教えて!住まいの先生
Q 賃貸マンションの退去時に、退去費用としてハウスクリーニング代35,000円の他に、追加で床(クッションフロア)の張り替え50,000円を請求されました。しかし、冷蔵庫やテーブルを置いていただけでした。
傷などは付けていなかったのですが、家電や家具を置いていたことによる床の凹みで、普通に設置していただけで50,000円請求されるのに納得いきませんでした。
ある日に、2つのサイト(https://www.kokusen.go.jp/c-edu/pdf/tr_rh_ja_lf.pdf)(https://t-toraburu.com/eviction-summary)を閲覧していて、「"通常の使用"による床の凹みは家主負担」ということを知りました。また、2つ目のサイトを閲覧して、賃貸契約書の控えがあったので改めて見ると、特約にはハウスクリーニング代35,000円以外の記載はなく、床の張り替え50,000円の記載はありませんでした。また、特約に記名押印も必要とありましたが、「3月末までに25,000円、4月末までに25,000円」と書かれた何かの裏紙にフルネームのサインをしただけです。
また、消費者センターにこの件を伝えると、同じような回答で、「家電とか家具置いてただけでの床の凹みは、通常使用になるから支払う義務は無い。」という回答を頂きました。と同時に、内容証明書を送付した方が良いとも言われ、文書作成をしました。文面は以下の通りです。
ご無沙汰しております。2025年3月28日まで◯◯(マンション名)の⚫︎⚫︎⚫︎号室に居住しておりました、△△(名前)です。
退去費用に関して、追加で床の凹みの修繕費で50,000円を提示していました。
しかし、国土交通省が公表している「原状回復ガイドライン」には、通常の使用や経年劣化において、「家具の設置による床などの凹みによるものは"家主の負担"」とあります。今回の場合、冷蔵庫やテーブル等の家電・家具も置いていただけという通常の使用にあたり、凹み以外には異常はありませんでした。したがって、原状回復ガイドラインの内容ですと、この床に関しては家主の負担に当てはまります。
なお現在、◯◯市消費者センターに相談しており、今回の件を伝えたところ、「原状回復ガイドラインにより、家電や家具を置いていただけでの床の凹みは"通常使用または経年劣化によるもの"で、家主負担になるので支払う義務は発生しません。」という回答を頂いております。
また、現在も賃貸契約書を持っておりますが、特約を拝見したところ、ハウスクリーニング代35,000円は記載されているものの、それ以外の退去費用に関する金額は記載されておらず、今回の床に関しても、床の張り替え代50,000円という記載は一切ありませんでした。
賃貸契約書の特約に、床の張り替え代の具体的な金額の記載がないため、最高裁平成17年12月16日判決、消費者契約法10条、国土交通省のガイドラインを根拠に、この特約が無効であると主張します。
甲から「特約は有効」だと反論がある場合、最高裁の裁判判例や法律など同等の根拠をご提示ください。
根拠の提示が無い場合、どのような表現(お願い・交渉)を用いようとも、根拠のない請求を強要した架空請求と判断し、全てのやり取りは証拠とします。
以上です。
簡潔に申し上げますと、家電・家具を設置していただけの床の凹みで、賃貸契約書の特約に"床の張り替え代50,000円"という記載が無ければ、これは無効になるんでしょうか?
ある日に、2つのサイト(https://www.kokusen.go.jp/c-edu/pdf/tr_rh_ja_lf.pdf)(https://t-toraburu.com/eviction-summary)を閲覧していて、「"通常の使用"による床の凹みは家主負担」ということを知りました。また、2つ目のサイトを閲覧して、賃貸契約書の控えがあったので改めて見ると、特約にはハウスクリーニング代35,000円以外の記載はなく、床の張り替え50,000円の記載はありませんでした。また、特約に記名押印も必要とありましたが、「3月末までに25,000円、4月末までに25,000円」と書かれた何かの裏紙にフルネームのサインをしただけです。
また、消費者センターにこの件を伝えると、同じような回答で、「家電とか家具置いてただけでの床の凹みは、通常使用になるから支払う義務は無い。」という回答を頂きました。と同時に、内容証明書を送付した方が良いとも言われ、文書作成をしました。文面は以下の通りです。
ご無沙汰しております。2025年3月28日まで◯◯(マンション名)の⚫︎⚫︎⚫︎号室に居住しておりました、△△(名前)です。
退去費用に関して、追加で床の凹みの修繕費で50,000円を提示していました。
しかし、国土交通省が公表している「原状回復ガイドライン」には、通常の使用や経年劣化において、「家具の設置による床などの凹みによるものは"家主の負担"」とあります。今回の場合、冷蔵庫やテーブル等の家電・家具も置いていただけという通常の使用にあたり、凹み以外には異常はありませんでした。したがって、原状回復ガイドラインの内容ですと、この床に関しては家主の負担に当てはまります。
なお現在、◯◯市消費者センターに相談しており、今回の件を伝えたところ、「原状回復ガイドラインにより、家電や家具を置いていただけでの床の凹みは"通常使用または経年劣化によるもの"で、家主負担になるので支払う義務は発生しません。」という回答を頂いております。
また、現在も賃貸契約書を持っておりますが、特約を拝見したところ、ハウスクリーニング代35,000円は記載されているものの、それ以外の退去費用に関する金額は記載されておらず、今回の床に関しても、床の張り替え代50,000円という記載は一切ありませんでした。
賃貸契約書の特約に、床の張り替え代の具体的な金額の記載がないため、最高裁平成17年12月16日判決、消費者契約法10条、国土交通省のガイドラインを根拠に、この特約が無効であると主張します。
甲から「特約は有効」だと反論がある場合、最高裁の裁判判例や法律など同等の根拠をご提示ください。
根拠の提示が無い場合、どのような表現(お願い・交渉)を用いようとも、根拠のない請求を強要した架空請求と判断し、全てのやり取りは証拠とします。
以上です。
簡潔に申し上げますと、家電・家具を設置していただけの床の凹みで、賃貸契約書の特約に"床の張り替え代50,000円"という記載が無ければ、これは無効になるんでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2025/3/31 06:20:11
そうですね。
家具の凹みは通常使用なので支払義務がありません。
意図的もしくは過度に汚したもののみ支払い対象です。
ついでに言うと経年劣化分も払う必要がないので支払いがあっても、その分引かれて部分負担のはず。
つか、平気ですよ。普通賃借の場合、裁判しても入居者に有利なので。
というか、退去時に突然追加の特約をもってきてサインを要求され、サインはしたと言う話ですかね。
随分悪質なことをする業者なんですね。ま、払わないで良いんじゃないですか。
普通にふっかけてるだけでしょう。今時珍しいですね。
家具の凹みは通常使用なので支払義務がありません。
意図的もしくは過度に汚したもののみ支払い対象です。
ついでに言うと経年劣化分も払う必要がないので支払いがあっても、その分引かれて部分負担のはず。
つか、平気ですよ。普通賃借の場合、裁判しても入居者に有利なので。
というか、退去時に突然追加の特約をもってきてサインを要求され、サインはしたと言う話ですかね。
随分悪質なことをする業者なんですね。ま、払わないで良いんじゃないですか。
普通にふっかけてるだけでしょう。今時珍しいですね。
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