教えて!住まいの先生
Q 不動産の登記と所有権についての質問です。
3人で購入した不動産があって、それぞれ持ち分ははっきりしているのですが、購入時に(事情は不明ですが)購入していない親戚も含めて計4人が共有で登記簿に載っています。
この場合、購入した3人がお互い了承の元で分割、又は売却しようとした時に、実際に土地を所有していない4人目の人間が何らかの異議を唱えたり、売却を止めることはできるのでしょうか?
この場合、購入した3人がお互い了承の元で分割、又は売却しようとした時に、実際に土地を所有していない4人目の人間が何らかの異議を唱えたり、売却を止めることはできるのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/4/2 19:44:00
売却時は、たとえ実際に購入していなくても登記上が4人なら4人全員の合意が必要です。購入した3人だけで親戚の持分を含めた所有権全部を売却することはできません。親戚が売りたくないと言えば他3名の持分しか売れず、仮に3名の持分だけ売るとしても買値はほぼ付かないです。
また、分割は共有者全員が協議を行う必要があります。協議が整わなければ裁判しかありません。
不動産の持分は出資の割合なので、購入していない親戚が含まれているのがそもそも誤りです。そこから正す方がよろしいかと思いますが、親戚が好意的かどうかで方法は変わってきます。
好意的→錯誤による持分更正登記
それ以外→持分の買取や裁判での持分更正
また、分割は共有者全員が協議を行う必要があります。協議が整わなければ裁判しかありません。
不動産の持分は出資の割合なので、購入していない親戚が含まれているのがそもそも誤りです。そこから正す方がよろしいかと思いますが、親戚が好意的かどうかで方法は変わってきます。
好意的→錯誤による持分更正登記
それ以外→持分の買取や裁判での持分更正
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/4/2 19:44:00
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2025/4/2 18:57:42
この場合、登記簿に載っている人が所有権を有していることになります。
たとえ実際に購入していない親戚が登記に含まれていたとしても、登記簿に名前が記載されている限り、その人は法的に不動産の共有者として認められます。
したがって所有権の分割や売却に関して、登記簿に記載された4人目の人物は、理論上はその行為に対して異議を唱えることができます。
不動産を売却したり分割したりするためには、共有者全員の同意が必要です。つまり、購入した3人がその4人目の親戚と合意を得る必要があります。
もしその4人目が反対した場合、その人が売却や分割を止めることができる可能性が高いです。
ただし共有者間での合意が取れない場合、裁判所に申し立てて売却や分割を強制する方法もあります。
この場合裁判所の判断によって分割や売却が認められることがありますが、基本的には4人目の共有者の同意は重要です。
もしその4人目が実際に不動産購入時に関与していない場合や登記に誤りがあると感じた場合は、登記内容の訂正を求める手続きも検討できます。
たとえ実際に購入していない親戚が登記に含まれていたとしても、登記簿に名前が記載されている限り、その人は法的に不動産の共有者として認められます。
したがって所有権の分割や売却に関して、登記簿に記載された4人目の人物は、理論上はその行為に対して異議を唱えることができます。
不動産を売却したり分割したりするためには、共有者全員の同意が必要です。つまり、購入した3人がその4人目の親戚と合意を得る必要があります。
もしその4人目が反対した場合、その人が売却や分割を止めることができる可能性が高いです。
ただし共有者間での合意が取れない場合、裁判所に申し立てて売却や分割を強制する方法もあります。
この場合裁判所の判断によって分割や売却が認められることがありますが、基本的には4人目の共有者の同意は重要です。
もしその4人目が実際に不動産購入時に関与していない場合や登記に誤りがあると感じた場合は、登記内容の訂正を求める手続きも検討できます。
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