教えて!住まいの先生
Q 賃貸人の退去について 契約書に、「甲乙どちらでも3ヶ月前に解約の申し出 ができる。」 との一文を入れていることを根拠に退去を要請したの ですが応じてくれません。
ChatGPTとGeminiに質問したら
立場の弱い入居者は、強く居住権を保護されなければ
ならず、契約書の内容が全て認められるものではない。
と、同じような回答でした。
弁護士に依頼し、裁判しても無駄でしょうか?
詳しい方、解説お願いします。
因みに、家賃の滞納などは一度もありません。
お礼のコインは100枚です。
立場の弱い入居者は、強く居住権を保護されなければ
ならず、契約書の内容が全て認められるものではない。
と、同じような回答でした。
弁護士に依頼し、裁判しても無駄でしょうか?
詳しい方、解説お願いします。
因みに、家賃の滞納などは一度もありません。
お礼のコインは100枚です。
質問日時:
2025/4/1 12:06:05
解決済み
解決日時:
2025/4/7 08:56:03
回答数: 10 | 閲覧数: 140 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/4/7 08:56:03
賃貸契約において大家側から3ヶ月や6ヶ月前の通知で借主を退去させることは、契約書にその旨
が記載されていても非常に困難であり、法的な制約が大きいと言えます。
主な理由は以下の通りです。
・借地借家法の存在: 日本の借地借家法は強行規定であり、借主を強く保護しています。大家側
からの解約には「正当事由」が必要であり、単に契約期間や老朽化を理由とするだけでは認め
られない可能性が高いです。
・正当事由の補完としての立ち退き料: 大家側から解約を申し出る場合、正当事由が不十分であ
れば、それを補完するために借主が納得する十分な「立ち退き料」の提示が重要になります。
立ち退き料の金額は、引っ越し費用や引っ越し先の初期費用だけでなく、借主の不利益を十分
に補償する額である必要があります。
・大家側の誠意: 契約書の内容だけでなく、大家側の借主への誠意ある対応が不可欠です。誠意
のない一方的な退去要求は、借主からの訴訟に発展し、大家側が多額の費用を支払う結果にな
ることもあります。
・法的手続きの可能性と困難性: 強制的に退去させるには、訴訟を起こして強制執行を行う必要
がありますが、大家側の正当事由が認められない場合、敗訴する可能性が高いです。
・弁護士の役割: 立ち退き交渉を円滑に進めるためには、事前に弁護士に相談し、適切な立ち退
き料の金額や交渉方法についてアドバイスを受けることが有効です。弁護士の存在は、相手方
へのプレッシャーにもなり得ます。しかし、弁護士を立てても、借地借家法の保護があるため、
借主が合意しなければ強制的な退去は難しいです。
・借主との合意形成の重要性: 最終的には、大家側が十分な条件(立ち退き料など)を提示し、
借主が納得・同意することが、円満な解決への近道となります。
したがって、大家側が契約に基づき早期の退去を求める場合は、法的な制約を理解した上で、借主
に対して誠意ある態度で接し、十分な立ち退き料を提示するなど、借主が納得できる条件を示すこ
とが重要となります。安易に契約書を盾に退去を促すことは、大家側にとって不利になる可能性が
高いと言えます。
が記載されていても非常に困難であり、法的な制約が大きいと言えます。
主な理由は以下の通りです。
・借地借家法の存在: 日本の借地借家法は強行規定であり、借主を強く保護しています。大家側
からの解約には「正当事由」が必要であり、単に契約期間や老朽化を理由とするだけでは認め
られない可能性が高いです。
・正当事由の補完としての立ち退き料: 大家側から解約を申し出る場合、正当事由が不十分であ
れば、それを補完するために借主が納得する十分な「立ち退き料」の提示が重要になります。
立ち退き料の金額は、引っ越し費用や引っ越し先の初期費用だけでなく、借主の不利益を十分
に補償する額である必要があります。
・大家側の誠意: 契約書の内容だけでなく、大家側の借主への誠意ある対応が不可欠です。誠意
のない一方的な退去要求は、借主からの訴訟に発展し、大家側が多額の費用を支払う結果にな
ることもあります。
・法的手続きの可能性と困難性: 強制的に退去させるには、訴訟を起こして強制執行を行う必要
がありますが、大家側の正当事由が認められない場合、敗訴する可能性が高いです。
・弁護士の役割: 立ち退き交渉を円滑に進めるためには、事前に弁護士に相談し、適切な立ち退
き料の金額や交渉方法についてアドバイスを受けることが有効です。弁護士の存在は、相手方
へのプレッシャーにもなり得ます。しかし、弁護士を立てても、借地借家法の保護があるため、
借主が合意しなければ強制的な退去は難しいです。
・借主との合意形成の重要性: 最終的には、大家側が十分な条件(立ち退き料など)を提示し、
借主が納得・同意することが、円満な解決への近道となります。
したがって、大家側が契約に基づき早期の退去を求める場合は、法的な制約を理解した上で、借主
に対して誠意ある態度で接し、十分な立ち退き料を提示するなど、借主が納得できる条件を示すこ
とが重要となります。安易に契約書を盾に退去を促すことは、大家側にとって不利になる可能性が
高いと言えます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/4/7 08:56:03
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2025/4/6 10:43:06
普通賃貸借契約であれば、その文言を成立させるには正当事由が必要です。
無条件という訳では無いです。
なので書いてあるからその通りにしないとダメなんでことは、それに関してはできないです。
弁護士さん雇えば、簡単に勝ってくれますよ。
無条件という訳では無いです。
なので書いてあるからその通りにしないとダメなんでことは、それに関してはできないです。
弁護士さん雇えば、簡単に勝ってくれますよ。
A
回答日時:
2025/4/1 17:17:27
>弁護士に依頼し、裁判しても無駄でしょうか?
難しいです
6ヶ月前の退去とは言いますが、現場では3ヶ月で退去のお願いをすることは少なくはありません
それには、賃貸の斡旋・引っ越し費用など、借主が納得・同意してくれるような条件提示が前提になります
どのような退去条件を出していますか? 大家の誠意も大事です
いくら契約書で3ヶ月前の退去を有効にしようが、場合によっては契約として認められない場合も出ます
家賃も普通に支払っている借主に、ただ契約書に書かれているから、期日迄に退去・・では弱いし、契約を盾に安易に退去を促しているのであれば、大家側に不利でしかないと思います、6ヶ月にしても同じですが
借主から訴えられて敗訴する大家は、老朽化を理由・契約期間を利用し期日までに退去・明け渡せ、退去費用は出さない・・と
借主への誠意がない場合、引っ越し費用・裁判に係る費用を含めウン百万、借主へ支払いしさないみたいな判決が出る場合もありますよ
6ヶ月前の退去で、あなたが十分な退去費用を借主へ提示していれば
借主が100万よこせ・・みたいな事になれば、裁判をしても大家側が勝てる見込みはあるかと思います、大家が費用提示・借主へ誠意を見せている中で、借主側の要求する金額に正当性がなければ心証も悪くなるだけかと思うので
書かれている内容判断ですが
まっとうな弁護士なら、あなたへ勝てないとアドバイスはするかと思います
難しいです
6ヶ月前の退去とは言いますが、現場では3ヶ月で退去のお願いをすることは少なくはありません
それには、賃貸の斡旋・引っ越し費用など、借主が納得・同意してくれるような条件提示が前提になります
どのような退去条件を出していますか? 大家の誠意も大事です
いくら契約書で3ヶ月前の退去を有効にしようが、場合によっては契約として認められない場合も出ます
家賃も普通に支払っている借主に、ただ契約書に書かれているから、期日迄に退去・・では弱いし、契約を盾に安易に退去を促しているのであれば、大家側に不利でしかないと思います、6ヶ月にしても同じですが
借主から訴えられて敗訴する大家は、老朽化を理由・契約期間を利用し期日までに退去・明け渡せ、退去費用は出さない・・と
借主への誠意がない場合、引っ越し費用・裁判に係る費用を含めウン百万、借主へ支払いしさないみたいな判決が出る場合もありますよ
6ヶ月前の退去で、あなたが十分な退去費用を借主へ提示していれば
借主が100万よこせ・・みたいな事になれば、裁判をしても大家側が勝てる見込みはあるかと思います、大家が費用提示・借主へ誠意を見せている中で、借主側の要求する金額に正当性がなければ心証も悪くなるだけかと思うので
書かれている内容判断ですが
まっとうな弁護士なら、あなたへ勝てないとアドバイスはするかと思います
A
回答日時:
2025/4/1 14:58:32
賃貸人からの解約に正当事由が必要なのは他の方が仰っている通り。
「立ち退き料」という言葉を聞いたことはありますよね
いわゆる「立ち退き料」というのは賃貸人から契約を解除する際に、必要となる正当な事由を補完する役割を果たすものです。
例えで極端な話をすれば
今住んでいる物件の近くでよりグレードの高い分譲マンションが十分に購入できる金額を支払うから契約を解除して立ち退いてくれといえば、多くの賃借人が喜んで立ち退いてくれるのではないでしょうか?
「今住んでいる物件の近くでよりグレードの高い分譲マンションが十分に購入できる金額」は極端ですが、立ち退き料としてそれなりの金額を提示すれば立ち退きに応じてくれるかもしれません。
そして立退料の金額の設定相談や相手に提示する際にその金額が適当なものではないと思わせるために弁護士がいるといないとでは相手の対応は全く異なるでしょう。
ですので、立ち退かせたい以上と立ち退き料としていくら払えるかなど考えたうえで弁護士に相談するというのも一つの手段となるでしょう。
「立ち退き料」という言葉を聞いたことはありますよね
いわゆる「立ち退き料」というのは賃貸人から契約を解除する際に、必要となる正当な事由を補完する役割を果たすものです。
例えで極端な話をすれば
今住んでいる物件の近くでよりグレードの高い分譲マンションが十分に購入できる金額を支払うから契約を解除して立ち退いてくれといえば、多くの賃借人が喜んで立ち退いてくれるのではないでしょうか?
「今住んでいる物件の近くでよりグレードの高い分譲マンションが十分に購入できる金額」は極端ですが、立ち退き料としてそれなりの金額を提示すれば立ち退きに応じてくれるかもしれません。
そして立退料の金額の設定相談や相手に提示する際にその金額が適当なものではないと思わせるために弁護士がいるといないとでは相手の対応は全く異なるでしょう。
ですので、立ち退かせたい以上と立ち退き料としていくら払えるかなど考えたうえで弁護士に相談するというのも一つの手段となるでしょう。
A
回答日時:
2025/4/1 14:08:40
日本において、契約自由の原則はあるのですが、強行規定と任意規定があるのです。
つまり、強行規定に準ずる法律に反する条文を乗せても、それは無効になります。
そして借地借家法は強行規定です。
貸主が借主に解約を申し出るには借地借家法第28条の正当事由は必要であり、これが認められない場合には、契約書がどんな内容であれ貸主からの解約は無効となります。
つまり、強行規定に準ずる法律に反する条文を乗せても、それは無効になります。
そして借地借家法は強行規定です。
貸主が借主に解約を申し出るには借地借家法第28条の正当事由は必要であり、これが認められない場合には、契約書がどんな内容であれ貸主からの解約は無効となります。
A
回答日時:
2025/4/1 13:58:39
契約の内容によります。
それが賃貸借契約ならどんな契約でも貸主側から3ヶ月前通知の解約は不可です。
一時使用を目的とした使用貸借なら民法そのままなので有効です。
普通賃貸借で契約を結んでる場合、例え貸主、借主はお互い3ヶ月前の通知をもって解約できると特約に記載していたとしても正当な事由がないと賃借権に対抗できません。
定期借家契約で結んでる場合、終期の6ヶ月以上前の通知なので、今通知してあと3ヶ月後が終期だとしても6ヶ月間は解約できません。
それが賃貸借契約ならどんな契約でも貸主側から3ヶ月前通知の解約は不可です。
一時使用を目的とした使用貸借なら民法そのままなので有効です。
普通賃貸借で契約を結んでる場合、例え貸主、借主はお互い3ヶ月前の通知をもって解約できると特約に記載していたとしても正当な事由がないと賃借権に対抗できません。
定期借家契約で結んでる場合、終期の6ヶ月以上前の通知なので、今通知してあと3ヶ月後が終期だとしても6ヶ月間は解約できません。
A
回答日時:
2025/4/1 13:23:28
>甲乙どちらでも3ヶ月前に解約の申し出ができる
これがまず借地借家法の第27条に違反しています。賃貸人からの解約申出は6カ月前と定められています。それより短い期間は賃借人に不利(退去までの準備間が短い)なのでこの解約申出条項は同法第30条の規定により無効となります。
ただし賃借人に有利な条項は構わないので、乙からのみ3か月前申出え解約は可能となります。
これがまず借地借家法の第27条に違反しています。賃貸人からの解約申出は6カ月前と定められています。それより短い期間は賃借人に不利(退去までの準備間が短い)なのでこの解約申出条項は同法第30条の規定により無効となります。
ただし賃借人に有利な条項は構わないので、乙からのみ3か月前申出え解約は可能となります。
A
回答日時:
2025/4/1 12:52:19
法治国家である以上、強制的な事はできません。
借地借家法では法定更新があり、賃貸人からの解約はできません。正当事由があれば可能ですが、かなりのレアケースです。
また解約が認められても、退去がすぐにできるかと言うと別問題です。強制力をのって行うには、訴訟して強制執行となります。
なにで賃貸人からの解約ができる可能性は低いです。契約書にどの様に記載されていても変わりません。
借地借家法では法定更新があり、賃貸人からの解約はできません。正当事由があれば可能ですが、かなりのレアケースです。
また解約が認められても、退去がすぐにできるかと言うと別問題です。強制力をのって行うには、訴訟して強制執行となります。
なにで賃貸人からの解約ができる可能性は低いです。契約書にどの様に記載されていても変わりません。
A
回答日時:
2025/4/1 12:24:16
申し出する行為は可能ですが、相手が許容しなければ無理でしょう。
弁護士をいれても同じです。借地借家法という法律からすると賃借人は絶対的な保護で擁護されてしまいます。退去させるための十分な条件を提示した上で合意がとれるなら可能です。家賃を滞納しているなどの賃借人の帰する要件をみたされるなら可能ですが、記載のように何も責任がないとなるととても難しくなります。引っ越し費用 引っ越し先の敷金・礼金負担などの条件をつけて相談することの方が近道の可能性はあります。
弁護士をいれても同じです。借地借家法という法律からすると賃借人は絶対的な保護で擁護されてしまいます。退去させるための十分な条件を提示した上で合意がとれるなら可能です。家賃を滞納しているなどの賃借人の帰する要件をみたされるなら可能ですが、記載のように何も責任がないとなるととても難しくなります。引っ越し費用 引っ越し先の敷金・礼金負担などの条件をつけて相談することの方が近道の可能性はあります。
A
回答日時:
2025/4/1 12:12:43
すでにAIが答えているかとおもいますが、契約にそういう一文があっても「正当な理由」がなければ、賃借人の居住権保護のために、退去を強制するのは難しかと思われます。
>弁護士に依頼し、裁判しても無駄でしょうか?
その前に、弁護士から、上記と同じことを言われて、裁判にならないのでは?
とはいえ、相談するだけしてみるよると良いかもしれませんね。
>弁護士に依頼し、裁判しても無駄でしょうか?
その前に、弁護士から、上記と同じことを言われて、裁判にならないのでは?
とはいえ、相談するだけしてみるよると良いかもしれませんね。
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