教えて!住まいの先生
Q どれぐらい相続出来るのか教えていただきたいです。
1200万円で買った親のマンションを親が亡くなったので兄弟2人で相続する時、例えば今の価格を1200万円として、その後片方が居住していく場合、もう片方が受け取れる金額はいくらぐらいが妥当ですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/9 12:05:28
半分ずつに分けるのが標準。
住み続けるとなると、不動産の権利を半分ずつにするのが現実的。
その後、固定資産税の取り扱いや、居住に伴う金銭のやりとりは
相続とは無関係の、話し合いによるものだと思います。
☆
ウチは、兄弟が引き続き居住していますが、
・権利は半々にしました(節税のために、実際の割合はちょっと違いますけど)
・固定資産税は半分ずつ払ってます
・家賃とかはもらってません
・維持費は必要に応じ半分請求して、と言ってありますが、
いまのところ細々した費用ばかりなせいか、請求がきたことはありません
住み続けるとなると、不動産の権利を半分ずつにするのが現実的。
その後、固定資産税の取り扱いや、居住に伴う金銭のやりとりは
相続とは無関係の、話し合いによるものだと思います。
☆
ウチは、兄弟が引き続き居住していますが、
・権利は半々にしました(節税のために、実際の割合はちょっと違いますけど)
・固定資産税は半分ずつ払ってます
・家賃とかはもらってません
・維持費は必要に応じ半分請求して、と言ってありますが、
いまのところ細々した費用ばかりなせいか、請求がきたことはありません
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/9 12:05:28
だいたいどんなものなのか分からなかったのですが、居住するしないは関係なく半額なんですね。
その後にかかる費用などもわかり良かったです。
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/12/9 11:53:38
妥当性なんて他人が押し付けるものじゃないしなあ。2人で話し合って落としどころを決めるもんだよ。売るなら実勢価格だけど、住み続けるなら実勢価格をベースにするのは正直いって酷。金が余ってるならいいけどね。
自分なら相続税評価額を使うか、家賃相当額の10年分をベースに半分にするか、そのあたりを落としどころにすると思う。家賃10万なら10年で1200万で代償金は600万、家賃5万計算なら600万で代償金は300万といった感じ。
まあ実際の相続では相続税評価額をベースにさらに「売ったら譲渡所得税が2割かかるから」とごねて評価額よりさらに下げさせた。後で確認したら嘘八百もいいところだったけど言った者勝ちだな。
自分なら相続税評価額を使うか、家賃相当額の10年分をベースに半分にするか、そのあたりを落としどころにすると思う。家賃10万なら10年で1200万で代償金は600万、家賃5万計算なら600万で代償金は300万といった感じ。
まあ実際の相続では相続税評価額をベースにさらに「売ったら譲渡所得税が2割かかるから」とごねて評価額よりさらに下げさせた。後で確認したら嘘八百もいいところだったけど言った者勝ちだな。
A
回答日時:
2024/12/9 11:47:49
そのマンションの資産価値をしっかり出してもらう方が確実です。マンション価値は600万かもしれないし1800万かもしれませんので。お互いご自由にっていうのなら住む方が相手に600万渡して、自分の名義にするのが手っ取り早いですけど。
A
回答日時:
2024/12/9 11:46:31
ご自由にというか双方で納得できれば0円でも
というか、不動産以外にも財産はあると思うのでそれだけでいくらぐらいが妥当とは言えないかと。それ以外も含めて平等にするなら半分ずつでしょうけど
というか、不動産以外にも財産はあると思うのでそれだけでいくらぐらいが妥当とは言えないかと。それ以外も含めて平等にするなら半分ずつでしょうけど
A
回答日時:
2024/12/9 11:40:33
親のマンションを兄弟2人で相続する場合、以下の点を考慮する必要があります。
・マンションの評価額
質問では購入価格が1200万円とありますが、相続時の評価額が重要です。相続時の路線価等に基づく評価額が1200万円であれば、その金額が相続財産となります。
・相続税の計算
相続税は、法定相続人全員で総額を計算し、均等に負担します。相続税の計算は複雑ですが、概算では1200万円の場合、相続税はほとんどかからないでしょう。
・居住する兄弟への精算
居住する兄弟は、マンションの評価額の半分を現金で支払うことで、マンションを単独で相続することができます。例えば評価額が1200万円の場合、居住する兄弟は600万円を現金で支払えば、マンションを単独で相続できます。
つまり、居住しない兄弟が受け取れる金額は、概算で600万円前後と考えられます。ただし、正確な金額は評価額や相続税の計算次第です。専門家に相談されることをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・マンションの評価額
質問では購入価格が1200万円とありますが、相続時の評価額が重要です。相続時の路線価等に基づく評価額が1200万円であれば、その金額が相続財産となります。
・相続税の計算
相続税は、法定相続人全員で総額を計算し、均等に負担します。相続税の計算は複雑ですが、概算では1200万円の場合、相続税はほとんどかからないでしょう。
・居住する兄弟への精算
居住する兄弟は、マンションの評価額の半分を現金で支払うことで、マンションを単独で相続することができます。例えば評価額が1200万円の場合、居住する兄弟は600万円を現金で支払えば、マンションを単独で相続できます。
つまり、居住しない兄弟が受け取れる金額は、概算で600万円前後と考えられます。ただし、正確な金額は評価額や相続税の計算次第です。専門家に相談されることをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/12/9 11:40:31
親のマンションを兄弟2人で相続する場合、相続方法により受け取る金額が異なります。マンションの評価額が1200万円で、片方が居住する場合、もう片方が受け取る金額は、居住者が支払う代償金として設定するのが一般的です。代償金の額は遺産分割協議書に明記し、贈与税を回避できます。具体的な金額は、相続時の評価額や経費により変動しますので、専門家に相談することをお勧めします。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10228925670
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10289709720
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12155561517
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14228569969
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14286161104
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10228925670
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10289709720
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12155561517
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14228569969
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14286161104
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