教えて!住まいの先生
Q 住宅ローン控除について 去年の2024年8月に新築に入居をして、先月確定申告を行いました。
先日還付金が口座に振り込まれたのですが、ネットのシミュレーションや、控除額の計算から出た金額の3分の1ほどの金額しか還付されませんでした。
これは一体どいうことでしょうか?
昨年は定額減税があったからですか?
それとも8月入居という、1年間の後半で入居したからでしょうか?
これは一体どいうことでしょうか?
昨年は定額減税があったからですか?
それとも8月入居という、1年間の後半で入居したからでしょうか?
質問日時:
2025/3/31 22:22:07
解決済み
解決日時:
2025/4/7 07:25:56
回答数: 4 | 閲覧数: 300 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/4/7 07:25:56
所得税額がその金額だったから、です。
なぜ2024年の所得税が少なかったのか、が、定額減税があったから、です。
その定額減税の分は、今年2025年中に市区町村から、不足額給付として振り込まれます。
(定額減税で損をする事は無いです。)
また、住宅ローン控除可能額が、所得税の還付金、定額減税を引いても、残っている(引ききれない金額がある)なら。
翌年(2025年6月から)の住民税の減免額になります。
なぜ2024年の所得税が少なかったのか、が、定額減税があったから、です。
その定額減税の分は、今年2025年中に市区町村から、不足額給付として振り込まれます。
(定額減税で損をする事は無いです。)
また、住宅ローン控除可能額が、所得税の還付金、定額減税を引いても、残っている(引ききれない金額がある)なら。
翌年(2025年6月から)の住民税の減免額になります。
回答
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A
回答日時:
2025/4/1 03:52:48
皆さん勘違いしやすいです
あくまで所得税の減税ですから支払った所得税が戻るだけです
簡単に言えば源泉徴収の所得税の金額が上限になります
補助金ではありません
あくまで減税ですから支払った以上の金額は戻りません
ですから所得税がゼロの人は戻りません
あくまで所得税の減税ですから支払った所得税が戻るだけです
簡単に言えば源泉徴収の所得税の金額が上限になります
補助金ではありません
あくまで減税ですから支払った以上の金額は戻りません
ですから所得税がゼロの人は戻りません
A
回答日時:
2025/3/31 22:37:53
定額減税もありますが、そもそも源泉徴収税額がゼロになったのだと思います。
要するに、住宅ローン控除というのは、どこかから新たなお金が降って湧いてくるわけではなく、あなたが給与天引きで引かれた税金が戻ってくるだけなのです。
ということは、当然戻ってくる額は支払った税額以上に戻ることはありません。特に、昨年は定額減税があったので、年末調整時点で大幅に税額控除されて還付されているので、残りの税額が例年になく少なくなっていると思います。
要するに、住宅ローン控除というのは、どこかから新たなお金が降って湧いてくるわけではなく、あなたが給与天引きで引かれた税金が戻ってくるだけなのです。
ということは、当然戻ってくる額は支払った税額以上に戻ることはありません。特に、昨年は定額減税があったので、年末調整時点で大幅に税額控除されて還付されているので、残りの税額が例年になく少なくなっていると思います。
A
回答日時:
2025/3/31 22:26:10
定額減税です。
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