教えて!住まいの先生
Q 不動産に関する質問です 新築戸建てを購入する際、夫婦の持分を主人が3/4 奥さんが1/4所有した時、相続税が掛からなくなると言うことはあるのでしょうか。
また、その仕組みにもご説明頂ければと思います。
ちなみにローンは主人単独です
ちなみにローンは主人単独です
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/26 11:30:33
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
不動産以外にも財産はあるのか、他の相続人(子供等)はいるのかによっても変わるのでその情報だけでは回答できません。
ちなみにローン夫単独で妻に持分1/4を持たせるなら、原則として妻名義の自己資金拠出が必要で、妻名義というのは単なる口座名義ではなく妻の所得などから貯金した客観的事実が必要です。
不動産以外にも財産はあるのか、他の相続人(子供等)はいるのかによっても変わるのでその情報だけでは回答できません。
ちなみにローン夫単独で妻に持分1/4を持たせるなら、原則として妻名義の自己資金拠出が必要で、妻名義というのは単なる口座名義ではなく妻の所得などから貯金した客観的事実が必要です。
回答
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A
回答日時:
2025/3/25 16:27:36
相続に関しては配偶者の場合は特別の枠が設けられています。
夫が亡くなってその妻(配偶者)が相続する場合は、1憶6000万円までなら非課税です。
また極端の話、配偶者の場合は相続分以内までは例え10億円であろうと100億円であろうと非課税になります。
まぁ夫の財産の半分は妻の支えがあったからこそ資産を形成出来たということになりますね。
また相続人(妻及びその他の相続人含む)が相次相続が発生した場合、相次相続控除があります。
相次相続とは一次相続から10年以内に二次相続が発生した際、申告要件を満たした相続人に適用される税額控除のことです。
(数次相続とは違います)。
夫が亡くなってその妻(配偶者)が相続する場合は、1憶6000万円までなら非課税です。
また極端の話、配偶者の場合は相続分以内までは例え10億円であろうと100億円であろうと非課税になります。
まぁ夫の財産の半分は妻の支えがあったからこそ資産を形成出来たということになりますね。
また相続人(妻及びその他の相続人含む)が相次相続が発生した場合、相次相続控除があります。
相次相続とは一次相続から10年以内に二次相続が発生した際、申告要件を満たした相続人に適用される税額控除のことです。
(数次相続とは違います)。
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