教えて!住まいの先生

Q 離婚する1年前に別居する時にマンションを3000万程の1室を中古で購入しました。別居から離婚後の現在までそこには私は一度も住んだことはなく、妻と子供が住んでおります。

名義は私で30年フルローンの毎月14万の支払いと固定資産税は私が現在も全て支払っております。

ご質問は、子供が成人した時点で前妻には出て行ってもらい、このマンションは売却もしくは賃貸で貸す予定でおります。

このマンションの購入時や入居時に前妻との何かの契約書等は何一つ交わしていません。離婚も裁判等せず離婚届けの提出で離婚しました。

【質問1】
法的にいつでも前妻を強制退去させることは出来るのでしょうか?
それとも長年住んでいたら支払いを1円もしていなくてもそこに住む「権利」というものが発生してしまうのでしょうか?

それとも離婚する前の購入だったので共有財産に該当すると知人から聞きましたが、
購入してから1年という短期間(しかも別居中の購入)に離婚且つ前妻は1円も支払っていなくても、婚姻時に購入したのでマンションの売却金は前妻が半分貰う権利があったりするのでしょうか・・・

その詳細を教えて頂きたいです!
質問日時: 2025/3/25 13:31:21 回答受付終了
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A 回答日時: 2025/3/26 10:39:56
(元)不動産会社経営の宅建士です。
「離婚する前」―――に不動産購入ならそれは、立派にご夫婦共有の財産ですよ。(法規定)※住むかどうかは別問題です。

●また「登記名義人があなた」なら、所有者も「あなた」です。(登記法)

しかし、その所有を主張して、前妻に「出て行ってもらいたい」なら、
家庭裁判所の「調停」申請をお勧めします。

調停では、あなた(所有者)と元妻とを別々に呼び出し、双方の意見を聞いて、調停委員(弁護士資格者)が妥協点を探ってくれます。
(ただ、法律では現状変更は基本的に困難かも知れません)

●通常の調停離婚で、夫が名義人の場合は、「財産分与」として、伴侶単独での名義変更のケースがほとんどのようです。

なお、住宅ローン返済中なら、個人同士の離婚では名義変更はできません。(銀行は「契約違反」として最悪、一括返済を求められます)

●またこのことを、弁護士などに相談すれば、費用・期間ともバカげたものになる可能性があります。
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A 回答日時: 2025/3/25 16:36:56
・無理ですし、子が成人するまでの約定を無視は出来ない
・独身時の預貯金、親からの援助などなら特有財産ですよ
★住んでいないのに住宅ローンを利用するのは、契約違反で一括返済の案件です
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A 回答日時: 2025/3/25 14:11:05
購入した時点がいつか、というのはポイントになります。
『別居時に存在する財産を分ける』のが財産分与の基本になります。
なので、別居前に購入したとなると別居時に存在していますから、「共有財産」になると整理されるのが一般的でしょう。
別居後に購入し現在も所有を維持しているとなると、これはあなたの財産ですから、共有財産にはならないと考えられます。
但し、この購入資金はどこにあったのか、というのは問題になります。頭金も無し、全額借り入れたので別居前の資金は何も使っていない、となると共有財産は無しということになります。婚姻期間中の預貯金からも頭金を支出している、となると、その預貯金の別居時の残高(要は引き出す前)が分与対象になることになります。
別居後購入のマンションだとすると、そのマンションはあなたの財産なのでローンの残債をあちらに負担させることも出来ません。
あなたとしては「(子供はともかく)他人を居住させている」のですから、キチンと賃貸借契約を結んでおく方が良いとは思いますけどね。
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A 回答日時: 2025/3/25 14:00:38
子供を奥さんに丸投げにして自分は身軽になれたんですから、お礼としてマンションあげては?
嫌なら自分が子供引き取ればよかったのに。
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A 回答日時: 2025/3/25 13:53:56
購入したマンションは夫婦の共有財産ですが、負債も双方が負担しなければなりません。
今回の離婚で財産分与、慰謝料、親権、養育費については話し合いはされたのでしょうか。基本的に婚姻中に夫婦で築いた財産、婚姻中の負債は合算し二分割というのが法律的な解釈です。その上でどちらかに非があれば慰謝料を払うし、経済状況に応じて養育費の負担責任が生まれます。

マンションの提供がこれに該当すると見る事も出来ますが、いずれにしてもこの点は双方で話し合い合意書を作成するなりすべきです。離婚に至った原因が仮に質問者にあるとしても、それは慰謝料に影響するだけで、それ以外は夫婦双方で二分割が財産分与の大原則です。どんなに酷い不倫などでも慰謝料はせいぜい数百万程度が相場です。
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