教えて!住まいの先生

Q 早急にお願いします! 業務内容が住宅性能評価、建築確認・検査などの場合建設業と建築業どちらになるのでしょうか??

質問日時: 2025/3/19 21:38:09 回答受付終了
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A 回答日時: 2025/3/20 06:58:55
☆、質問とする件で、建築確認申請手続き~工事完了完了検査までの
性能評価やその他の業務、設計監理の場合には、建築士法第23条から
建築士設計事務所登録が必要です。また建築士と管理士の資格が必要。

また、建設業法施行令第1条の2では、工事請負金額一式工事が1500
万円以上か、延べ床面積が150㎡を超えるもの。一式工事の以外では、
工事請負金額が500万円を超えると、その建設業登録の資格が必要だよ。
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A 回答日時: 2025/3/19 22:08:49
業務内容が住宅性能評価、建築確認・検査など→確認検査機関などの第三者機関のことですか?
これらの機関は建築業になると思います。
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