教えて!住まいの先生
Q 家の相続?について。 無知で恐縮です。 親が亡くなった後の家の権利ってどうなるのでしょうか。 私は2人兄妹で兄がいます。 父・母ともに長男長女で、 ・実家→父母居住 ・母実家→80代祖母居住
・叔母マンション→叔母が亡くなり母が持ち、賃貸にしてる
・父親の実家(空き家)(九州)→父が生きてるうちに片付けると言っている
と、複数家がある状態です。
この場合兄がすべて相続することになるのでしょうか。
兄は結婚し、最近マンション購入しました。
私も今お付き合いしてる人と結婚を考えていて、彼も長男で実家が都内にあります。
私も結婚したとして、その先家を借りるなり買うなりふると家だらけになっていくな、なんて考えました。
空き家を維持するのもお金が必要だと思います。
当方まだ20代後半ですが、ふと心配になりました。
・父親の実家(空き家)(九州)→父が生きてるうちに片付けると言っている
と、複数家がある状態です。
この場合兄がすべて相続することになるのでしょうか。
兄は結婚し、最近マンション購入しました。
私も今お付き合いしてる人と結婚を考えていて、彼も長男で実家が都内にあります。
私も結婚したとして、その先家を借りるなり買うなりふると家だらけになっていくな、なんて考えました。
空き家を維持するのもお金が必要だと思います。
当方まだ20代後半ですが、ふと心配になりました。
回答
6 件中、1~6件を表示
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A
回答日時:
2025/4/3 18:16:40
実家・母実家・叔母マンション・父親の実家
の名義がお父様またはお母様であれば
・ご健在の配偶者⋯1/2
・お子さん⋯1/2を等分
というのが法定相続分になります。
※(法定相続人の)第1順位である子ども[質問者さんとお兄様]がいるので、他の人(質問者さんからみた祖父母やおじおば等)に相続されることはないと思います
※遺言書があれば別ですし、遺産分割協議で相続人全員の合意があれば好きなように分けることも可能
>空き家を維持するのもお金が必要
ですね。
なので今後住む予定がない・相続する人がいない場合は、名義人の判断能力がある内に売却するなりした方がいいかもしれません。
※ご健在でも認知症と診断されてしまうと、ご本人でも売却できなくなる可能性が高いです
の名義がお父様またはお母様であれば
・ご健在の配偶者⋯1/2
・お子さん⋯1/2を等分
というのが法定相続分になります。
※(法定相続人の)第1順位である子ども[質問者さんとお兄様]がいるので、他の人(質問者さんからみた祖父母やおじおば等)に相続されることはないと思います
※遺言書があれば別ですし、遺産分割協議で相続人全員の合意があれば好きなように分けることも可能
>空き家を維持するのもお金が必要
ですね。
なので今後住む予定がない・相続する人がいない場合は、名義人の判断能力がある内に売却するなりした方がいいかもしれません。
※ご健在でも認知症と診断されてしまうと、ご本人でも売却できなくなる可能性が高いです
A
回答日時:
2025/4/3 17:56:29
相続には法定相続人というのがあって相続の優先順位が決まっています
質問者さんのケースでは仮に父がなくなれば、母と子2人が相続人です
親が両方ともなくなれば子2人が相続人です
そして相続人が確定したら遺産をどう分けるか相続人同士で協議して取決めます
私は現金、兄は不動産などといった感じです
どう分けようが2人で話し合って決めるだけです
不動産は売却してそのお金を分けるという相続方法もあります
ちなみに
・実家→父母居住・・・母・兄・質問者さんに相続権があります
・母実家→80代祖母居住・・・母と母の兄弟に相続権があります
・叔母マンション→叔母が亡くなり母が持ち、賃貸にしてる・・・父・兄・質問者さんに相続権があります
・父親の実家(空き家)(九州)→父が生きてるうちに片付けると言っている・・・母・兄・質問者さんに相続権があります
法定相続人は親族関係をちゃんと調べないと正確には分かりませんが表面的にはこのような感じです
質問者さんのケースでは仮に父がなくなれば、母と子2人が相続人です
親が両方ともなくなれば子2人が相続人です
そして相続人が確定したら遺産をどう分けるか相続人同士で協議して取決めます
私は現金、兄は不動産などといった感じです
どう分けようが2人で話し合って決めるだけです
不動産は売却してそのお金を分けるという相続方法もあります
ちなみに
・実家→父母居住・・・母・兄・質問者さんに相続権があります
・母実家→80代祖母居住・・・母と母の兄弟に相続権があります
・叔母マンション→叔母が亡くなり母が持ち、賃貸にしてる・・・父・兄・質問者さんに相続権があります
・父親の実家(空き家)(九州)→父が生きてるうちに片付けると言っている・・・母・兄・質問者さんに相続権があります
法定相続人は親族関係をちゃんと調べないと正確には分かりませんが表面的にはこのような感じです
A
回答日時:
2025/4/3 15:24:56
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。
1)私は地方出身なのですが、地方の戸建ては古くなる売れなくなり、古い家をリフォームしても費用対効果が悪いので、不動産業者も敬遠し流通に乗らない空き家が今後も増え続ける状態になると考えられています。
2)家を解体するにも今は数百万円単位でコストがかかるので、放置する所有者が増えており、今後は管理不全戸建は固定資産税の軽減措置が適用されなくなったりすることが想定されています。
★お荷物になるような不動産は相続したくないので、地方の古い戸建は相続したくないという人が増えるので、早いうちから、兄弟で相続する不動産をどうするのかを話し合っておいた方が良いと思います。古い・地方の戸建てはできるだけ早く売る、売れない場合は賃貸する、どちらも不可能なら解体して国庫帰属制度を使う、いろんなシナリオを決めておいて、各シナリオごとにどのくらいの費用が掛かるのかを兄弟が相互に理解しておいた方がいいですね。
(例えば、将来売れなさそうな地方の古い戸建を相続する人は、その分、金融資産を多めに相続するなど・・・。)
以上、ご参考になれば幸いです。
1)私は地方出身なのですが、地方の戸建ては古くなる売れなくなり、古い家をリフォームしても費用対効果が悪いので、不動産業者も敬遠し流通に乗らない空き家が今後も増え続ける状態になると考えられています。
2)家を解体するにも今は数百万円単位でコストがかかるので、放置する所有者が増えており、今後は管理不全戸建は固定資産税の軽減措置が適用されなくなったりすることが想定されています。
★お荷物になるような不動産は相続したくないので、地方の古い戸建は相続したくないという人が増えるので、早いうちから、兄弟で相続する不動産をどうするのかを話し合っておいた方が良いと思います。古い・地方の戸建てはできるだけ早く売る、売れない場合は賃貸する、どちらも不可能なら解体して国庫帰属制度を使う、いろんなシナリオを決めておいて、各シナリオごとにどのくらいの費用が掛かるのかを兄弟が相互に理解しておいた方がいいですね。
(例えば、将来売れなさそうな地方の古い戸建を相続する人は、その分、金融資産を多めに相続するなど・・・。)
以上、ご参考になれば幸いです。
A
回答日時:
2025/4/3 13:56:12
ご両親の家の相続についてご心配なのですね。相続は複雑な問題ですので、一つずつ整理して考えていきましょう。
1. 相続の基本
* 法定相続:
* 法律では、相続人を配偶者と子供と定めています。
* 今回のケースでは、あなたとお兄様が相続人となります。
* 法定相続分は、特に遺言がない場合、お兄様とあなたで均等に分け合うことになります。
* 遺言:
* ご両親が遺言書を作成している場合、その内容が優先されます。
* 遺言書には、誰にどの財産を相続させるかが記載されています。
* 遺言書がない場合は、法定相続に従って遺産分割協議を行うことになります。
2. 今回のケースにおける相続について
* 実家:
* ご両親が所有している実家は、ご両親が亡くなった場合、あなたとお兄様の共有財産となります。
* 遺産分割協議で、どちらが取得するか、どのように分割するかを決める必要があります。
* お母様の実家:
* お祖母様が所有している実家は、お祖母様が亡くなった場合、お母様が相続することになります。
* その後、お母様が亡くなった場合、あなたとお兄様が相続することになります。
* 叔母様のマンション:
* お母様が所有しているマンションは、お母様が亡くなった場合、あなたとお兄様の共有財産となります。
* お父様の実家(空き家):
* お父様が所有している実家は、お父様が亡くなった場合、あなたとお兄様の共有財産となります。
3. 相続における注意点
* 遺産分割協議:
* 相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決定します。
* 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることもできます。
* 相続税:
* 相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続税が課税されます。
* 相続税の計算は複雑ですので、税理士に相談することをおすすめします。
* 空き家の管理:
* 空き家を所有する場合、維持管理費用や固定資産税がかかります。
* 将来的に空き家をどのように活用するかを検討しておくことが重要です。
4. 今後のために
* ご両親との話し合い:
* 相続について、ご両親と話し合っておくことをおすすめします。
* ご両親の希望や考えを聞いておくことで、相続発生後のトラブルを避けることができます。
* 専門家への相談:
* 相続に関する不安や疑問がある場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続は、ご家族にとって重要な問題です。早めに情報収集を行い、適切な対策を講じるようにしましょう。
1. 相続の基本
* 法定相続:
* 法律では、相続人を配偶者と子供と定めています。
* 今回のケースでは、あなたとお兄様が相続人となります。
* 法定相続分は、特に遺言がない場合、お兄様とあなたで均等に分け合うことになります。
* 遺言:
* ご両親が遺言書を作成している場合、その内容が優先されます。
* 遺言書には、誰にどの財産を相続させるかが記載されています。
* 遺言書がない場合は、法定相続に従って遺産分割協議を行うことになります。
2. 今回のケースにおける相続について
* 実家:
* ご両親が所有している実家は、ご両親が亡くなった場合、あなたとお兄様の共有財産となります。
* 遺産分割協議で、どちらが取得するか、どのように分割するかを決める必要があります。
* お母様の実家:
* お祖母様が所有している実家は、お祖母様が亡くなった場合、お母様が相続することになります。
* その後、お母様が亡くなった場合、あなたとお兄様が相続することになります。
* 叔母様のマンション:
* お母様が所有しているマンションは、お母様が亡くなった場合、あなたとお兄様の共有財産となります。
* お父様の実家(空き家):
* お父様が所有している実家は、お父様が亡くなった場合、あなたとお兄様の共有財産となります。
3. 相続における注意点
* 遺産分割協議:
* 相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決定します。
* 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることもできます。
* 相続税:
* 相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続税が課税されます。
* 相続税の計算は複雑ですので、税理士に相談することをおすすめします。
* 空き家の管理:
* 空き家を所有する場合、維持管理費用や固定資産税がかかります。
* 将来的に空き家をどのように活用するかを検討しておくことが重要です。
4. 今後のために
* ご両親との話し合い:
* 相続について、ご両親と話し合っておくことをおすすめします。
* ご両親の希望や考えを聞いておくことで、相続発生後のトラブルを避けることができます。
* 専門家への相談:
* 相続に関する不安や疑問がある場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続は、ご家族にとって重要な問題です。早めに情報収集を行い、適切な対策を講じるようにしましょう。
A
回答日時:
2025/4/3 13:49:49
現在の法律では相続は兄弟平等です。
遺言書が無い場合は、配偶者が半分、残りの半分を兄弟で平等に分ける事になります。
不動産は、話し合いで誰かが相続しても良いですし、売ってお金にして分ける方法もあります。
遺言書が無い場合は、配偶者が半分、残りの半分を兄弟で平等に分ける事になります。
不動産は、話し合いで誰かが相続しても良いですし、売ってお金にして分ける方法もあります。
A
回答日時:
2025/4/3 13:49:07
親の遺産相続は兄弟間は平等です
ただし家の相続は同居年数で相続税も変わるので慎重に!
なぜあなたは兄のものになるとお考えなのかはわかりませんがそんなことはありません
あと嫌なら相続の放棄も出来ます
遺産貰ってもそのお金があっても話処分に困る家ならいらないですからそこも慎重に
ただし家の相続は同居年数で相続税も変わるので慎重に!
なぜあなたは兄のものになるとお考えなのかはわかりませんがそんなことはありません
あと嫌なら相続の放棄も出来ます
遺産貰ってもそのお金があっても話処分に困る家ならいらないですからそこも慎重に
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