教えて!住まいの先生

Q 1年間で新築一戸建て(土地建物)を何回転売が可能ですか(登記手続きを都度申請する前提で)? 手続きに制限がありますか? それとも株みたいに売り買いは自由ですか?

質問日時: 2025/2/18 12:49:22 解決済み 解決日時: 2025/2/25 17:27:26
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A 回答日時: 2025/2/25 17:27:26
制限はありません。1日1申請でなくても構いませんし、前の登記が登記中でも申請できますから、事前に書類を作成しておけば1万でも2万でも登記申請は可能です。

ただ、現実には前の登記が終わっていない、登記の内容を確認できないと売買の取引自体延期になります。登記がいつ完了するかは申請した法務局や出した時期によるのでなんとも言えませんが、早ければ数日、遅ければ2ヶ月という場合もあります。
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A 回答日時: 2025/2/18 17:07:18
内見&契約&登記で半月程度なので、年24回か、、、
即金で買えない場合は、抵当に入れる必要あり
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A 回答日時: 2025/2/18 13:22:54
手続きそのものには制限はありません。一日に何度転売を繰り返して登記手続きをしたとしても全て法務局では受け付けてもらえます。

ただし、転売するには宅地建物取引業の免許を所有している必要があります。たとえ宅地建物取引業者(不動産屋)に転売の仲介を依頼したとしても、売主もみずから宅地建物取引業の免許を持っている必要があります。

自宅として購入したけれど、都合で住む予定がなくなったので売却したといった利益目的以外の場合を除き、不動産の転売は宅地建物取引業に該当するので、宅地建物取引業の免許が必要です。

実際には転売目的だけれど、自宅を売却するということにして数ヶ月間住民票を移動して置いてから売却するとか、たとえ転売でも何回までなら許されるなどといった法の抜け穴はありません。

そのような法の抜け穴があるかのように、まことしやかなことを言う人もネット上には多いですが、たまたま摘発を受けていないというだけのことで、バレなければ合法と言っているようなものです。

免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない(宅建業法第12条第1項)という法規制があり、これに違反して転売を行えば、3年以下の懲役、もしくは3百万円以下の罰金、またはその両方の罰を受ける可能性があります。

実際に最近暴力団員に不動産を売った人が、無免許営業の疑いで手錠を掛けられ連行されるニュースをテレビで見ましたが、無免許営業に対する取り締まりは想像以上に厳しいので、もし無免許なら甘く見ない方が良いかと思います。
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A 回答日時: 2025/2/18 13:00:19
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

そもそも転売目的なら宅建業免許が必要ですが、宅建業者なら回数制限はありません。
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