教えて!住まいの先生
Q マンション管理組合法人の定期総会について質問です。 定期総会が開かれました。 議長が、理事である私が総会議案に対して意見することを禁止しました。
つまり、議長は理事が総会議案に反対する意見を述べることを、させないように阻止しました。
私は、総会議案は理事も否決できるはずで、否決についての意見も出せると思っています。
議長の言動は、正しいのでしょうか?
理事は総会議案で意見を出してはいけないのでしょうか?
私は、総会議案は理事も否決できるはずで、否決についての意見も出せると思っています。
議長の言動は、正しいのでしょうか?
理事は総会議案で意見を出してはいけないのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/30 22:05:34
マンション管理組合法人の定期総会において、理事が総会議案に反対する意見を述べることが禁止されるというのは不適切な行為と言えます。
通常、理事は管理組合の運営において重要な役割を担っており、総会における議案に対して意見を述べる権利があります。理事が議案に反対する理由や提案する変更点について述べることは、組合の運営を健全にするために必要なプロセスであり、理事としての義務とも言えます。
そのため、議長が理事の意見表明を阻止することは、法的に問題がある可能性が高いです。理事が議案に反対することは、通常の運営の一部であり、管理組合内での議論を促進することが期待されています。もし議長が不適切な対応をした場合、総会の運営に対して異議を唱えることも考えられます。
ただし、具体的な規定はマンションの管理規約や運営方針による場合があるため、その規定に基づいて判断することも重要です。
通常、理事は管理組合の運営において重要な役割を担っており、総会における議案に対して意見を述べる権利があります。理事が議案に反対する理由や提案する変更点について述べることは、組合の運営を健全にするために必要なプロセスであり、理事としての義務とも言えます。
そのため、議長が理事の意見表明を阻止することは、法的に問題がある可能性が高いです。理事が議案に反対することは、通常の運営の一部であり、管理組合内での議論を促進することが期待されています。もし議長が不適切な対応をした場合、総会の運営に対して異議を唱えることも考えられます。
ただし、具体的な規定はマンションの管理規約や運営方針による場合があるため、その規定に基づいて判断することも重要です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/3/30 22:05:34
議長を担ったのは、現在現役の共産党の関東のとある県の県議会議員です。
理事の意見を封じるくせに、自分は議長という立場で、住民の質問に対して「自分は共産党議員として活動した中で、、、」長々と語っていました。
共産党は最低限の法知識も持たずに政治活動しているんだな、ほんと自分勝手だな、とあきれます。
今後、絶対に共産党にだけは投票しません。
回答
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2025/3/30 20:36:36
議長の発言は正しいです。
議長が不適切な発言や異常者、議事進行の妨害と判断すれば、問題ありません。
議長が不適切な発言や異常者、議事進行の妨害と判断すれば、問題ありません。
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地