教えて!住まいの先生

Q 隣接地のアパート開発について質問です。 ①接道義務間口4m未満でなぜ許可されたのか。 ②接道義務間口4m未満の市の道路になるのか。

③建物ができて入居後、車の出入りも多くなる事が考えられる。安全に配慮するような対策をとる法的な義務はないのか。
(接道部分が見通しが悪く危ないが21mあるのでスピードを出す車がありそうです。)

の2点が質問です。詳しい方よろしくお願いします。

隣接地は、ざっとみても400坪位ある土地です。公道への接道間口は3mほどのいわゆる旗竿地になっています。接道間口3m✖️奥行21.7mほどの形状(旗竿の細い部分)を通り抜けた先に広い土地があります。

近所の方は、この土地は、長らく空き地になっている理由は、接道義務で間口4mとれていないため、集合住宅は建てられないと伺っていました。

ところが、最近土地が別の方に売却されたようで、アパート建設に向けて工事が始まりました。工事会社から、工事の案内がありました。その際色々と伺いました。その際の説明が曖昧でしたので不信感を持ちました。以外、4点。
- 接道部分間口は4m取れている
- 旗竿の細い部分は市の道路になる。(4m未満の市道があるのか?)
- 案内資料は、隣地(我家)境界線は19.6mとなっている。
- ゴミストッカーを置き、市のゴミ収集車も入る予定で市と話している。

テレビCMもしている会社でありますから、開発許可はされているはずですが、接道義務4m未満で許可されたのかが気になります。詳しい方教えて頂きたいです。

開発内容
- 建物は、メゾネットタイプ木造二階建て(いろいろ調べたら長屋?)で12部屋ある。1000m2未満。
- 駐車場16台スペースあり

他に必要な情報がありましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
質問日時: 2025/4/4 16:36:44 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2025/4/4 17:56:26
①、質問の開発許可を要する都市計画法施行令第19条別表欄の第4に
該当で300㎡を超える地積ですか。その場合は旗状道路が市道と確認
済ですか。その道路は位置指定道路と感じます。接道また、その地域

外でも建築基準法第43条2の2に該当して、共同住宅であると同第3項
にも該当して、戸建て住宅の延べ床面積が150㎡未満と法的な対象が
接道2.00未満は適用されません。先ずは道路を建築指導係で確認する。
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A 回答日時: 2025/4/4 17:10:27
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

①建築基準法では2m以上接していれば建築Okですが、市の条例で4m以上になっているのですか?
あなたが何の資料をみて3mと言っているか不明ですが、開発許可おりているなら間違いなく4m以上接しています。

②旗竿部分を位置指定道路にするのではないですか?

③そのような法的義務はありません。

いずれにしてもあなたが市役所でもう少し事実関係を整理してから(間口幅・道路関係)質問された方が良いです。
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A 回答日時: 2025/4/4 16:56:11
1.建築確認の降りる接道幅は2mです。(別途条例で厳しくする地域はあるが)

2.前面道路の登記を確認しないと市道かどうかはわかりません。

3.法的な義務はありません。

以下ご参照
https://land.home4u.jp/guide/apertment-management-75-11709
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