教えて!住まいの先生

Q 大家をやってますが、1部屋だけどうしても火災保険に入らない方がおられます。

建物の火災保険は私本人が入ってますが、もしもその方が火災保険に入ってくれて、その方が失火されたら、両方の保険金が私に入るということでしょうか。又、火災保険に入らないから契約更新しないという事由にできないでしょうか。
質問日時: 2025/3/29 15:40:32 解決済み 解決日時: 2025/3/31 17:35:34
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/3/31 17:35:34
賃貸屋です

なんだか、適当な回答が多いので…要点だけ説明しますね。

簡単に説明すると
大家さんが火災保険に入るのは、入居者に過失が無い損害は、自分の保険で
直すことになるからです。
(例えば、自然災害や、隣家の火事のもらい火で損害)

これに対して、入居者の過失がある場合、入居者に支払い能力が無いと
困るから入ってもらうのが借家人賠償責任保険というものです。
これらはお互いの守備範囲も目的も違うので、重ならないという訳です。

ただ、これら種類の違う保険の事を、便宜上「賃貸の火災保険」と言うため
火災保険に2重に入るの?という疑問になる訳です。

>火災保険に入らないから契約更新しないという事由にできないでしょうか

火災保険(借家人賠償)に加入してもらう理由は上述の通り
入居者に支払い能力が無いと困る為です。
ですので、通常は契約書で火災保険の契約・入居期間中の更新継続が
契約の条件である事、守らない場合は解約事由となる旨を定めます。

「契約の条件を守らない」というのであれば、当然に信頼関係は破綻するので
更新拒絶はもちろん、催告しても是正しない場合は強制解約にもなります。
ただ、保険加入を契約の条件にしていなかったような場合、後から不安に
なったからと言って強制する事はできません。

以上、ご参考までに
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回答

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A 回答日時: 2025/3/29 19:17:23
大家ならもう少し保険の勉強しましょう
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A 回答日時: 2025/3/29 17:10:00
賃貸借契約して部屋借りてますから借主さんが原因の火災を起こした際は借りている部屋の現状を回復して大家さんに返えす義務があります。
※火災に限らず借りる前の状態に戻して返さないとダメです。
実際に事が起こった時は現物で返す代わりに金銭賠償するのでその賠償金を借主が契約している火災保険の「借家人賠償責任保険」で支払うのが一般的。
勿論、借主に保険契約が無ければ借主の自己資金で賠償して貰えば良い話しでその為の連帯保証人とかつけてるはずです。

契約更新の条件として火災保険契約(借家人賠償と個人賠償)をつけるのは有りだと思います。
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A 回答日時: 2025/3/29 16:13:25
借り手が火災保険に入る必要なない。なぜ火災保険に入れようとするのか?
入るのであれば火災保険ではなく、家財保険。でも、これは、借りている人が困らなければ無理に入ることもない。万一の時に保険が下りないだけ。
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A 回答日時: 2025/3/29 16:04:36
火災保険(建物の保証)は大家。
家財保険や借家人賠償保険に借主が入るのが普通です。

両方が火災保険に入っても、両方の賠償金は出ませんのでムダです。
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A 回答日時: 2025/3/29 16:01:12
両方から保険は出ません。
保険の基本は損害の補填ですからね。

また、基本的には、建物火災で大家の保険を使った場合、保険会社が犯人へ求償します。

犯人も保険に入っていれば保険が使えますが、犯人が無保険だと損害賠償義務を負う。

つまり、大家は建物に保険をかけておけば損しません。

だけど、入居者の保険には借家人賠償などのオプションもあるので入居者に入らせるメリットはあります。

また、契約書で保険加入を義務付けていれば契約違反で契約解除はできるでしょう。
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A 回答日時: 2025/3/29 15:53:25
2重には出ない。
あなたの火災保険から出る。
そうするとその保険会社は入居者に求償する。
その求償に備えて入居者は借家人賠償に加入する。
貴方には不利益無い。
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A 回答日時: 2025/3/29 15:45:39
他人の建物に火災保険はかけることはできません
家財か借家人賠償ですから
火災は二重にはでません
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