教えて!住まいの先生
Q 私道に面した土地建物の売買で、42条1項5号に指定され私道持分も同時に得る場合は通行掘削承諾書は要らないのでしょうか。
管理規約、同意書があればそれに従うのでしょうが基本的に私道持分を得れば自由に通行掘削が可能となるのでしょうか。
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A
回答日時:
2025/4/7 10:10:27
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