教えて!住まいの先生

Q 住宅購入について質問します!

現在、建物をローン、土地を贈与金で購入しようとしています。贈与金ですが妻の祖母からの贈与で不動産会社への支払い時は今後の権利関係などを含め私(夫)へ貸していると言う定で送金してもらい、不動産会社へ支払いすると良いと営業マンに言われました。これは、税金的に大丈夫でしょうか?また、妻が土地代を払い土地の権利を取る場合何が不利なのでしょうか?
質問日時: 2025/3/7 15:36:02 解決済み 解決日時: 2025/3/8 23:24:42
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/3/8 23:24:42
税金的には大丈夫だけど、妻の祖母からの借入ならば妻の祖母に対して返済する必要があるが、貸しているという体でと言うだけで実際に返済がない場合には、妻の祖母祖母からの贈与財産(形式は貸付だが実態は贈与財産)と認定されるので、贈与税の課税対象となる。

妻の祖母からの贈与なら妻が贈与を受け家の一部と土地の一部(又は家の一部のみ)を妻の名義にすれば、一般の住宅で500万円、省エネ住宅等なら1,000万円まで非課税で受け取ることができる。
これなら返済の必要もないし贈与税も課税されない。
質問文にあるやり方より賢いやり方だと思うよ。

妻が贈与を受けた資金を土地の取得に身に使ってしまうと上記の「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与税の非課税規定」の適用を受けることができない。
血族である直系尊属からの贈与に限られるのであなたが受けた場合も非課税規定の適用はない。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/3/8 23:24:42

いろいろとご説明ありがとうございました!
的確なアンサーでしたのでBAにさせていただきます!

回答

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A 回答日時: 2025/3/7 16:28:23
住宅取得贈与の特例を使わずに、贈与税を支払う選択をしたのだから、問題ありません。

贈与金の約30〜40%の贈与税の納付、ありがとうございます。
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