教えて!住まいの先生

Q 父の名義の土地に建物建てました 建物名義は、父で建物代金は、父から借りて7年かけて完済しました 名義を妻名義にした場合の、税金等注意点ありましたら ご教授お願い致します

質問日時: 2025/3/21 23:25:24 回答受付終了
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A 回答日時: 2025/3/22 08:37:13
単純に贈与になります。 固定資産税評価額での贈与ですね。
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A 回答日時: 2025/3/21 23:25:36
父の名義の土地に建物を建て、建物代金は父から借りて完済した場合の名義変更について、以下の点に注意が必要です。

・土地と建物の名義を妻名義に変更する際には、不動産取得税と登録免許税が発生します。不動産取得税は建物の評価額の4%程度、登録免許税は土地評価額の2%程度となります。

・名義変更時に贈与税が発生する可能性があります。贈与税は、土地と建物の評価額から基礎控除額(2,000万円+年間加算額)を差し引いた金額に対して課税されます。贈与税の税率は最高55%です。

・名義変更後、固定資産税の納税者が変更になります。固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されます。

・名義変更後、売却時の譲渡所得に係る税金の計算方法が変わります。取得費は名義変更時の評価額となり、保有期間は名義変更時から起算されます。

以上の点に留意し、税理士や専門家に相談しながら手続きを進めることをお勧めします。

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A 回答日時: 2025/3/21 23:25:31
父名義の土地に建物を建て、建物代金を完済した後、名義を妻に変更する際の注意点として、贈与税のリスクがあります。名義変更が贈与と見なされると、基礎控除110万円を超える部分に課税される可能性があります。また、土地と建物の名義が異なると、将来的な相続や離婚時に問題が生じることがあります。税務署の調査が入る可能性もあるため、専門家に相談し、慎重に手続きを進めることが重要です。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10141144895
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10238530900
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11303124956
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13293552423
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13297982038

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