教えて!住まいの先生
Q 旧法借地権の売却について意見が聞きたいです。 都内城西エリアの旧借地権付き住宅に住んでいます。第三者に売るのがいいのか、地主さんにこちらから買い取ってもらえるよう相談していいのか教えて下さい。
近々更新料の支払いをしなければいけません。ですが近年の地価高騰で更新料も値上がりました。金額は更新料のよくある計算式に当てはめた額ですので妥当でした。
自分たち世帯にはこの土地は広すぎるので売却して引っ越したいです。
以前地主と話をした時に買取は家が新しいから難しいかなー(建て替えしています)と言われました。木造なので解体費はそこまでかからないし私自身が地主なら買い戻したいと思うのにそれができないのは金銭的に余裕がないのかと勘ぐってしまいました。
この地主さんは他にもたくさん借地と土地を所有しています。
さらにペンシルハウスが3棟建つ広さですが分割は許可しないと言われ、これじゃあ建売業者は買えないし売り手が見つかるのは難しいかなと。
売却について相談した(査定込み)不動産業者からは立地がいいから強気の値段で売れると言っていますが、私が旧法だろうと借地にいいイメージがないのでリップサービスを疑ってしまいます。
これからいつ売れるかわからない状態で待つより、もう一度しっかり買取の意思はないのか地主さんと話したほうがいいのでしょうか?
地主さんは第三者に売るのは許可しています。
補足
自分たち世帯にはこの土地は広すぎるので売却して引っ越したいです。
以前地主と話をした時に買取は家が新しいから難しいかなー(建て替えしています)と言われました。木造なので解体費はそこまでかからないし私自身が地主なら買い戻したいと思うのにそれができないのは金銭的に余裕がないのかと勘ぐってしまいました。
この地主さんは他にもたくさん借地と土地を所有しています。
さらにペンシルハウスが3棟建つ広さですが分割は許可しないと言われ、これじゃあ建売業者は買えないし売り手が見つかるのは難しいかなと。
売却について相談した(査定込み)不動産業者からは立地がいいから強気の値段で売れると言っていますが、私が旧法だろうと借地にいいイメージがないのでリップサービスを疑ってしまいます。
これからいつ売れるかわからない状態で待つより、もう一度しっかり買取の意思はないのか地主さんと話したほうがいいのでしょうか?
地主さんは第三者に売るのは許可しています。
借地権割合はDなので6割です。
第三者に売るのが1番儲かるのはなんとなくわかるのですが、地主がこの土地を自分のものにしない理由が分かりません。
いくらなら買うと言わないのが気になり、このまま売り出していいのか、もう一度買う意思があるのか聞いていいものか教えてほしいです。
質問日時:
2024/12/9 16:29:58
解決済み
解決日時:
2024/12/19 17:19:26
回答数: 5 | 閲覧数: 320 | お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 5 | 閲覧数: 320 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/19 17:19:26
不動産屋ですが
売るほうが良い
旧借地であれば強気売りできるを信じるかリップサービスか判断は自由だが不動産屋の見解ほぼはあっている。
タイミング的にも悪くない
売るほうが良い
旧借地であれば強気売りできるを信じるかリップサービスか判断は自由だが不動産屋の見解ほぼはあっている。
タイミング的にも悪くない
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/19 17:19:26
売り方の流れを現場の方に聞けて安心しました!
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/12/10 10:27:52
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、借地権物件を、「地主に買い取ってもらう?」などあり得ませんよ。
ただ、買い取ってもらえる「権利」は、あるケースではあります。
◆更新手続きを、地主が拒否した場合、
◆借地権物件を売却に出した際に、買主がついて取引完了した際に、
買主から求められる「借地権譲渡承諾書」を求めた際に、地主がOKすれば良し、拒否などしたら、
―――では地主さんが買い取って下さい―――と求めることができます。
これを「買取請求権」として、法規定されています。
そして通常は、契約中の更新料は、値上がりしないのが通例なのです。
値上がりなら、今回の更新契約書に「次回から値上げ」を記載する必要があります。これを「援用」と称します。(原契約書を踏襲すること)
●あなたが「売る」つもりがあるなら、先に不動産会社に売却依頼をしてしまえば良いのです。
買主がついて、譲渡小錯書が必要になったら改めて地主に突きつければ済む話です。(地主が「惜しかった」と思うのは地主の勝手です)
まず、借地権物件を、「地主に買い取ってもらう?」などあり得ませんよ。
ただ、買い取ってもらえる「権利」は、あるケースではあります。
◆更新手続きを、地主が拒否した場合、
◆借地権物件を売却に出した際に、買主がついて取引完了した際に、
買主から求められる「借地権譲渡承諾書」を求めた際に、地主がOKすれば良し、拒否などしたら、
―――では地主さんが買い取って下さい―――と求めることができます。
これを「買取請求権」として、法規定されています。
そして通常は、契約中の更新料は、値上がりしないのが通例なのです。
値上がりなら、今回の更新契約書に「次回から値上げ」を記載する必要があります。これを「援用」と称します。(原契約書を踏襲すること)
●あなたが「売る」つもりがあるなら、先に不動産会社に売却依頼をしてしまえば良いのです。
買主がついて、譲渡小錯書が必要になったら改めて地主に突きつければ済む話です。(地主が「惜しかった」と思うのは地主の勝手です)
A
回答日時:
2024/12/9 18:19:17
A
回答日時:
2024/12/9 18:06:27
一番良いのは、借地権付き建物として不動産屋さんに仲介してもらうことです。
借地法でも、買取請求できるのは期間満了時で、貸主都合の場合だけです。(4条)
路線価図で借地権割合50%の場所なら、買取業者は実勢価格の50%では買いません。
買取業者の利益分だけ安くなります。
借地法でも、買取請求できるのは期間満了時で、貸主都合の場合だけです。(4条)
路線価図で借地権割合50%の場所なら、買取業者は実勢価格の50%では買いません。
買取業者の利益分だけ安くなります。
A
回答日時:
2024/12/9 16:46:43
借地契約の場合、
借主からの解除
更地返還
地主に借地権の買取の義務はない。
貸主からの解除
建物買取請求権が発生し、地主に建物を買い取らせ、立ち退き料も請求できる。
地主が第三者への売却を許可しているなら、貴方ができる事は第三者への売却か、建物を解体して更地返還し、若しくは地主の了解があれば建物の無償譲渡による解約です。
借主からの解除
更地返還
地主に借地権の買取の義務はない。
貸主からの解除
建物買取請求権が発生し、地主に建物を買い取らせ、立ち退き料も請求できる。
地主が第三者への売却を許可しているなら、貴方ができる事は第三者への売却か、建物を解体して更地返還し、若しくは地主の了解があれば建物の無償譲渡による解約です。
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