教えて!住まいの先生
Q 親からの不動産相続で名義変更したマンションを1年で売却したとします。 この場合でも3000万円特別控除は使えますか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/21 11:46:47
マイホーム特例でしょうか?
それとも、空き家特例ですかね?
マイホーム特例の場合は基本的には住まないとダメですし、空き家特例の場合は住んではダメです。
いくつか条件があるので、国税庁の簡単なチェックシートで確認することをオススメします。
マイホーム特例
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/topics/joto_zoyo_r06/pdf/03.pdf
空き家特例
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/topics/joto_zoyo_r06/pdf/04.pdf
それとも、空き家特例ですかね?
マイホーム特例の場合は基本的には住まないとダメですし、空き家特例の場合は住んではダメです。
いくつか条件があるので、国税庁の簡単なチェックシートで確認することをオススメします。
マイホーム特例
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/topics/joto_zoyo_r06/pdf/03.pdf
空き家特例
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/topics/joto_zoyo_r06/pdf/04.pdf
回答
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A
回答日時:
2025/3/19 14:11:36
控除対象です。
但し、合計所得金額が3,000万円を超える年には適用出来ません。
そして、2025年に新しい家に引っ越す場合には、2023 〜2028年に3,000万円特別控除を使う事は出来ません。
これは居住前2年〜居住後3年間に特別控除を受けていたら、今回は使えませんという事です。
繰り返して行う事は、キャピタルゲインの利益を取得していると思われるためです。
但し、合計所得金額が3,000万円を超える年には適用出来ません。
そして、2025年に新しい家に引っ越す場合には、2023 〜2028年に3,000万円特別控除を使う事は出来ません。
これは居住前2年〜居住後3年間に特別控除を受けていたら、今回は使えませんという事です。
繰り返して行う事は、キャピタルゲインの利益を取得していると思われるためです。
A
回答日時:
2025/3/19 13:55:24
自宅として住んでいる物件を売るなら控除対象です。
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