教えて!住まいの先生
Q 遺産分割協議書 作成後について 亡くなった父親から子供のわたしの配偶者が購入土地家屋、まだ未払いがあります。 父親家族より請求されたら支払い義務ありますか?
ちなみに相続したのは実子のわたし で娘です。
遺産分割協議な話しあいも
しておらず、単なる名義変更と他の相続人としか言ってないのも不安です。土地家屋の名義変更を何十年もしてなかったのもよくなかったかも。
遺産分割協議な話しあいも
しておらず、単なる名義変更と他の相続人としか言ってないのも不安です。土地家屋の名義変更を何十年もしてなかったのもよくなかったかも。
回答
3 件中、1~3件を表示
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A
回答日時:
2025/4/7 11:23:15
父親から質問者様の配偶者が土地家屋を購入したが、未払い分があるという理解でよいでしょうか?
この場合は父親に債権があり、配偶者に債務があるという理解です。
さて、被相続人の法定相続人は誰と誰ですか? 被相続人の配偶者(母)と
質問者には兄弟姉妹が存在するのでしょうか?その内容で相続の仕方が微妙にかわりますし、母は存命で別居?同居?です。
民法上の分配基準 配偶者1/2 子供は残りの1/2で複数いれば等分です。
この資産には質問者様の配偶者の債権も含まれます。その債権を引継ぐ相手に債務が発生するという考えになりますね。
相続資産全体から未払い債務がどの程度のこっているか次第です。質問者様が
配偶者分の債務を含め相続できるなら、夫婦間での債権・債務なのでどのようにするかは話し合い。全体でも話し合いです。
冒頭にある民法上の相続分配はあくまで基準です。どのように分配(相続)するかは相続人同士で話し合いで構いません。因みに質問者様の配偶者は相続人ではありません。
この場合は父親に債権があり、配偶者に債務があるという理解です。
さて、被相続人の法定相続人は誰と誰ですか? 被相続人の配偶者(母)と
質問者には兄弟姉妹が存在するのでしょうか?その内容で相続の仕方が微妙にかわりますし、母は存命で別居?同居?です。
民法上の分配基準 配偶者1/2 子供は残りの1/2で複数いれば等分です。
この資産には質問者様の配偶者の債権も含まれます。その債権を引継ぐ相手に債務が発生するという考えになりますね。
相続資産全体から未払い債務がどの程度のこっているか次第です。質問者様が
配偶者分の債務を含め相続できるなら、夫婦間での債権・債務なのでどのようにするかは話し合い。全体でも話し合いです。
冒頭にある民法上の相続分配はあくまで基準です。どのように分配(相続)するかは相続人同士で話し合いで構いません。因みに質問者様の配偶者は相続人ではありません。
A
回答日時:
2025/4/7 10:15:10
(元)不動産会社経営の宅建士です。
亡父と、あなたと配偶者の不動産所有の関係が読み取れません。
そして、相続登記についてこのサイトで質問などせず、司法書士に
「総則登記」を依頼することをお勧めします。
あなた(妻)の実父が他界したなら、実父の所有不動産に、あなたのみが相続人となります。(夫婦の内です)※直系の子のみです。
従って、「配偶者が購入の土地家屋?」―――の意味が不明なのです。
あなたの亡父の相続物件ではなく、別の物件を購入の場合ですか?
―――まだ未払いがある、父親家族より請求?―――の意味も不明です。
正確に、事実を記載しなければお役に立ちようがありませんよ。
また、遺産分割協議書は、司法書士が作成するもので、質問文には司法書士の登場がありません。
もし個人で作成?―――などなら無意味ですよ。
一般素人が作成した「遺産分割・・・・書」などは全く役に立たないのと、
他相続人が「しろうと作成」の法律書面に「署名・実印」など捺すはずがないからです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ちなみに相続登記の大前提を、きわめてかんたんに説明します。
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
亡父と、あなたと配偶者の不動産所有の関係が読み取れません。
そして、相続登記についてこのサイトで質問などせず、司法書士に
「総則登記」を依頼することをお勧めします。
あなた(妻)の実父が他界したなら、実父の所有不動産に、あなたのみが相続人となります。(夫婦の内です)※直系の子のみです。
従って、「配偶者が購入の土地家屋?」―――の意味が不明なのです。
あなたの亡父の相続物件ではなく、別の物件を購入の場合ですか?
―――まだ未払いがある、父親家族より請求?―――の意味も不明です。
正確に、事実を記載しなければお役に立ちようがありませんよ。
また、遺産分割協議書は、司法書士が作成するもので、質問文には司法書士の登場がありません。
もし個人で作成?―――などなら無意味ですよ。
一般素人が作成した「遺産分割・・・・書」などは全く役に立たないのと、
他相続人が「しろうと作成」の法律書面に「署名・実印」など捺すはずがないからです。
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ちなみに相続登記の大前提を、きわめてかんたんに説明します。
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
A
回答日時:
2025/4/6 14:24:10
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