教えて!住まいの先生

Q 宅建の質問です

1.一定の耐震診断を受けたものであるときのその内容についての重要事項の説明はその建物が昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものは除外されるらしいのですが、理由がわかりません。
最近できたものが法律が厳しくなるから説明が必要という印象があります。なぜでしょうか?
2.重要事項のうち内容の説明が不要なものは他にあるのでしょうか?宜しくお願い致します。
質問日時: 2025/2/15 10:20:58 解決済み 解決日時: 2025/2/20 07:57:28
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/2/20 07:57:28
1のみ.1981年に新耐震基準が採用されたから。(耐震基準はクリアされているはず。)
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回答

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A 回答日時: 2025/2/15 11:28:21
AIの回答はどうかしています。
賃貸の場合は重要事項の説明不要って、
非常識この上ないです。
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A 回答日時: 2025/2/15 10:21:09
1. 昭和56年6月1日以降に新築された建物は、当時の建築基準法に基づいて設計・施工されているため、一定の耐震性能が確保されていると考えられています。そのため、重要事項説明の対象から除外されているのです。一方で、それ以前に建てられた建物については、耐震性能が不明確な場合があるため、説明が義務付けられています。

2. 重要事項説明が不要な主なものは以下の通りです。
・新築住宅
・既存住宅で、最近の耐震基準に適合していることが確認できる場合
・賃貸住宅の場合は、重要事項説明の対象外となります。

重要事項説明は、主に中古住宅の売買契約時に義務付けられています。建物の安全性や設備の状況など、購入者に対して重要な情報を開示することが目的です。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2025/2/15 10:21:05
昭和56年6月1日以降に新築された建物について耐震診断の重要事項説明が不要とされるのは、新耐震基準が適用されているためです。この基準により、建物の耐震性が一定以上であると見なされ、説明義務が軽減されています。重要事項の説明が不要なものには、耐震診断の実施の有無や結果が含まれます。特に新耐震基準に適合する建物では、診断結果が重要視されないことが多いです。これは、法律が厳格化される中で、買主保護の観点からも重要です。他に説明が不要なものとしては、既に法律で定められた基準を満たしている場合などが考えられます。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1296619427

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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