教えて!住まいの先生

Q 土地の時効取得についてです。 隣の土地の所有者が、私の土地の一部(約4㎡)を取り込んで擁壁を造成し、19年が経ちます。

擁壁の建造工事をしていた当時、所有者であった祖母が擁壁の是正をもとめると、その隣地の所有者が家に怒鳴り込んできて「今さら変えろ言うんか!」と祖母を恫喝したそうで、越境はそのままになっていたそうです。

その隣地の所有者が越境している部分の時効取得(悪意20年)を中断させたいのですが、訴訟しないといけないでしょうか??
内容証明郵便で越境している部分の是正もしくは買い取りを請求する、という内容では時効の中断は難しいでしょうか???
質問日時: 2025/3/31 22:30:05 解決済み 解決日時: 2025/4/1 19:25:49
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/4/1 19:25:49
コンサルも行う不動産会社に勤めています。

時効取得は自己の所有意思を持って平穏にという要件があります。
内容証明でも平穏ではなくなるので時効成立しなくなります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/4/1 19:25:49

ありがとう御座います
法令の根拠がはっきりして安心しました

回答

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A 回答日時: 2025/4/1 05:59:41
貴方が知っている事実だけで時効は成立しません。杭はありますか?
あれば心配いりません。
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