教えて!住まいの先生

Q 賃貸退去時の壁の補修について 質問させていただきます! 今月(4月末)で賃貸を退去します。 もともと備え付けであった、玄関のウォークインクローゼットの

靴箱の棚が可動式で、その棚を取っ払う際に
壁に当てて穴が空いてしまいました。

デカさは10cm未満くらいです。

くらしのマーケットで業者に補修をお願いしようとしたところ、
管理会社の許可がいるとの事で
管理会社へ連絡しました。

すると、
「ご自身で手配して修理して下さってもいいですが、
退去立会の際に、元通りになっていなかったら
また追加費用がかかる可能性もあります。
それか、退去立会の際に穴が空いていることを伝え、
修理は任せてもらって退去費用に合算させていただいても
大丈夫です。」との事でした。

お願いしようとしていたくらしのマーケットの業者の方に
その旨ご相談すると、
「クロスの色が多少違ったり、仕上がり次第では
なんとも言えません。
そればかりは立会の際の業者次第ですね、、」と。

くらしのマーケットにお願いすると、
補修費用は1万円です。

自分で修理しなかった場合は
高額になってしまうのか、
(原状回復費用ですごく取られそう)
一応1万で修理してもらっておいた方がいいのか
迷っています。
(退去の際は、固定額7万円を
退去時クリーニング費用として徴収
という契約があります。)

ちなみに、入っている火災保険では
対象項目無との事で補填不可でした。

ご意見伺いたいので、
よろしくお願い致します!
質問日時: 2025/4/2 11:37:29 解決済み 解決日時: 2025/4/2 15:16:41
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A 回答日時: 2025/4/2 15:16:41
何もせずに
解約時に妥当な修繕費用を
原状回復費用として
負担すればよいです。
高額請求あるかもしれませんが、
無条件で応じる必要はないです。
穴を塞ぎ、その部分にクロスを
張るという修繕になると思いますが、
クロスが違うので、全面貼替えに
なるとしても、その部分だけ1㎡分の
クロス貼替費用負担でよいです。
なぜなら、損害賠償でも弁償でもなく
過失による原状回復費用の負担だからです。
クロスの貼替は㎡単位でよいと
国土交通省の原状回復のガイドラインに
記載されています。
最終的に争いになった場合の過去の
判例に基づく目安だからです。
さらに、その固定額7万を支払うなら
当然その中に含まれていると思います。
もし7万は清掃費用だけで、その分は追加
請求すると言われたら、
消費者契約法10条により、その条文は
消費者である借主に一方的に不利な
契約で無効と主張できます。
無効であれば、清掃費やその修繕費用などは
具体的な修繕業者の請求額でよいわけです。
7万が清掃費用だなど、豪邸でもない限り
認められるはずがないのです。
そんな条文のある契約書を平気で使用する
不動産業者なのか管理会社なのかは、
非常識な悪徳業者と言えます。
ガイドラインを参照して下さい。
相談は消費生活センターがよいです。
そんな非常識な契約書を使用するなと
注意してもらいましょう。
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