教えて!住まいの先生

Q 管理する土地での営業について知りたいです。

知り合いの息子さんが亡くなり、その方の叔父さんから土地、建物を管理して欲しいと提案がありました。ただ管理人としての賃金は発生しないので、税金や電気ガス水道は全て我が家持ちで現在居住しながら管理しています。住むにあたり、住宅の片付け、修繕も費用はこちら持ちです。

それで皆様にお知恵をお借りしたいのは、亡くなった方には内縁の妻がいて亡くなる前から敷地内で蜂蜜を販売していました。亡くなって2年、我が家で管理して1年、いまだに管理地で営業しており、そろそろ退去して欲しいので...とお話ししたところ、営業妨害ではないかと逆ギレされてしまいました。
理由もなく出て行って欲しい訳ではなく、蜂蜜のお客様が来ては自宅玄関を勝手に開ける、敷地内をウロウロされる、物がなくなる、車を物色し財布の中身がなくなる等色々な問題が発生しています。
勿論、警察にも通報済みです。
その内縁の方に場所代を頂いているなら仕方ないのかと思いますが、1円も頂いてないですし、ただここでずっと売っていたからしばらくの間置かせてくれとの事だけ。
どうにかして蜂蜜の販売を辞めて欲しい、敷地内に入らないで欲しい、そう考えるのは私の勝手なのでしょうか?
何かいい方法がありましたらお知恵をお借りしたいです。

よろしくお願い申し上げます。
質問日時: 2025/3/26 10:28:13 回答受付中 残り時間: 0日
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A 回答日時: 2025/3/26 12:33:51
叔父さんと相談ですね
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A 回答日時: 2025/3/26 11:05:49
根拠なく占有している場合は不動産略奪罪などに当たりますが警察はほぼ動いてくれませんので任意で明け渡し交渉をすることになります。どうしてもという時は占有移転禁止の仮処分を取ったあとに強制退去の建物明渡請求訴訟を提起するしかありません。
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