教えて!住まいの先生
Q 私名義の土地の上に二世帯住宅を建て、その片方を貸し、もう片方で孫と同居しています。私が亡くなった時の相続で小規模宅地の特例を使って同居の孫に遺贈したいと思っていますが、どのようになりますか?
亡くなる前 何年 貸さないでおけば全建坪に小規模宅地の特例が使えますか?
一度でも貸せば使えないのでしようか?
一度でも貸せば使えないのでしようか?
回答
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A
回答日時:
2025/3/25 14:35:32
小規模宅地の特例は、自宅だけじゃなくて、貸している土地にも使えるので、貸さないでおく期間は必要ないですよ
2世帯がどちらも同じ大きさだとしたら、土地の半分を宅地、半分は賃貸の土地として考えることになり、どちらにも小規模宅地の特例は使えます
ただ、上限枠の違いと、減税率にも差があるので、半分が賃貸だと、全面使えなくなる可能性はありますが、
でも、反対に、賃貸の分の土地となった分は、土地の評価額が下がるので、貸していることは悪いことだけではありません
正確には、土地の広さや建物の割合によってかわるので、きちんと計算しないと損得はわかりませんが、
いつ死ぬかわからないし、余命が分かったからといってすぐに出て行ってもらえるわけでもないので、住んでいる人から家賃をもらい続けていた方がいいとは思います
2世帯がどちらも同じ大きさだとしたら、土地の半分を宅地、半分は賃貸の土地として考えることになり、どちらにも小規模宅地の特例は使えます
ただ、上限枠の違いと、減税率にも差があるので、半分が賃貸だと、全面使えなくなる可能性はありますが、
でも、反対に、賃貸の分の土地となった分は、土地の評価額が下がるので、貸していることは悪いことだけではありません
正確には、土地の広さや建物の割合によってかわるので、きちんと計算しないと損得はわかりませんが、
いつ死ぬかわからないし、余命が分かったからといってすぐに出て行ってもらえるわけでもないので、住んでいる人から家賃をもらい続けていた方がいいとは思います
A
回答日時:
2025/3/25 13:25:02
☆,質問の件で、相続税の問題も配慮をしておくことは賢明なことです。
その疑問も相続者の条件で異なるようです。その点で余計なお世話で、
相続税の改正-国税庁とネット検索をすると正しい回答がでています。
その疑問も相続者の条件で異なるようです。その点で余計なお世話で、
相続税の改正-国税庁とネット検索をすると正しい回答がでています。
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