教えて!住まいの先生
Q 市街化調整区域にトイレ単体を建築することは可能でしょうか?
市街化調整区域内の線引き前宅地の土地を所有しています。建物を建築するのは無理そうなんですが、そこに畑や庭を作ろうと思っていてトイレを建築(もしくは設置)したいと思っています。10㎡以内の大きさの小屋なら建てられますか?
質問日時:
2025/3/18 21:40:47
解決済み
解決日時:
2025/3/19 10:06:39
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/19 10:06:39
すでに建築物が建っている敷地に10㎡以内の増築をするのなら建築確認申請は不要ですが、敷地に新築なら10㎡以内でも申請が必要となります。
「仮設トイレのうち、規模(床面積、高さ)、形態、設置状況(給排水の設置が固定された配管によるものかどうかなど)等から判断して、随時かつ任意に移動できるもの」…イベントとかで使われる小さいプラスチックのトイレ等は建築基準法の建築物としてみないというのがありますが、行政庁によって多少取扱いが違うので確認した方がいいです
「仮設トイレのうち、規模(床面積、高さ)、形態、設置状況(給排水の設置が固定された配管によるものかどうかなど)等から判断して、随時かつ任意に移動できるもの」…イベントとかで使われる小さいプラスチックのトイレ等は建築基準法の建築物としてみないというのがありますが、行政庁によって多少取扱いが違うので確認した方がいいです
回答
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A
回答日時:
2025/3/19 09:31:34
既に更地の土地ならばトイレを建築するには建築確認申請が必要です。つまり難しいです。
A
回答日時:
2025/3/19 06:32:29
>市街化調整区域にトイレ単体を建築することは可能でしょうか?
「法的には」大きさにかかわらず「不可」です。
仮設トイレは「期間限定」なので設置後に一定期間で撤去するのが確定となるので問題無いのですが、畑に置きっぱなしとなると「法的には不可」となります。
でも実際はトイレだったり倉庫だったり普通に作っても特にお咎め無しの人が多いのも事実ですし、農政課の人が来てトイレを使ったり、対応する為に倉庫で話をしたりすることも結構あったりします。
農政課からすると「この程度で警告をして農家を敵に回すのは得策ではない」と考えているみたいです。
「法的には」大きさにかかわらず「不可」です。
仮設トイレは「期間限定」なので設置後に一定期間で撤去するのが確定となるので問題無いのですが、畑に置きっぱなしとなると「法的には不可」となります。
でも実際はトイレだったり倉庫だったり普通に作っても特にお咎め無しの人が多いのも事実ですし、農政課の人が来てトイレを使ったり、対応する為に倉庫で話をしたりすることも結構あったりします。
農政課からすると「この程度で警告をして農家を敵に回すのは得策ではない」と考えているみたいです。
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