教えて!住まいの先生
Q マンション管理組合理事長をしております、ご相談させて頂きます 管理費を未払いの方がいるのですが、どのように対処されておりますか? 明細書を出して対処するものなのでしょうか?
回答
8 件中、1~8件を表示
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A
回答日時:
2025/4/3 07:22:50
以下は国交省が発表している『標準管理規約』のURLですが、その巻末別表3に「滞納管理費等回収のための管理組合による措置に係るフローチャート」が掲載されています。PDFでダウンロードできるので、それを参照してください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001746766.pdf
管理会社は、契約上3か月間程度は電話等で督促してくれますが、それ以上は管理組合でやることになります。管理会社は、弁護士の紹介などはやってくれると思いますが、基本的には、支払い督促や少額訴訟などの法的措置を執る前に、管理組合の役員が訪問して事情をお伺いしてください。
その場合は、けっして上から目線でなく、あくまでも事情をお伺いするという態度で接してください。人にはいろんな事情があって、明日は我が身ですから…。
けっこう単に忘れていたとかで、その場ですぐにお支払いいただけたり、間もなく振り込んでくれたりして解決することもあります。
その場で集金することに備えて、あらかじめ領収証は用意しておいてください。領収証には印紙は不要です。領収証には何年何月分管理費〇〇円及び修繕積立金〇〇円と明細をつけておいてください。それは日付の古い分から充当するためです。領収証の写しは取っておくこと。5年で消滅時効にかかるので。
もしその場でお支払いいただけなければ、「未納管理費等支払い計画書」を提出してもらうとかしてください。計画書があれば、債務の承認となるので、時効の進行がいったん停止します。
計画書には〇年〇月分管理費〇〇円・修繕積立金〇〇円、支払予定日〇年〇日、管理組合口座への銀行振り込みにより支払います、などと書いておくこと。何カ月もたまっている場合は、一覧表にして、それらを記載してもらうようにしてください。もちろん計画書を記載した日付と相手の署名・捺印を忘れないように
その計画書の通りに支払いがなされない場合には、やはり法的措置を執ることになりますので、その場合は弁護士に相談したほうがよいと思います。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001746766.pdf
管理会社は、契約上3か月間程度は電話等で督促してくれますが、それ以上は管理組合でやることになります。管理会社は、弁護士の紹介などはやってくれると思いますが、基本的には、支払い督促や少額訴訟などの法的措置を執る前に、管理組合の役員が訪問して事情をお伺いしてください。
その場合は、けっして上から目線でなく、あくまでも事情をお伺いするという態度で接してください。人にはいろんな事情があって、明日は我が身ですから…。
けっこう単に忘れていたとかで、その場ですぐにお支払いいただけたり、間もなく振り込んでくれたりして解決することもあります。
その場で集金することに備えて、あらかじめ領収証は用意しておいてください。領収証には印紙は不要です。領収証には何年何月分管理費〇〇円及び修繕積立金〇〇円と明細をつけておいてください。それは日付の古い分から充当するためです。領収証の写しは取っておくこと。5年で消滅時効にかかるので。
もしその場でお支払いいただけなければ、「未納管理費等支払い計画書」を提出してもらうとかしてください。計画書があれば、債務の承認となるので、時効の進行がいったん停止します。
計画書には〇年〇月分管理費〇〇円・修繕積立金〇〇円、支払予定日〇年〇日、管理組合口座への銀行振り込みにより支払います、などと書いておくこと。何カ月もたまっている場合は、一覧表にして、それらを記載してもらうようにしてください。もちろん計画書を記載した日付と相手の署名・捺印を忘れないように
その計画書の通りに支払いがなされない場合には、やはり法的措置を執ることになりますので、その場合は弁護士に相談したほうがよいと思います。
A
回答日時:
2025/4/3 07:10:50
現時点での滞納額(未収額)を記載して返済計画(返済約束)を提出してもらえば時効(5年)が中断できます。
所有者が変わっても取りっぱぐれはありませんから、その程度の事務的な作業で十分です。
所有者が変わっても取りっぱぐれはありませんから、その程度の事務的な作業で十分です。
A
回答日時:
2025/4/2 23:54:56
A
回答日時:
2025/4/2 23:37:14
区分所有法では、滞納のある区分所有者に対し、管理組合はその滞納分を請求することができます。
できなければ、結論からすれば退去に結びつきます。
できなければ、結論からすれば退去に結びつきます。
A
回答日時:
2025/4/2 22:52:29
理事長様、ご対応お疲れ様です。
管理会社は滞納督促は業務外なので督促はしてくれませんが、
管理費収納代行は業務なので、滞納分と遅延損害金の明細もくれます。
上記の滞納額等を相手に伝えて、
管理会社と支払いを早急に話しあって下さいと伝えるだけです。
管理会社がいないなら面倒ですが、管理会社がいるなら簡単ですよ。
相手には、上記を投函か郵送して支払いを求めればいいです。
支払いが進まないなら、内容証明で記録を残した方が良いですが、
最初から内容証明はお金もかかるし、相手に不快感を与えます。
それでも支払わないという状況が続けば訴訟です。
滞納5年以内に訴訟しないと駄目ですが、
滞納1年ぐらいをめどに、司法書士か弁護士に相談しましょう。
少額訴訟という手段もあります。
なお、相手との口頭での話し合いには応じない方が無難です。
「説明をしただけ」で滞納問題が全部解決した気持ちになり、
説明したのに問題が解決しないのは、相手が悪いと考えかねないです。
そういう人がいました。
話し合いを求められたら、支払い計画だけを文書でもらいましょう。
我々は説明を求めているのではなく、支払いを求めているだけです、
という姿勢でないと、と話が進みません。
粛々と進めて、解決しないなら専門家に後の解決を任せましょう。
気持ち的には憂鬱だと思いますが、頑張って下さい。
管理会社は滞納督促は業務外なので督促はしてくれませんが、
管理費収納代行は業務なので、滞納分と遅延損害金の明細もくれます。
上記の滞納額等を相手に伝えて、
管理会社と支払いを早急に話しあって下さいと伝えるだけです。
管理会社がいないなら面倒ですが、管理会社がいるなら簡単ですよ。
相手には、上記を投函か郵送して支払いを求めればいいです。
支払いが進まないなら、内容証明で記録を残した方が良いですが、
最初から内容証明はお金もかかるし、相手に不快感を与えます。
それでも支払わないという状況が続けば訴訟です。
滞納5年以内に訴訟しないと駄目ですが、
滞納1年ぐらいをめどに、司法書士か弁護士に相談しましょう。
少額訴訟という手段もあります。
なお、相手との口頭での話し合いには応じない方が無難です。
「説明をしただけ」で滞納問題が全部解決した気持ちになり、
説明したのに問題が解決しないのは、相手が悪いと考えかねないです。
そういう人がいました。
話し合いを求められたら、支払い計画だけを文書でもらいましょう。
我々は説明を求めているのではなく、支払いを求めているだけです、
という姿勢でないと、と話が進みません。
粛々と進めて、解決しないなら専門家に後の解決を任せましょう。
気持ち的には憂鬱だと思いますが、頑張って下さい。
A
回答日時:
2025/4/2 20:48:06
A
回答日時:
2025/4/2 19:07:37
A
回答日時:
2025/4/2 19:05:52
マンションの管理費の未払いに関しては、通常、管理組合としては以下のような対処方法が考えられます。
催促・通知
最初のステップとして、まず未払いの住民に対して催促状を送付するのが一般的です。
書面で未払いの事実を伝え、支払い期限を設けて再度支払うように求めることが基本です。
もし期日を過ぎても支払いがなければ、電話や直接会って話をすることも考えられます。
明細書の送付
明細書を送ることは良い方法です。
未払いの方がどの分が未納であるのかを明確にするため、管理費の内訳や過去の支払い履歴が記載された明細書を送付すると、支払いを促進できることがあります。
また相手が何らかの理由で未払いの事実を認識していない場合にも、効果的です。
支払いプランの提案
支払いが困難な場合には、支払いプランを提案することもあります。
例えば分割で支払う方法や、特別な事情がある場合には対応を検討する場合もあります。
柔軟な対応が、最終的に未払いを解消する助けになることがあります。
最終的な法的手続き
それでも解決しない場合には、管理費を回収するために法的措置を取ることが必要となることもあります。
最初は内容証明郵便で支払いを求め、最終的には民事訴訟を起こす可能性もあります。
ただし法的手続きにはコストと時間がかかるため、最後の手段として考えるべきです。
定期的な未納管理
管理組合としては未払いの住民がいないか定期的にチェックし、未納の早期発見・早期対応を心掛けることも大切です。
また未払いが多い場合は、組合全体の財務健全性に影響を与えるため、注意深く管理する必要があります。
明細書を出すことは相手が未払いを認識しやすくするために有効な手段ですし、管理組合としても公正な対応を示すことができます。
まずは書面での通知と明細書の送付を行い、それでも解決しない場合に次のステップを考えると良いでしょう。
催促・通知
最初のステップとして、まず未払いの住民に対して催促状を送付するのが一般的です。
書面で未払いの事実を伝え、支払い期限を設けて再度支払うように求めることが基本です。
もし期日を過ぎても支払いがなければ、電話や直接会って話をすることも考えられます。
明細書の送付
明細書を送ることは良い方法です。
未払いの方がどの分が未納であるのかを明確にするため、管理費の内訳や過去の支払い履歴が記載された明細書を送付すると、支払いを促進できることがあります。
また相手が何らかの理由で未払いの事実を認識していない場合にも、効果的です。
支払いプランの提案
支払いが困難な場合には、支払いプランを提案することもあります。
例えば分割で支払う方法や、特別な事情がある場合には対応を検討する場合もあります。
柔軟な対応が、最終的に未払いを解消する助けになることがあります。
最終的な法的手続き
それでも解決しない場合には、管理費を回収するために法的措置を取ることが必要となることもあります。
最初は内容証明郵便で支払いを求め、最終的には民事訴訟を起こす可能性もあります。
ただし法的手続きにはコストと時間がかかるため、最後の手段として考えるべきです。
定期的な未納管理
管理組合としては未払いの住民がいないか定期的にチェックし、未納の早期発見・早期対応を心掛けることも大切です。
また未払いが多い場合は、組合全体の財務健全性に影響を与えるため、注意深く管理する必要があります。
明細書を出すことは相手が未払いを認識しやすくするために有効な手段ですし、管理組合としても公正な対応を示すことができます。
まずは書面での通知と明細書の送付を行い、それでも解決しない場合に次のステップを考えると良いでしょう。
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