教えて!住まいの先生
Q 相続後の対応について相談です。 二人兄弟で、親の土地を相続しました。 戸建てが立っている土地2つと店舗1つです。 戸建てAは私が相続し、店舗は別の兄弟Cが相続しました。
いずれも相続前から賃貸に出していて、戸建ての方が倍額程度の賃料があったため、それを考慮してもう一方の戸建てBの文筆に当たっては、私の方が少ない面積を相続することになりました。
今後その戸建ての立っている土地Bの文筆を進めるに当たり、按分率に応じた分筆をしたいと考えていますが、既に相続した不動産からの賃料に差異があるので、更に按分率を高くしてほしい、と言われています。こういった相続後の収入の差異も考慮し私が補填すべきなのでしょうか。
また、戸建てBの不動産については、建物をCの希望で相続し、私はそれ以外の土地部分のみを実質的に相続しました。
この文筆に当たっても、建物の方を相続したが、やはり自分Cは家が建っていない方の土地を相続したいと言ってきました。もちろん手続き上手間をかければできないことはないと思うのですが、Cから言われていることの合理性の判断ができず困っています。
こうした場合は、弁護士、土地家屋調査士、どういった方に相談すればいいのでしょうか。自治体の無料相談に聞こうと思っていますが、まずはこちらでご相談できればと思いコメントさせていただきました。
よろしくお願いします。
今後その戸建ての立っている土地Bの文筆を進めるに当たり、按分率に応じた分筆をしたいと考えていますが、既に相続した不動産からの賃料に差異があるので、更に按分率を高くしてほしい、と言われています。こういった相続後の収入の差異も考慮し私が補填すべきなのでしょうか。
また、戸建てBの不動産については、建物をCの希望で相続し、私はそれ以外の土地部分のみを実質的に相続しました。
この文筆に当たっても、建物の方を相続したが、やはり自分Cは家が建っていない方の土地を相続したいと言ってきました。もちろん手続き上手間をかければできないことはないと思うのですが、Cから言われていることの合理性の判断ができず困っています。
こうした場合は、弁護士、土地家屋調査士、どういった方に相談すればいいのでしょうか。自治体の無料相談に聞こうと思っていますが、まずはこちらでご相談できればと思いコメントさせていただきました。
よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/4/1 11:54:23
何度か「相続した」という表現が出てきますが、これは、どこまで手続きが終わっている状態なのでしょうか?
遺産分割協議書の作成前なのか、作成後なのか、あるいはすでに名義変更まで終わっているのかがわかりません
たとえば、「文筆に当たっても、建物の方を相続した」とあります
これが、すでに名義変更まで終わっているということじゃないのですか?
遺産分割協議書作成後や名義変更後なら、相手の言い分を聞く必要はありません
遺産分割協議書作成前なら、相手が同意しなければなにもできないので、再度話し合いをするしかありません
賃料があるものを相続するときには、それを考慮するものですが、その割合に法的な決まりはなく、相談で決めるしかありません
相談なのだから、相手の言い分をすべて聞かないといけないわけでもありません
「私が補填すべきなのでしょうか」についてですが、嫌なら嫌と返事するしかないし、ほかのこともそうです
ただ、相手の言うことをきかないってことは、もめるってことだから、相続の手続きが終わらず、最終的には調停を経て審判、裁判へと進むことになります
それが面倒なら、相手の言い分をある程度聞くしかないし、相手の言い分にどうしても納得できないならとことん戦うしかないです
相談といっても、誰かに相談したとしても、相手の人が話を聞かなければ何も解決しません
だから、相談するのなら、弁護士にして、交渉までやってもらえるのがいいと思います
遺産分割協議書の作成前なのか、作成後なのか、あるいはすでに名義変更まで終わっているのかがわかりません
たとえば、「文筆に当たっても、建物の方を相続した」とあります
これが、すでに名義変更まで終わっているということじゃないのですか?
遺産分割協議書作成後や名義変更後なら、相手の言い分を聞く必要はありません
遺産分割協議書作成前なら、相手が同意しなければなにもできないので、再度話し合いをするしかありません
賃料があるものを相続するときには、それを考慮するものですが、その割合に法的な決まりはなく、相談で決めるしかありません
相談なのだから、相手の言い分をすべて聞かないといけないわけでもありません
「私が補填すべきなのでしょうか」についてですが、嫌なら嫌と返事するしかないし、ほかのこともそうです
ただ、相手の言うことをきかないってことは、もめるってことだから、相続の手続きが終わらず、最終的には調停を経て審判、裁判へと進むことになります
それが面倒なら、相手の言い分をある程度聞くしかないし、相手の言い分にどうしても納得できないならとことん戦うしかないです
相談といっても、誰かに相談したとしても、相手の人が話を聞かなければ何も解決しません
だから、相談するのなら、弁護士にして、交渉までやってもらえるのがいいと思います
回答
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A
回答日時:
2025/3/26 21:01:42
長い文章なので最後まで読んでいませんが、相続登記をしたが遺産分割の配分割合に疑義が生じた場合は一度、相続登記を抹消して名義を被相続人に戻して遺産分割をやり直した方が手っ取り早いのではないですか?
①目的 所有権抹消
原因 ○年○月〇日取消
②更正前と更正後に同一性があれば更正登記も出来ます。
目的 所有権更正
原因 錯誤
③更正出来ない場合はシンメイカイ登記も出来ます。
③目的 所有権移転
原因 真正な登記名義の回復
①目的 所有権抹消
原因 ○年○月〇日取消
②更正前と更正後に同一性があれば更正登記も出来ます。
目的 所有権更正
原因 錯誤
③更正出来ない場合はシンメイカイ登記も出来ます。
③目的 所有権移転
原因 真正な登記名義の回復
A
回答日時:
2025/3/26 04:51:22
土地の分筆は避けたほうがいいです。
よほど広い土地ならばともかく、普通の宅地であれば、分筆により価値が低下します。例えば、2分の1ずつに分けた場合、土地の価値は半分以下になります。それだけ用途が限られてしまうからです。
土地と建物の所有権を分けるのも、あとで紛争の基になるので避けた方がいいと思います。
揉めそうな方向に話が進んでしまっているので、相続前に専門家に相談すべきでした。
土地の分筆は考え直し、不平等な相続分は金銭的に補償(分割も可)するという考えがいいかと思います。
よほど広い土地ならばともかく、普通の宅地であれば、分筆により価値が低下します。例えば、2分の1ずつに分けた場合、土地の価値は半分以下になります。それだけ用途が限られてしまうからです。
土地と建物の所有権を分けるのも、あとで紛争の基になるので避けた方がいいと思います。
揉めそうな方向に話が進んでしまっているので、相続前に専門家に相談すべきでした。
土地の分筆は考え直し、不平等な相続分は金銭的に補償(分割も可)するという考えがいいかと思います。
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