教えて!住まいの先生
Q 賃貸火災保険についてで再度質問です。納得できる回答が得られる前に回答終了してしまいましたので再質問になることお許しを。
賃貸火災保険で更新時になったので、不動産会社指定の少額保険から自分で見つけた保険に切り替えようと不動産会社に連絡したところ同条件かそれ以上(借家賠償2000万、家財400万)と言われましたが家財が300万のものを提示したらダメだと言われた。というのが前回の質問ですが、契約書には家財保険に入らないと契約解除とありますが、金額の指定などはありませんし、火災保険に関しては条件としてわかりますが、それには触れず家財保険としか書いていないのはどうすればいいのですか?全くの無知なのでお教えしていただければと思います。今契約しているのはsbiのg4って家財保険です。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/4/1 12:50:56
賃貸向けの火災保険というのは、基本的に家財保険なんですよ。
賃貸向け火災保険と言われるものは家財保険、個人賠償責任保険、借家人賠償責任保険です。個人賠償責任保険は自動車保険などについているものも使えることが多いので火災保険につけなくても大丈夫なことが多いです。
でも、個人賠償責任保険は賃貸しているものは適用対象外なので、賃貸している部屋に対しては、適用外になります。そのため、借家人賠償責任保険という賃貸物件専用の保険があるんですが、この保険は単体での販売がされておらず、家財保険のオプションとして加入しなければならないため、火災保険と言わず家財保険ということも多いです。
個人所有の場合の火災保険の場合は建物も家財もどちらも契約者の所有物なんで火災保険というのですが、賃貸の場合は家財と建物は別なので、火災保険の別称として家財保険と言っているのです(借家人賠償責任保険はそのオプションになりますので)
だから火災保険と書かず、家財保険と書くことには問題ないと思います。
借家人賠償責任保険が賃貸しているもの専用の賠償責任保険であり、個人賠償責任保険が借りているもの以外の第3者やその所有物に対する賠償責任保険であり、家財保険は自分が所有しているものに対する保険です。つまり質問者の所有物が400万円もなければ、400万もの保険に加入する必要はないですが、管理会社が取り扱っている保険と同じ条件でなければだめと言っているだけに過ぎないと思います。借家人賠償責任保険は賃貸している部屋の価値なので、大家の方が金額指定するのはわかりますが。
>契約書には家財保険に入らないと契約解除とありますが、
金額がかかれていない以前に、このような特約があっても契約解除することは通常できませんよ。
この回答だけだと不安だと思いますので、弁護士か消費者生活センターなどに確認してみてください。借地借家法という法律により大家側が契約解除を求めるには正当な事由が必要であり、正当な事由というのはさまざまな状況を考慮した結果判断されるものです。その判断は裁判所が行う必要があり、裁判をしなければ契約解除はできないんですよ。たとえ契約にあっても、消費者契約法により一方的に消費者に不利なものは無効となりますし。
実際裁判になれば、契約違反があってもそれが重大でなければ、契約解除は認められません。家賃滞納でいえば3か月以上でなければ認められないと言われているぐらいです。
家財保険は基本的に借主の家財のための保険であり、その保険金額が低いからと言ってそれが重大な契約違反に該当するものとは思えません。
あえて家財保険の金額を指定する必要があるとしたら、失火責任法のためではないかと思います。水漏れやガス爆発等でほかの部屋に損害を与えた場合、その人の個人賠償責任保険が使えるのですが、火事の場合は失火責任法という法律により賠償責任が発生しないことになっているため、個人賠償責任保険は使えないんです。
そのため、仮に質問者の隣の人が火事を起こしたせいで建物が燃えた場合は、大家の入っている火災保険を使うことになります。でもこれは大家の所有物しか対象になりませんので、質問者の家財が燃えた損害に対しては質問者が加入している家財保険を使うことになります。
同じアパート内での火事の場合はそうなるんです。そのため賃貸部兼住民間のトラブル防止のために、家財保険加入を義務として、一律に金額を決めているのではないかと思います。ただそれを強制することが社会的に認められるほどのものではないと思いますが。
賃貸向け火災保険と言われるものは家財保険、個人賠償責任保険、借家人賠償責任保険です。個人賠償責任保険は自動車保険などについているものも使えることが多いので火災保険につけなくても大丈夫なことが多いです。
でも、個人賠償責任保険は賃貸しているものは適用対象外なので、賃貸している部屋に対しては、適用外になります。そのため、借家人賠償責任保険という賃貸物件専用の保険があるんですが、この保険は単体での販売がされておらず、家財保険のオプションとして加入しなければならないため、火災保険と言わず家財保険ということも多いです。
個人所有の場合の火災保険の場合は建物も家財もどちらも契約者の所有物なんで火災保険というのですが、賃貸の場合は家財と建物は別なので、火災保険の別称として家財保険と言っているのです(借家人賠償責任保険はそのオプションになりますので)
だから火災保険と書かず、家財保険と書くことには問題ないと思います。
借家人賠償責任保険が賃貸しているもの専用の賠償責任保険であり、個人賠償責任保険が借りているもの以外の第3者やその所有物に対する賠償責任保険であり、家財保険は自分が所有しているものに対する保険です。つまり質問者の所有物が400万円もなければ、400万もの保険に加入する必要はないですが、管理会社が取り扱っている保険と同じ条件でなければだめと言っているだけに過ぎないと思います。借家人賠償責任保険は賃貸している部屋の価値なので、大家の方が金額指定するのはわかりますが。
>契約書には家財保険に入らないと契約解除とありますが、
金額がかかれていない以前に、このような特約があっても契約解除することは通常できませんよ。
この回答だけだと不安だと思いますので、弁護士か消費者生活センターなどに確認してみてください。借地借家法という法律により大家側が契約解除を求めるには正当な事由が必要であり、正当な事由というのはさまざまな状況を考慮した結果判断されるものです。その判断は裁判所が行う必要があり、裁判をしなければ契約解除はできないんですよ。たとえ契約にあっても、消費者契約法により一方的に消費者に不利なものは無効となりますし。
実際裁判になれば、契約違反があってもそれが重大でなければ、契約解除は認められません。家賃滞納でいえば3か月以上でなければ認められないと言われているぐらいです。
家財保険は基本的に借主の家財のための保険であり、その保険金額が低いからと言ってそれが重大な契約違反に該当するものとは思えません。
あえて家財保険の金額を指定する必要があるとしたら、失火責任法のためではないかと思います。水漏れやガス爆発等でほかの部屋に損害を与えた場合、その人の個人賠償責任保険が使えるのですが、火事の場合は失火責任法という法律により賠償責任が発生しないことになっているため、個人賠償責任保険は使えないんです。
そのため、仮に質問者の隣の人が火事を起こしたせいで建物が燃えた場合は、大家の入っている火災保険を使うことになります。でもこれは大家の所有物しか対象になりませんので、質問者の家財が燃えた損害に対しては質問者が加入している家財保険を使うことになります。
同じアパート内での火事の場合はそうなるんです。そのため賃貸部兼住民間のトラブル防止のために、家財保険加入を義務として、一律に金額を決めているのではないかと思います。ただそれを強制することが社会的に認められるほどのものではないと思いますが。
回答
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A
回答日時:
2025/3/27 05:43:58
A
回答日時:
2025/3/26 22:29:20
オーナーが嫌がっていることは設備の破損があったとき保険適応外だと負担しなきゃいけなくなるからです。
保険会社によって適用している項目がかわってしまいます。
保険適応外の設備の破損は全て自腹で払いますと交渉してみたらいかがでしょうか?
最低限、窓ガラス熱割れが適用していることをおすすめします。
保険会社によって適用している項目がかわってしまいます。
保険適応外の設備の破損は全て自腹で払いますと交渉してみたらいかがでしょうか?
最低限、窓ガラス熱割れが適用していることをおすすめします。
A
回答日時:
2025/3/26 21:02:11
家財保険のなかに火災保険も含まれているのではないでしょうか。金額については不動産屋次第だと思います。
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