教えて!住まいの先生
Q 違法建築物の対応に関しての質問です。 近隣に登記上では「川」となっている空き地があります。 (30年ほど前に川が流れていましたが、現在は埋め立てられ、空き地になっています。)
過去にそこの隣地所有者Aが所有地を越境し、空き地に2坪程の倉庫のような家と隣接した建物を増築しています。
今年の初め、Aは亡くなり息子が引き継いだようですが相続登記はされておらず、今だに亡くなった方のままの名義です。
空き地に関して違法建築されていることを教えられていないのか、息子は空き地もAの所有地だと勘違いしているようで説明しても理解されません。
所有地の管理も怠っており、Aが生前、共用水路にコンクリートを流し込んで塞ぎ、詰まって使用できないため改善するよう求めても、一向に直そうとしません。
理解力がない方なのか、Aがいた頃から変わっている家族で、地域から何を言っても伝わりません。
固定資産税を払ってる身からすれば、所有地外を私用化しているA一家が許せません。
違法だと思うのですが、この場合、どこに通報?相談?すれば良いのでしょうか。
法務局であれば、法務局のどこに言うべきなのでしょうか?
よろしくお願いします。
今年の初め、Aは亡くなり息子が引き継いだようですが相続登記はされておらず、今だに亡くなった方のままの名義です。
空き地に関して違法建築されていることを教えられていないのか、息子は空き地もAの所有地だと勘違いしているようで説明しても理解されません。
所有地の管理も怠っており、Aが生前、共用水路にコンクリートを流し込んで塞ぎ、詰まって使用できないため改善するよう求めても、一向に直そうとしません。
理解力がない方なのか、Aがいた頃から変わっている家族で、地域から何を言っても伝わりません。
固定資産税を払ってる身からすれば、所有地外を私用化しているA一家が許せません。
違法だと思うのですが、この場合、どこに通報?相談?すれば良いのでしょうか。
法務局であれば、法務局のどこに言うべきなのでしょうか?
よろしくお願いします。
回答
8 件中、1~8件を表示
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A
回答日時:
2024/12/11 19:27:47
A
回答日時:
2024/12/10 16:55:27
登記上では「川」ねぇ、、、
一級河川か二級河川か準用河川か知らんが、管理者でもなく権限がない質問者が当人に彼是言うことも理解力がないですよ
一級河川か二級河川か準用河川か知らんが、管理者でもなく権限がない質問者が当人に彼是言うことも理解力がないですよ
A
回答日時:
2024/12/10 14:13:57
A
回答日時:
2024/12/10 10:16:37
「川が埋立てられ」というのが行政がしたことであれば、その土地は公有水面埋立法に則って埋め立てられていて、埋立申請を認可された者の所有地です。
公有水面埋立法の管轄は国土交通省ですが、埋立許可を出すのは知事です。
ひとまず市町村の土木課か、県の河川事務所に行ってどこに相談したらいいか聞いてみては。
Aが勝手に埋め立てて空き地を作ったのであれば、それは公有水面埋立法違反で犯罪です。
ひとまず市役所でしょうか。
建築法は詳しくないので建築基準法違反かどうかわかりませんが、そのはみ出した2坪分も固定資産税を払わされているのであれば、市町村は把握しているのかもしれません。
建築課や建築指導課に行ってみては。
共有水路についても、例えば道路に沿って入っている水路ならその道路を管理している役場(市道なら市役所の土木課、県道なら県の道路事務所等)、河川に流している雨水路ならその河川を管理している行政(河川の級によって違います)などに行ってみてはいかがでしょうか。
法を順守する気が無い人には、行政指導してもらうしかないです。
公有水面埋立法の管轄は国土交通省ですが、埋立許可を出すのは知事です。
ひとまず市町村の土木課か、県の河川事務所に行ってどこに相談したらいいか聞いてみては。
Aが勝手に埋め立てて空き地を作ったのであれば、それは公有水面埋立法違反で犯罪です。
ひとまず市役所でしょうか。
建築法は詳しくないので建築基準法違反かどうかわかりませんが、そのはみ出した2坪分も固定資産税を払わされているのであれば、市町村は把握しているのかもしれません。
建築課や建築指導課に行ってみては。
共有水路についても、例えば道路に沿って入っている水路ならその道路を管理している役場(市道なら市役所の土木課、県道なら県の道路事務所等)、河川に流している雨水路ならその河川を管理している行政(河川の級によって違います)などに行ってみてはいかがでしょうか。
法を順守する気が無い人には、行政指導してもらうしかないです。
A
回答日時:
2024/12/10 09:48:38
空地の地目が川であることと共用水路の問題があることから、とりあえずは市の河川管理担当に相談してください。
河川管理担当の所有でなくても、所有者か行政の担当は判明します。
(多少時間を要することがあります。)
その後を河川管理担当が引き継ぐか、所有者、担当の連絡先を教えてもらえます。
河川管理担当の所有でなくても、所有者か行政の担当は判明します。
(多少時間を要することがあります。)
その後を河川管理担当が引き継ぐか、所有者、担当の連絡先を教えてもらえます。
A
回答日時:
2024/12/10 08:59:13
土地の所有者が対処するべき問題ですね。
A
回答日時:
2024/12/10 08:54:33
持ち主が何も言わなければ、所有者でもない貴方が、何を言っても無駄です。どうしても悔しければ所有者に話して見ましょう。
A
回答日時:
2024/12/10 08:43:23
☆、質問のような場合には、先ずは法務局の登記係で土地の地図と
その方の土地や建物の全部事項の登記簿謄本を請求すると所有権が、
明確となります。その地図や土地登記簿の次第で河川管理者が県や
市役所の河川課かで、その資料とスマホ写真で是正を求めては?。
その方の土地や建物の全部事項の登記簿謄本を請求すると所有権が、
明確となります。その地図や土地登記簿の次第で河川管理者が県や
市役所の河川課かで、その資料とスマホ写真で是正を求めては?。
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