教えて!住まいの先生
Q 贈与税についてどなたか教えて下さい。 現在、自分と元嫁と持ち分が半分の名義で購入した戸建てがあります。
元嫁からは購入時に価格の半分を出してもらい、残り半分を自分名義で住宅ローンを組みました。
今回離婚に伴い、自分が家を出て行き、元嫁にその家に住み続けて貰う代わりに、ローンを引き受けて貰う『離婚に伴う免責的債務引受』を利用するつもりです(銀行には手続き可能か確認済み)。
そこで贈与税についてですが、課税対象となる金額の出し方についてどなたか教えて頂けないでしょうか。
例えば評価額が2000万として、持ち分が半分なので1000万が贈与となるのは分かるのですが、現在住宅ローンが約800万残っている為、こちらの金額も1000万から引き算することになると思うのですが間違ってますでしょうか?
それとも住宅ローンについても贈与額から半分しか引き算されないのでしょうか?
どなたか詳しい方、ご教示お願いいたします。
今回離婚に伴い、自分が家を出て行き、元嫁にその家に住み続けて貰う代わりに、ローンを引き受けて貰う『離婚に伴う免責的債務引受』を利用するつもりです(銀行には手続き可能か確認済み)。
そこで贈与税についてですが、課税対象となる金額の出し方についてどなたか教えて頂けないでしょうか。
例えば評価額が2000万として、持ち分が半分なので1000万が贈与となるのは分かるのですが、現在住宅ローンが約800万残っている為、こちらの金額も1000万から引き算することになると思うのですが間違ってますでしょうか?
それとも住宅ローンについても贈与額から半分しか引き算されないのでしょうか?
どなたか詳しい方、ご教示お願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/4/6 14:31:56
離婚に伴う財産分与とすれば贈与税はかかりません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/4/6 14:31:56
一番最初に回答を頂けたので、ベストアンサーにさせて頂きました。
その他の方もありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2025/4/5 03:23:42
A
回答日時:
2025/4/4 22:10:06
財産分与は贈与ではないから、
そもそも贈与税はかかりませんよ。
そもそも贈与税はかかりませんよ。
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