教えて!住まいの先生

Q 相続に関する質問です。 被相続人には2人の子供がいます。 遺産は不動産(Bが被相続人と居住)とクレカ(リボ払い)の未払い。 ですが遺産分割協議中にもかかわらず

子供Aが、Bに未払いの存在があることは
示したものの、Bに相談もなく弁護士を入れ
勝手に自分がカード会社と支払いの引受を契約。
しばらくAが、支払いをしていたものの支払いがきつくなったのか
突然支払いを止め、督促が来たとのこと。
この場合、不動産をBに連絡もなく売却されてしまうのでしょうか。
質問日時: 2025/3/27 19:30:09 回答受付中 残り時間: 1日
回答数: 4 閲覧数: 63 お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

4 件中、1~4件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2025/3/28 11:00:19
相続するような不動産の扱いですが、必ず遺産分割協議書という書面の準備が必要ですので、相続人の1人が勝手に売却する行為はできないと考えます。そのよな行為を引き受ける不動産屋も存在しないでしょう。債務を負担すれば相続したとみなされますので、その負債額(負の資産)と不動産(プラスの資産)を合わせ相続という形になるでしょう。
そのように相続するかは話し合いをすることです。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/3/28 10:32:42
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたの質問は、司法書士にそのまま「相続登記」を依頼すればすべてが解決する話です。

また、「売却さえてしまう?」―――など、人ごとのように言っていますが、登記名義人以外の者が、いかなる手法を使おうと、「売却されて」などは「絶対に」ありません。(登記法)

しろうと回答の宝庫とされるこのサイトで、いかなる回答であっても、
大切な財産を動かすのに、それを信じるなどあり得ません。
だから司法書士事務所への相談なのです。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/3/28 05:19:23
大前提として相続は無くなった人が残したた財産だけでなく、負債も負わなくてはなりません。今回はリボ払いの未払いが該当し、これは実際に相続する割合に応じて質問者も負担しなければなりません。ただしカード会社は待ってはくれないのでひとまずAが代表して返済をするという事だと思います。その中で返済が難しくなってきたという事ではないですか。もしそうだとすると状況によっては質問者がAの代わりに肩代わりしても良いかもしれません。後で清算すればよいだけの話ですから。

弁護士はAの代理人弁護士です。Aの代わりに他の相続人と交渉したり、Aに対して法的アドバイスをする立場です。現時点では質問者には必要ないと思いますが、もし必要なら質問者も弁護士を依頼しましょう。

原則としてすべての遺産(借金)をABで半分ずつ分ける事になります。またそのためには両者が合意し遺産分割協議書に署名する必要があります。よって特定の相続人が遺産分割協議が成立する前に勝手に不動産の売却などはできません。Bは今までも相続対象の不動産に居住していたとの事ですので、その不動産の価格の半分の金額をAに支払う代償分割という方法もあります。Bは今後も住み続ける意向があるのかないのか、どのような分割が希望なのか、相手方に伝えましょう。弁護士はあくまでBの利益のために活動していますが、少なくとも法的に根拠のない事を主張したり、不法行為を行う事はありません。そういう意味ではメチャクチャな主張や要求をする事は無いので、むしろこちらの主張も法的根拠があるのなら主張しやすいと言えます。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/3/27 22:18:16
勝手に売却は出来ないですよ!
出来たら地面師やん。
  • なるほど:0
  • そうだね:1
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

4 件中、1~4件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information