教えて!住まいの先生
Q 注文住宅の納戸表記について質問です。 「不動産の表示に関する公正競争規約」により、居室と誤認させるような表示は禁止となっています。
今回、建築条件付き土地で建てることになったのですが、申込前に書いてもらった図面Aでは、3部屋全て「洋室」の表示でした。しかし、土地の売買契約締結後、設計士との打ち合わせ段階で提示された図面Bは2部屋が「納戸」に変更されていましたが、その事に気付きませんでした。もちろん口頭での説明もありませんでした。
数日前に請負契約を結びました(請負契約に図面の表示等はないが、面積は図面Bの面積で請負契約になっている、また、図面の確定は請負契約後1ヶ月程度後で大丈夫と言われている)が、請負契約後に初めて「納戸」になっていることに気付きました。図面Bがだめ(納戸申請)なら図面Aに戻すよう伝えたところ、図面Aでも「納戸」になることがわかりました。
メーカー側は口頭で説明していないが打ち合わせ時の図面Bには「納戸」表示しており、①それを基に打ち合わせを数回している以上、落ち度はない、また、②申込前の最初の図面Aは立面ではないから納戸か洋室か判断できなかった。そちらが3ldk希望と言ったのでそのように表示しただけであり、騙す意図はなかったと言っています。
メーカー側の説明に関して質問なのですが、
①やはり口頭で説明が無くとも、図面Bで打ち合わせをしてる以上、「納戸」表記を見逃したこちらの非でしかないのか?
②申込前の段階の図面Aは立面ではなく、洋室か納戸か判断できないと言うのであれば、判断できないのに「洋室」と表示することは「不動産の表示に関する公正競争規約」に反するのではないか?(図面Aには施工上の都合により図面と異なる場合がある、 行政指導により配置及びプラン変更の場合があると記載されてはいました。)
メーカーに対する不信感でてきてしまったので、自分を納得させる意味でも答えを知りたいです。拙い文章ですが、よろしくお願いします。
数日前に請負契約を結びました(請負契約に図面の表示等はないが、面積は図面Bの面積で請負契約になっている、また、図面の確定は請負契約後1ヶ月程度後で大丈夫と言われている)が、請負契約後に初めて「納戸」になっていることに気付きました。図面Bがだめ(納戸申請)なら図面Aに戻すよう伝えたところ、図面Aでも「納戸」になることがわかりました。
メーカー側は口頭で説明していないが打ち合わせ時の図面Bには「納戸」表示しており、①それを基に打ち合わせを数回している以上、落ち度はない、また、②申込前の最初の図面Aは立面ではないから納戸か洋室か判断できなかった。そちらが3ldk希望と言ったのでそのように表示しただけであり、騙す意図はなかったと言っています。
メーカー側の説明に関して質問なのですが、
①やはり口頭で説明が無くとも、図面Bで打ち合わせをしてる以上、「納戸」表記を見逃したこちらの非でしかないのか?
②申込前の段階の図面Aは立面ではなく、洋室か納戸か判断できないと言うのであれば、判断できないのに「洋室」と表示することは「不動産の表示に関する公正競争規約」に反するのではないか?(図面Aには施工上の都合により図面と異なる場合がある、 行政指導により配置及びプラン変更の場合があると記載されてはいました。)
メーカーに対する不信感でてきてしまったので、自分を納得させる意味でも答えを知りたいです。拙い文章ですが、よろしくお願いします。
回答
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A
回答日時:
2025/3/27 01:22:05
打ち合わせ中のプラン図面を
「プラン」と解釈するか「設計図」と解釈するか次第なんですよね。
ただ3LDK希望プランが
2LDK+S(サービスルーム/納戸)
などとしかならないのであれば説明不足、誤認させた事になるでしょうから改善要求、錯誤による取消しも主張は可能かとは。
Sルームはあくまでも
施主の使い方に任せる、Sを1部屋と認識するか否かは施主次第とするグレーな状態ですゆえ。
読む限り
図面Aは仕方ないかとは。
図面Bは設計図ですから正しい表記となったのかと。
A→Bとなった時に洋間→納戸な説明が無かったことをどう"解釈"するか次第かと。
話し合いで解決できなければ行き着く先は裁判で決めるしか無くなります。
①正式な図面に正確に記載されているのですから原則はその通り、その後も3LDKとの表現をしているのならアウトかとは。
②プラン段階(と解釈できるのであれば)仕方ないかとは。
ただ
法規上はサービスルーム(Sルーム納戸)がグレーとしても
その納戸を納戸としてのみ設計したら限りなくアウトかと思われます。具体的には"換気経路"に入っていなかった、エアコンなどの取付が不可能、窓が一切ない
などでしょうか?
解釈
ですから主張は可能なんです。後は誰がどう判断するのか?なのかとは。
「プラン」と解釈するか「設計図」と解釈するか次第なんですよね。
ただ3LDK希望プランが
2LDK+S(サービスルーム/納戸)
などとしかならないのであれば説明不足、誤認させた事になるでしょうから改善要求、錯誤による取消しも主張は可能かとは。
Sルームはあくまでも
施主の使い方に任せる、Sを1部屋と認識するか否かは施主次第とするグレーな状態ですゆえ。
読む限り
図面Aは仕方ないかとは。
図面Bは設計図ですから正しい表記となったのかと。
A→Bとなった時に洋間→納戸な説明が無かったことをどう"解釈"するか次第かと。
話し合いで解決できなければ行き着く先は裁判で決めるしか無くなります。
①正式な図面に正確に記載されているのですから原則はその通り、その後も3LDKとの表現をしているのならアウトかとは。
②プラン段階(と解釈できるのであれば)仕方ないかとは。
ただ
法規上はサービスルーム(Sルーム納戸)がグレーとしても
その納戸を納戸としてのみ設計したら限りなくアウトかと思われます。具体的には"換気経路"に入っていなかった、エアコンなどの取付が不可能、窓が一切ない
などでしょうか?
解釈
ですから主張は可能なんです。後は誰がどう判断するのか?なのかとは。
A
回答日時:
2025/3/26 08:18:56
*採光及び、換気量に付いて法定居室条件を満たしていない為の処置だと思います。何れにしても3LDK表示はLDKプラス3部屋居室と言う意味、明らかに要望とは違う偽装プランで、説明不足です。
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