教えて!住まいの先生
Q 相続放棄のことについて質問があります。 相続が発生したあと、銀行に何も言わなければ凍結されることはないという話があります。
そこで質問があるのですが、月極駐車場をやっていた土地があったとします。
それで私が相続放棄をしたとします。
親も私も一人っ子なので私が相続放棄をした場合、次の相続人はいません。
この条件で私が相続放棄をした場合、親の銀行口座はどうなるのでしょうか。
もちろん私は単純承認と言われないためにビタ一文触れません。
暗証番号も知りませんし、通知にも手も触れません。
ただそういった場合、銀行口座が凍結されておらずその口座が生き続けていれば、そこには駐車場収入が入金され続け、不動産管理会社はそこから管理料を引き続けますよね。
固定資産税は銀行引き落としではなく振込なので、固定資産税は引かれないと思います。
この場合、被相続人(つまり亡くなった親)の銀行口座はどうしたらいいのでしょうか?
怖いので、相続放棄をした私も何もせずに放っておくしかないのですが。
それでも、その銀行口座をそのままにしておいていいのかどうか気になります。
金融機関に連絡して、亡くなったことを伝え、口座を凍結させた方がいいのでしょうか?
その行動をしただけで単純承認と言われてしまうのでしょうか?
それだったらやっぱり何もせずにただ放っておけばいいのでしょうか?
それで私が相続放棄をしたとします。
親も私も一人っ子なので私が相続放棄をした場合、次の相続人はいません。
この条件で私が相続放棄をした場合、親の銀行口座はどうなるのでしょうか。
もちろん私は単純承認と言われないためにビタ一文触れません。
暗証番号も知りませんし、通知にも手も触れません。
ただそういった場合、銀行口座が凍結されておらずその口座が生き続けていれば、そこには駐車場収入が入金され続け、不動産管理会社はそこから管理料を引き続けますよね。
固定資産税は銀行引き落としではなく振込なので、固定資産税は引かれないと思います。
この場合、被相続人(つまり亡くなった親)の銀行口座はどうしたらいいのでしょうか?
怖いので、相続放棄をした私も何もせずに放っておくしかないのですが。
それでも、その銀行口座をそのままにしておいていいのかどうか気になります。
金融機関に連絡して、亡くなったことを伝え、口座を凍結させた方がいいのでしょうか?
その行動をしただけで単純承認と言われてしまうのでしょうか?
それだったらやっぱり何もせずにただ放っておけばいいのでしょうか?
質問日時:
2024/12/11 16:20:53
解決済み
解決日時:
2024/12/12 18:39:41
回答数: 7 | 閲覧数: 83 | お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/12 18:39:41
私が相続放棄をした場合、親の銀行口座はどうなるのでしょうか。
→社会情報で被相続人の死亡が判明しだい凍結されます。
被相続人の銀行口座はどうしたらいいのでしょうか?
→被相続人の死亡の事実を伝えるも、伝えないもあなたの自由です。
被相続人の死亡の事実を伝えるだけで単純承認と言われてしまうのでしょうか?
→全く無関係の行為です。
何もせずにただ放っておけばいいのでしょうか?
→構いません。
→社会情報で被相続人の死亡が判明しだい凍結されます。
被相続人の銀行口座はどうしたらいいのでしょうか?
→被相続人の死亡の事実を伝えるも、伝えないもあなたの自由です。
被相続人の死亡の事実を伝えるだけで単純承認と言われてしまうのでしょうか?
→全く無関係の行為です。
何もせずにただ放っておけばいいのでしょうか?
→構いません。
回答
6 件中、1~6件を表示
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A
回答日時:
2024/12/12 10:12:05
(元)不動産会社経営の宅建士です。
「相続放棄」は寧かくな法規定があるのdすよ。
それは―――故人の死去を「知った日から3か月以内」―――に、家庭裁判所に「相続放棄」の申請をすることです。
これを怠って、手続きをしないと、相続放棄したことにはなりません。
そして、他に相続人がいなければ、「管理責任」は残ります。
管理責任というのは、不測の事故・外部からの影響その他の全般に責任は発生する意味です。
●また、銀行には通知が必要ですが、通知すれば「相続決定」がなされるまで凍結(出入不可)となります。
●放棄であるなら以上ですが、相続についての知識が必要なら、返信でお答えします。
「相続放棄」は寧かくな法規定があるのdすよ。
それは―――故人の死去を「知った日から3か月以内」―――に、家庭裁判所に「相続放棄」の申請をすることです。
これを怠って、手続きをしないと、相続放棄したことにはなりません。
そして、他に相続人がいなければ、「管理責任」は残ります。
管理責任というのは、不測の事故・外部からの影響その他の全般に責任は発生する意味です。
●また、銀行には通知が必要ですが、通知すれば「相続決定」がなされるまで凍結(出入不可)となります。
●放棄であるなら以上ですが、相続についての知識が必要なら、返信でお答えします。
A
回答日時:
2024/12/11 19:24:16
その駐車場を管轄する市区町村が、被相続人の死亡を知りうるかで大きく変わります
住民登録をしている市区町村と同じの場合は、情報が回るので相続人に新納税義務者を決めるよう連絡があります(ここで、相続放棄が判明⇒相続財産清算人の申し立てをする?)
異なる場合は、情報がないので出たとこ勝負でしょう(住んでいる所を引き払い、郵便物の転送は?引き落としが出来るまで放置?)
口座は伝えなくても問題ないと思いますが、放棄を言わないと金融機関の追っ手があるかと、、、
住民登録をしている市区町村と同じの場合は、情報が回るので相続人に新納税義務者を決めるよう連絡があります(ここで、相続放棄が判明⇒相続財産清算人の申し立てをする?)
異なる場合は、情報がないので出たとこ勝負でしょう(住んでいる所を引き払い、郵便物の転送は?引き落としが出来るまで放置?)
口座は伝えなくても問題ないと思いますが、放棄を言わないと金融機関の追っ手があるかと、、、
A
回答日時:
2024/12/11 16:58:56
月極駐車場なら固定資産税の支払いや確定申告しないといけないので何らかの形で税務署や銀行には分かります。そして凍結されるでしょう。
相続開始を知った日から3カ月以内に相続放棄すれば単純承認にはなりません。逆にそれをしないとなります。銀行に連絡したり口座凍結で単純承認にはなりません。月極駐車場の管理会社や銀行くらいは連絡してあげても良いと個人的には思います。
相続開始を知った日から3カ月以内に相続放棄すれば単純承認にはなりません。逆にそれをしないとなります。銀行に連絡したり口座凍結で単純承認にはなりません。月極駐車場の管理会社や銀行くらいは連絡してあげても良いと個人的には思います。
A
回答日時:
2024/12/11 16:54:02
銀行は家族からの連絡がなくても、死亡の事実を知った時点で口座凍結します。
死亡連絡しただけで承認にはなりません。
相続放棄は家庭裁判所に申立てる必要があります。
その後、相続財産清算人が選任され、相続財産を管理、清算し、残った財産を国庫に帰属します。
相続放棄は死亡時から3ヶ月以内にする必要があります。
死亡連絡しただけで承認にはなりません。
相続放棄は家庭裁判所に申立てる必要があります。
その後、相続財産清算人が選任され、相続財産を管理、清算し、残った財産を国庫に帰属します。
相続放棄は死亡時から3ヶ月以内にする必要があります。
A
回答日時:
2024/12/11 16:37:44
A
回答日時:
2024/12/11 16:30:36
新聞のお悔やみ欄とか色んなところから情報を得ているので、いつまでも凍結されないと考えるのは甘いと思います。
放っておけば良いです。凍結した時点で土地貸しの契約も止まるかもしれませんし、凍結せず相続財産における使用収益は継続するかもしれませんし。
亡くなったことを伝えるのが原則だとは思います。そんなことだけでは単純承認には当たりません。
入金を放っておいたことが単純承認とみなされるなんてそんなこと起きませんよ笑
放っておけば良いです。凍結した時点で土地貸しの契約も止まるかもしれませんし、凍結せず相続財産における使用収益は継続するかもしれませんし。
亡くなったことを伝えるのが原則だとは思います。そんなことだけでは単純承認には当たりません。
入金を放っておいたことが単純承認とみなされるなんてそんなこと起きませんよ笑
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