教えて!住まいの先生

Q 「住宅ローンの縛りについて」

2年前にフラット35を利用して住宅を購入したのですが昨年、自宅の一部をカフェにして土日のみ営業で趣味的に楽しんでました。しばらくしてフラット35の藤巻という男性から「あくまで住む為の住宅ローンなのだから商売は禁止です、辞めないのなら一括で支払ってもらいたい」と宣告されました。これって契約書に記載されていたのでしょうか?回りにもネイル、書道多々やってますよね。妻の夢だったカフェを守りたいので、どなたかお力添えをお願いします!
質問日時: 2025/3/25 07:27:44 回答受付終了
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A 回答日時: 2025/3/25 09:52:41
1K74K1I

>契約書に記載されていたのでしょうか?
契約書を読まれるとイイかと。

-----------------
「回りにもネイル、書道多々やってますよね」
仮にそうだとして、貴方とは関係ないです。

事業系に借り換えるか、一部繰上げで対応できないか機構に相談されるしかないと思いますが、、、
契約書を読まずに、「契約書に記載されてるか」と質問したり、「周りもやってる」と言ったり、考え方を変えるトコロから始めらた方がイイとは感じます。
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A 回答日時: 2025/3/25 08:31:47
金融機関で住宅ローンを担当しています。

住宅ローンで購入した物件の事業利用は一切不可です。
これについては商品として決まってますので契約書もしくは商品内容に記載があります。
そもそも借入時に資金使途を定めていますので使途外利用になります。

結論としてはどうにもならないというのが現実です。
カフェを辞めるか、住宅ローンを全額返済するかです。

周りの人については状況が分かりませんが、住宅ローンは完済済みであったり、そもそも事業用途として使う部分がことを金融機関にいってあって住宅ローンと事業性融資の2本立てであったり、事業性を一部許容する住宅ローンであったりをつかってるのかもしれないですね。
質問者様についてはどれにもあてはまらないのでどうにもならないです。
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A 回答日時: 2025/3/25 08:14:16
そのカフェが無料で飲食物を出しているなら事業とはみなされないですが、販売しているならアウトですね。
その旨は契約書に記載されています。

周りの方で正しくやっているケースは、建設時に事業用スペースの費用を抜いて住宅ローンを借り、事業用部分は現金もしくは事業用ローンで組みます。

ただ、趣味的とは言え、喫茶ができるだけの施設を導入しているわけですから、事業用であることは建設会社も分かっていたのでは?何らかのアドバイスはなかったのですか?
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A 回答日時: 2025/3/25 07:54:12
フラット35は居住用にしか融資しません、契約書に記載されています。
他の銀行へ店舗併用住宅だけど借り換え出来るか相談に行ってはどうですか?借り換え出来ればフラット35を一括返済出来ます、ただハードルは高いと思います。
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A 回答日時: 2025/3/25 07:47:37
自宅を店舗、事務所に変更とみなされたのだと思います。
あくまでもフラット35は、住居用ローンでの利用が前提です。
※他の住宅ローンもほぼ同じです。
事業資金ローンは金利も高いため、致し方無いかと思います。
土日のみの営業かつ趣味の範囲で、基本は住居として利用していることを理由に、あらためて金融機関に相談されてはいかがですか。

まずは相談なく事業用途としてみなされてしまう行為を行ってしまったことは、きちんとお詫びしたほうが良いと思いますよ。
金融機関担当者の心象や判断もあるように思いますので。

どうしても、許可されない場合は、諦めるしか無いと思います。

https://www.flat35.com/user/attension/jyutaku_henkou.html
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