教えて!住まいの先生

Q マンションの避難施設についての相談です。私の住んでいるマンションのベランダに設置されている避難はしごは、下の階の室外機によって、避難施設として機能していない部屋が多くあります。

このような状況に対して、管理組合は室外機の所有者に対して移動を交渉する必要がありますが、これは「お願いする」行為にとどまるのでしょうか?それとも、撤去や移動に対して何らかの強制力を持つことができるのでしょうか?
質問日時: 2025/4/5 09:05:55 回答受付中 残り時間: 1日
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A 回答日時: 2025/4/5 13:42:59
☆,質問の件でその中高層以上の共同住宅で、都道府県の特定行政庁が
定める建築基準法第12条の定期報告の義務規定に該当とする建物では、
建築基準法と消防法の届け出を3年毎として、消防法は毎年の点検です。

それら先の規定では、二方向避難策としてベランダへ避難ハッチが、各
階の交互に避難ハッチ付き梯子設置は、その維持管理は管理組合理事長
が代表責任者です。その障害物の回避は、お願いではなく強制撤去です。
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A 回答日時: 2025/4/5 10:23:44
マンションは建築基準法に定められた特殊建築物に該当し、3年以内毎に定期調査を受け、特定行政庁に報告しなければなりません。その検査項目には災害時の避難施設や非常口に関する調査も含まれます。さらに、消防法でも、防火設備定期点検を義務付けており、同様に点検・報告しなければなりません。

それらの点検報告書の中で、おそらく避難ばしご付近に私物(エアコン室外機等)が置かれていて機能しないとの指摘を受けていたとしたら、管理組合としては、それらの撤去を強制することもお願いすることもできることになります。

また、ときどき消防署からの立ち入り検査もあり、そこで同様の指摘を受けていたにもかかわらず、万一のことがあった場合には、消防法違反で罰金刑が下されることも、被害者から損害賠償請求されることもありえます。

したがって、管理組合としては、早急にその不適格の指摘を受けた部分に関して、理事長名で居住者に警告を発しなければなりません。

ただ、それは強制なのかお願いなのかと問われると、両方と答えることになります。要するに最初はお願いから初めて、改善されない場合は徐々に段階的・強制的に勧告することになります。

管理組合としては、とりあえずそういう手続きを経ておけば、万一の場合にはその責任は免れるだろうと思います。そして、責任は、何度か勧告を受けていたにもかかわらず、それを無視し続けた居住者が背負うことになります。

ちなみに、消防法違反の罰則規定を貼り付けておきます。以下のURLでご確認ください。

https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/kento255_20_siryou2-3-9.pdf
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A 回答日時: 2025/4/5 09:51:36
一定規模(建築延面積1,000m2以上?)のマンションでは法定の消防設備点検が義務付けされており、ご質問にあるような避難設備の不備は指摘事項になっています。
それにより消防署から改善勧告と完了報告指示が出され、放置するとそのうち改善命令に切り替わります。
これをタテに管理組合(理事会)はその住戸(の居住者または所有者)に改善を要請することとなります。
以上は分譲マンションでは日常的な対応ですが、もしかすると自主管理ですか?
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