教えて!住まいの先生
Q 不動産の土地境界について教えてください。
先日、隣地の家屋が取り壊しになりました。そこで、その家屋が越境していました。と報告をうけてその確認をしました。家屋が取り壊されてから杭の確認ができるようになる。という話でした。今はすでに取り壊しが完了したところです。
地境をみたところ、私が想定していた境界と違うようなんですが、これは、どのように確認したらよいのでしょうか?
法務局で登記をとる予定ですが、公図というのでわかるものでしょうか?念のため隣地の登記も取りたいと思いますが、どのような点に気を付けたらよいのか、また、必要なものなどあれば教えてください。
よろしくお願いします。
補足
地境をみたところ、私が想定していた境界と違うようなんですが、これは、どのように確認したらよいのでしょうか?
法務局で登記をとる予定ですが、公図というのでわかるものでしょうか?念のため隣地の登記も取りたいと思いますが、どのような点に気を付けたらよいのか、また、必要なものなどあれば教えてください。
よろしくお願いします。
回答ありがとうございます。
筆が別れすぎていて理解が追いついて無かっただけでした。細かいところは分かりませんが境界の位置は確認できました。
質問日時:
2025/3/22 12:46:52
解決済み
解決日時:
2025/3/27 07:21:45
回答数: 5 | 閲覧数: 129 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/27 07:21:45
☆,質問の件で、その土地の地域が「国土調査済地」や法務局の登記課
での「特定筆界制度の境界確定図面」、「裁判訴訟勝訴の確定図面」や
「土地境界確定図面」に道路管理者や敷地隣接者と同意の署名と捺印が
あるもの以外は、測量士や土地家屋調査士が、土地測量図面でも任意の
測量図面ですよ。故に法務局の地積図でも裁判での境界訴訟も負けます。
故に法務局の土地の地図と登記簿謄本で、両者の案分が正しいはずです。
での「特定筆界制度の境界確定図面」、「裁判訴訟勝訴の確定図面」や
「土地境界確定図面」に道路管理者や敷地隣接者と同意の署名と捺印が
あるもの以外は、測量士や土地家屋調査士が、土地測量図面でも任意の
測量図面ですよ。故に法務局の地積図でも裁判での境界訴訟も負けます。
故に法務局の土地の地図と登記簿謄本で、両者の案分が正しいはずです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/3/27 07:21:45
回答ありがとうございました。
他にも境界がかなりありますので参考にさせていただきます。ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2025/3/24 10:23:31
(土地家屋調査士)
法務局に公図(地図)、地積測量図があります。
①お持ちの土地が平成18年以降に作成された地積測量図であれば、境界確認済み、座標計算の精度の高い図面かと思います。②地積測量図がない場合、隣地が平成18年以降の地積測量図であれば使えます。③両方の土地の地積測量図がない場合、公図(地図に準ずる図面)であれば精度の低い図面です。④両方の土地の地積測量図がない場合、地図(14条地図)であれば精度の高い図面かと思います。
①②・・・境界確認済みと思います。
③・・・調査士等に依頼し、境界確認が必要かと思います。
④・・・国土調査済等であれば境界確認済みと思いますが、地域によっては境界確認が必要になることもあります。
①②④であれば、境界点間はテープである程度測れますが、横ズレは測量機器でないと確認できません。
心配な時は土地家屋調査士に相談した方が良いと思います。
法務局に公図(地図)、地積測量図があります。
①お持ちの土地が平成18年以降に作成された地積測量図であれば、境界確認済み、座標計算の精度の高い図面かと思います。②地積測量図がない場合、隣地が平成18年以降の地積測量図であれば使えます。③両方の土地の地積測量図がない場合、公図(地図に準ずる図面)であれば精度の低い図面です。④両方の土地の地積測量図がない場合、地図(14条地図)であれば精度の高い図面かと思います。
①②・・・境界確認済みと思います。
③・・・調査士等に依頼し、境界確認が必要かと思います。
④・・・国土調査済等であれば境界確認済みと思いますが、地域によっては境界確認が必要になることもあります。
①②④であれば、境界点間はテープである程度測れますが、横ズレは測量機器でないと確認できません。
心配な時は土地家屋調査士に相談した方が良いと思います。
A
回答日時:
2025/3/23 09:56:55
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
言い方きつくて申し訳なりですが、知恵袋にこのレベルの質問をする知識量なら自分で処理することはかなりリスクがあると思うので、費用かかりますが土地家屋調査士に相談・依頼した方が良いです。
言い方きつくて申し訳なりですが、知恵袋にこのレベルの質問をする知識量なら自分で処理することはかなりリスクがあると思うので、費用かかりますが土地家屋調査士に相談・依頼した方が良いです。
A
回答日時:
2025/3/22 16:58:15
土地謄本を取って14条地図が添付されているかどうか確認してください。あれば復元が可能です。
A
回答日時:
2025/3/22 13:52:58
境界杭があるなど現地の正確な境界位置を知っている場合はその位置を主張すればいいだけなので、現地に境界杭などがなく土地境界の正確な位置が分からない場合として回答します。
現地の境界位置を示す資料は法務局の公図ですが白地に筆界線が入っただけの図面なので、それだけ見ても現地の境界位置がどこなのかは全く分かりません。
過去に分筆や地積更正登記されているなら法務局の地積測量図がありますが、境界杭が無くなっているときは復元測量しないと現地の境界位置は分かりません。
結局法務局に備え付けられている公図や地積測量図では現地の境界位置はよく分からないのが実情です。
参考にしかなりませんが市町村役場の税務課に行き地番図と地形図または航空写真との重ね図を交付してもらったほうがずっと分かりやすいです。
現地の境界位置を示す資料は法務局の公図ですが白地に筆界線が入っただけの図面なので、それだけ見ても現地の境界位置がどこなのかは全く分かりません。
過去に分筆や地積更正登記されているなら法務局の地積測量図がありますが、境界杭が無くなっているときは復元測量しないと現地の境界位置は分かりません。
結局法務局に備え付けられている公図や地積測量図では現地の境界位置はよく分からないのが実情です。
参考にしかなりませんが市町村役場の税務課に行き地番図と地形図または航空写真との重ね図を交付してもらったほうがずっと分かりやすいです。
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