教えて!住まいの先生

Q 先日、管理会社から依頼を受けてアパートの一室で内装工事をしておりました。

近くにコインパーキングがなく、管理会社からの指示もなかったため、アパートの敷地内に数時間だけ車を停めていたところ、オーナーから「許可していない。不法侵入で訴える」とお叱りを受けました。

この場合不法侵入罪で10万円以下の罰金でしょうか。どのような場合だと減額対象になるのでしょうか。
裁判する気ではないようですが、示談で内容が後日送られてきます。

※下手に出た場合、オーナーが立腹→管理会社へクレーム→管理会社からも損害請求になると思います。
ですので、示談には応じる考えです。
質問日時: 2025/3/28 22:46:35 解決済み 解決日時: 2025/3/31 14:20:01
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A 回答日時: 2025/3/31 14:20:01
不法侵入(住居侵入)で立件される可能性は極めて低いと思います。
確かに、敷地内に正当な理由なく立ち入った場合にも住居侵入が成立することがあります。
ただし、通常、道路等との間に囲障、門扉などがなく自由に立ち入り可能であった場合には、住居侵入に当たらないとされます。
簡単なロープやコーンを立てるだけでも、上記の囲障に準じていると考えられます。
日本中に、どこからが他人の土地か分からない境界など山とあり、そこに入っただけで犯罪としていたらキリがありません。
また、「正当な理由」が認められるかどうかですが、厳密には管理者の許可を得ていないので、駐車するために立ち入った部分に限定すれば正当な理由とはならないとも考えられますが、立件するほどの悪質性があるとは到底考えられません。
なお、住居侵入罪は非申告罪なので、形式的には被害者の告訴がなくても警察等は動くことが可能です。ただし、被害者の意思を無視して動くことはあり得ないです。
アパート敷地は入居者はもちろん、入居者宅への来訪者、宅配業者なども特段の許可なく入れるはずです。これらは「正当な理由」となります。
工事業者にも敷地に立ち入る正当な理由がありますが、上の例と違うのは、駐車が短時間では済まない点です。
管理者が想定していない形(場所、駐車時間)となると、お叱りを受けるのは仕方がないと思います。それも、無断駐車で。
仮に、裁判などになれば、
「敷地内に立ち入る正当な理由はあった。」⇒住居侵入でないという主張
「駐車場所ついては許可を得ていなかった点はお詫びする」⇒私有地内の無断駐車は管理者=所有者の権利侵害ではあるが、犯罪ではない。
という主張をすることになると思います。

管理者との間で示談などをする必要があれば、幾ばくかのお詫びの金(損害賠償金)を払うということもあり得るかもしれません。
その場合であって、妥当な範囲はあります。
よくあるような「無断駐車10万円」とか書いてあっても、裁判等になれば、こんな法外な金は絶対に認められません。
「損害賠償」として認められるのは、実損額+アルファ程度です。本件では精神的な苦痛があったとは認めらず「慰謝料」的なものは発生しないと考えます。
駐車場であれば、正規料金+諸費用 程度。
駐車場でもないただの土地の場合だと、損害は「所有者がその土地を自由に使えなかったこと」で、非常に小さい額になるのが普通です。例えば、その土地を貸した場合の地代+アルファとかになります。おそらく、ゴミみたいな金額です。
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A 回答日時: 2025/3/28 23:46:15
これはオーナーとオーナーに質問者さんが内装工事をしに行くと伝えてなかった管理会社にも責任があると思います。今までの修理や原状回復の業者はどこに車を停めていたのでしょうか。切符切られるの覚悟で路駐していたのでしょうか。

オーナーに事前に電話連絡しておくのも方法でしたが、おそらく質問者さんはオーナーの電話番号は知らなかったと思いますし。

そのオーナーは自分のアパートを内装工事してもらってるのですから、質問者さんは取引先の人であり全くの部外者ではないですよね。

入居者の友達とかが無断で停める方がよっぽど迷惑だと思います。

アパートの一室を内装工事してくれてる業者だと分かれば、こちらに停めてくださいと一言伝えるだけで済むと思います。

ちょっと癖があるというか融通がきかないオーナーだなって印象です。
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A 回答日時: 2025/3/28 23:04:31
不法侵入とは特定の人、又は、個人しか出入りできない場所
住居とか、オートロックになってる場所とかです
敷地内に入るのにオートロックを無断で解除して侵入したとかですね
ただ、敷地内に駐車したとかなら宅配便、郵便局も
不法侵入になってしまいます
不法侵入でなく迷惑駐車だと思います
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A 回答日時: 2025/3/28 23:01:50
不法侵入には該当しませんのでご安心を。
ただの無断駐車です。
高額請求は公序良俗に反しますので無効です。
せいぜい近くのコインパーキングの値段✕時間くらいの請求が妥当です。

示談には応じないこと、裁判してもらったほうが楽ですよ。
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