教えて!住まいの先生

Q 親族間での不動産の売買は、贈与を疑われる恐れがあると聞きます。 市の評価額での売買ではどうでしょうか。 それとも路線価によるべきでしょうか。

なお実際にお金を払いますが、振込でなければ証明にならないでしょうか。
質問日時: 2025/3/26 14:55:38 解決済み 解決日時: 2025/3/27 10:43:47
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/3/27 10:43:47
税理士受験生です。
市の評価額(固定資産税評価額)での売買は、贈与とみなされるリスクがあります。

なぜなら、固定資産税評価額はあくまで「税務上の評価額」であり、
市場価格(実勢価格)よりもかなり低い場合が多いためです。

振込が望ましいです。現金手渡しは避けるべきです。

なぜなら:
• 振込記録(通帳の入出金履歴)は**「実際にお金が動いた証拠」**になる
• 現金手渡しは記録が残らず、後に「本当に支払ったのか?」と問われた時に説明困難

→ 必ず「契約書+振込記録」を残したほうがよいかと
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/3/27 10:43:47

ご回答ありがとうございます。

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A 回答日時: 2025/3/26 21:54:58
不動産を個人間の売買などで低額で譲り受けた場合、時価との差額について贈与税が課されます。
「時価」とは一般に取引される価格をいい、固定資産税の評価額や国税庁の相続税路線価ではありません。1番良いのは不動産鑑定を取るのがいいのですが、不動産業者に見積もりを取るのもいいでしょう。

どのくらいの差額で贈与税を課されるのはケースバイケースですが、例えば時価200万円の土地を100万円では、半値ですが、110万円の贈与税基礎控除もあり、また差額の大きさがそれほどではないので問題にならない。逆に1億円の土地を9,000万円では10%値引きですが、差額の1,000万円の額が大きいので贈与税を課される可能性が高い。

以下が国税庁の取り扱いの説明です。

No.4423 個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm

また、この取り扱いは、親族に限らず、個人間の取引には全て適用されます。
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A 回答日時: 2025/3/26 15:58:53
贈与税の財産評価ですが、相続税と同様で土地は路線価評価額、建物は固定資産税評価額になります。
国税庁の次のページを参照されると良いと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm
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