教えて!住まいの先生

Q 不動産登記 住所変更について教えて下さい。 投資用アパート(土地、建物)売却手続き中です。

先日、引っ越しをしたため、不動産登記簿謄本に記載されているアパート(土地建物)の所有者の住所と現住所が違っています。

登記簿謄本にある前住所も今は空き家ですが、わたし名義の不動産です。

この場合、登記簿の住所変更をきちんとしてから売却するべきでしょうか?

引っ越し後の住所に変えていないことで、売却しづらくなるなど不都合はありますでしょうか?

よろしくお願いいたします。
質問日時: 2025/3/17 09:29:50 解決済み 解決日時: 2025/3/24 20:04:36
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/3/24 20:04:36
売買して所有権移転をする場合は、印鑑証明書記載の住所と登記名義人の住所は一致していないと申請は受け付けてもらえません。
所有権移転の登記申請の審査は登記名義人が登記義務者と同一か否かについて審査されます。
要するになりすまし事件を防止するためにこの1点だけに登記官の審査権はあるのです。これは凄く重要です。
登記簿に記載されている貴殿の住所と印鑑証明書の住所は一致する必要があります。住所変更登記~所有権移転~買主が銀行借入をする場合は抵当権設定の流れになるわけですが、住所変更は親ガメで所有権移転は子ガメ、抵当権設定は孫ガメだとしたら親ガメがコケタたら皆コケます。
簡単そうだが要するに一番重要な登記です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/3/24 20:04:36

みなさま、ありがとうございました。

参考になりました。
より、具体的にご教示下さいました方に。

回答

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A 回答日時: 2025/3/17 19:06:21
普通にあります
自身が法務局で手続き出来るのなら実行
出来ないのなら、所有権移転に合わせて行うことを勧めます
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A 回答日時: 2025/3/17 14:05:30
>この場合、登記簿の住所変更をきちんとしてから売却するべきでしょうか?

売却=売買契約自体とは関係ありません。買主への所有権移転登記には売主の発行から3か月以内の印鑑証明書を添付しますが、その住所と登記上の住所がおなじでなければいけないので、引っ越し前に旧住所で印鑑証明書を取得していて、3か月以内に売却の登記を申請するなら、住所変更登記は不要です。

>引っ越し後の住所に変えていないことで、売却しづらくなるなど不都合はありますでしょうか?

ありません。
実際に売却することになったときに、売却の所有権移転登記と同時に住所変更登記を申請することもよくあります。
令和8年から2年以内に住所変更登記を義務化する法改正があります。それ(令和10年)までに売却の予定なら、売るときに一緒に住所変更登記を司法書士ん依頼すればいいと思います。
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A 回答日時: 2025/3/17 10:40:43
仲介業者がいるんですよね?。
だったら、何もしなくても大丈夫です。
全て司法書士がやってくれます。多少の料金はかかりますけど。
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