教えて!住まいの先生
Q 中古マンションを売却する側です。 購入希望の方が見つかり、大手不動産会社を仲介にして週末に売買契約を締結するところまで来ました。 買主様はすでに住宅ローンの仮審査は通っておられる状況です。
仲介会社から『買主より、ご自身のマンションの売却都合で決済を3ヶ月先にしてほしいとあり、その特約を契約書に盛り込みたい』と申し出がありました。
要するに、3ヶ月の間にキャンセルがあっても、受け入れないといけない特約をつけたいと。
事情は買主様の入居日がそのころになるからと説明を受けました。
ローンの申込が決裂した場合や、不慮の事故や天災などは致し方無しだと存じています。
そのような事情でない場合も手付金なども丸々返却でペナルティもなく、こちらは売却の機会損失を3ヶ月被る事になるのでしょうか。
1ヶ月くらいなら、引っ越しの都合などで理解できますが、ちょっと長すぎないかといささか疑問でモヤモヤしています。
それくらいの条件は当たり前のことなのでしょうか。
みなさまのお知恵をお貸しください。
補足
要するに、3ヶ月の間にキャンセルがあっても、受け入れないといけない特約をつけたいと。
事情は買主様の入居日がそのころになるからと説明を受けました。
ローンの申込が決裂した場合や、不慮の事故や天災などは致し方無しだと存じています。
そのような事情でない場合も手付金なども丸々返却でペナルティもなく、こちらは売却の機会損失を3ヶ月被る事になるのでしょうか。
1ヶ月くらいなら、引っ越しの都合などで理解できますが、ちょっと長すぎないかといささか疑問でモヤモヤしています。
それくらいの条件は当たり前のことなのでしょうか。
みなさまのお知恵をお貸しください。
結果です
みなさま、短時間に参考になるご回答をいただき、ありがとうございます。
機会損失について、とても気になることを仲介不動産会社にお伝えし、一旦白紙にしてほしいと伝えたところ
先方から、①特約を盛り込まず、②5月15日を締め切り、という条件で売買契約をしたい
とお申し出いただきました。
こちらで折り合いをつけようと思います。
どなた様からも、専門的なご意見をいただき参考になりました。
今回は、具体例をお示しいただいた方をベストアンサーにさせていただきます。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/29 06:52:18
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。
1)私も大手不動会社仲介で、このような「連動条件付き」の売買契約をしたことがあります。要は買主側の売却が成就しなければ、買主都合の契約解除が可能という特約付きの売買契約です。このような特約が出てきている時点で、すぐに焦って話を進めるべきではありません。恐らく「今週末」に拘っているのは仲介会社側の3月末締めの実績作りなので、売主・買主の両方には特にメリットがありません。
2)私の場合は、買主の売買契約の結果を無条件で待つのは受容できなかったので、手付金500万円をもらい、仮に買主側の売却契約が成就し無かった場合は、契約解除する際に100万円は迷惑料として売主(私)受領し、400万円を買主に返却するような特約にしました。
★売主だけが不利になる契約条件で、3か月も待つなんてあり得ませんので、焦ることは全くなく、まずはじっくりと条件面を調整することですね。
以上、ご参考になれば幸いです。
1)私も大手不動会社仲介で、このような「連動条件付き」の売買契約をしたことがあります。要は買主側の売却が成就しなければ、買主都合の契約解除が可能という特約付きの売買契約です。このような特約が出てきている時点で、すぐに焦って話を進めるべきではありません。恐らく「今週末」に拘っているのは仲介会社側の3月末締めの実績作りなので、売主・買主の両方には特にメリットがありません。
2)私の場合は、買主の売買契約の結果を無条件で待つのは受容できなかったので、手付金500万円をもらい、仮に買主側の売却契約が成就し無かった場合は、契約解除する際に100万円は迷惑料として売主(私)受領し、400万円を買主に返却するような特約にしました。
★売主だけが不利になる契約条件で、3か月も待つなんてあり得ませんので、焦ることは全くなく、まずはじっくりと条件面を調整することですね。
以上、ご参考になれば幸いです。
回答
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A
回答日時:
2025/3/28 13:29:24
A
回答日時:
2025/3/28 12:27:52
その価格でその条件なら購入したい方なので、気に入らないならお断りして
別の購入者が現れるのを待つだけですね。人気なエリア、物件なら売却側が有利ですが不人気なら購入側が有利です。
別の購入者が現れるのを待つだけですね。人気なエリア、物件なら売却側が有利ですが不人気なら購入側が有利です。
A
回答日時:
2025/3/28 12:24:36
私があなた側の仲介業者であれば、その買主との取引は
そもそも一番手には持って来ていません・・・それ以外になかなか見つからないような案件なのですか?
って言うか、週末に売買契約を結ぶ・・・・みたいに話を進めている時点でしか、そういう特約の話は出なかったのでしょうか?
要はその買主との話を進める時点で一番先に持ってくる話です、それ。
買主側が「買付申込書」を提出する時点で「決済は早くても3か月先」
と言うのは明記して、売主にその客を優先させるかどうかの判断を
して貰うのが筋と言うか常識です・・
あなたが言うように、それで契約してしまったら下手したら
「3か月間の売却機会損失」を被ってしまう契約です
私であれば「だったら現時点での契約は出来ません」と断ります
他に全く売れそうにない場合を除いては・・
そもそも一番手には持って来ていません・・・それ以外になかなか見つからないような案件なのですか?
って言うか、週末に売買契約を結ぶ・・・・みたいに話を進めている時点でしか、そういう特約の話は出なかったのでしょうか?
要はその買主との話を進める時点で一番先に持ってくる話です、それ。
買主側が「買付申込書」を提出する時点で「決済は早くても3か月先」
と言うのは明記して、売主にその客を優先させるかどうかの判断を
して貰うのが筋と言うか常識です・・
あなたが言うように、それで契約してしまったら下手したら
「3か月間の売却機会損失」を被ってしまう契約です
私であれば「だったら現時点での契約は出来ません」と断ります
他に全く売れそうにない場合を除いては・・
A
回答日時:
2025/3/28 12:17:11
買い替えのお客様なら当然の特約です。
普通に考えれば誰でも解かる事です。
つまり自宅が売れないと購入できないのですから、不動産取引きとしたら常識です。
そういうお客様を拒否するのも、売主のあなた様の選択肢としてはあります。
普通に考えれば誰でも解かる事です。
つまり自宅が売れないと購入できないのですから、不動産取引きとしたら常識です。
そういうお客様を拒否するのも、売主のあなた様の選択肢としてはあります。
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