教えて!住まいの先生

Q 2025年度から住宅基準法が改定されて すべての新築は省エネ基準適合住宅にしないといけないことになると聞きました。

2024年度以前に着工を行っていれば基準を満たしていなくても販売出来るということでしょうか?(現状売れ残っている建売など)
質問日時: 2025/3/12 17:51:22 回答受付終了
回答数: 5 閲覧数: 271 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

5 件中、1~5件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2025/3/13 16:08:22
建築基準法と、ご質問の件に関してはとくに建築物省エネ法ですが、その両方が4月に改正され施行されます。

4月以降はこの改正法に適合しないと建築確認申請が通らず家を建てられません。
これをひっくり返して言えば、着工はもちろんですが、3月までに建築確認申請さえ通っていれば対象外になります。

従って建売は多いでしょうが、4月以降に着工する新築でも改正建築基準法や改正建築物省エネ法には適合しない家はまだ建築されるでしょう。
これがひととおり終わると建売を含め、とくにローコスト住宅ほど価格は上がるでしょう。

現在売れ残っている住宅が改正法の基準を満たしていないのは当然ですが、違法建築ではないのでもちろん継続して販売できるし購入できます。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/3/12 19:37:46
☆,質問の件で省エネ法の基準は、今月までは省エネ法の選択者や
それが条件での銀行融資建物の以外は、適用にはなりませんです。
だが、建物が頼月の4月1日以降に着手物権には、それを望それを

とも建築確認審査と合わせて必要条件対象となります。必要条件
対象となります。また、平屋建てで200㎡以下以外は構造仕様や
簡易な計算は必要で、役所の審査機関が35日で手数料も高いです。

3月中に着手が証明が認められないと違法な建築建物となります。
それらの件は、分譲住宅会社も死活問題であり知らないはないよ。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/3/12 18:35:55
着工というより、建築確認申請ベースなので、施行以前の確認済物件であれば対象外なので販売も問題ありませんよ。
  • なるほど:0
  • そうだね:2
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/3/12 17:51:32
2025年度からの住宅基準法改定により、新築は省エネ基準適合が必須となりますが、2024年度以前に着工した物件はこの基準を満たしていなくても販売可能です。したがって、現状売れ残っている建売住宅も基準を満たさずに販売が続けられます。新築を検討する際は、基準改定の影響を考慮した計画が重要です。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10306175930

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/3/12 17:51:29
2025年度から住宅基準法の省エネ基準が改定され、すべての新築住宅はこの基準を満たす必要があります。しかし、2024年度以前に着工された住宅については、この新しい基準は適用されません。

つまり、2024年度以前に着工された建売住宅などは、新基準を満たしていなくても販売することができます。ただし、省エネ性能が低い住宅は将来的に売れ残る可能性があるため、できるだけ省エネ性能の高い住宅を建設することが望ましいでしょう。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

5 件中、1~5件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information