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教えて!住まいの先生

Q 賃貸物件の解約時の原状回復費用について質問です。 大家様からこことここを直すのでいう風に原状回復の費用として請求を受け支払いをしました。

しかし、大家様はその現状回復をせず次の入居者に物件を貸したようです。


この場合私は架空請求を受けたということになるのでしょうか。
質問日時: 2025/4/6 22:52:42 回答受付中 残り時間: 2日
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A 回答日時: 2025/4/7 07:34:02
元不動産屋です。

架空請求にはなりません。
今回の貸主の行動は法的に違法とかNGとかは一切ありません。

賃貸の退去に関わる費用ってそれが実際に実費として使われるかは関係ないのです。契約書に「実費を負担する」なんて記載されていないですから。
ハウスクリーニング費も同じです。

借主が支払った退去費用(原状回復&クリーニング)を貸主がどう使おうが自由です。その使い道や内容に借主が意見を言う権利はありません。
実際に原状回復工事やクリーニング作業を実施しなくても良いのです。

原状回復費用とハウスクリーニング費用を退去時に借主は払う…というだけの契約なのですからそれに従うのみ。その後のことは借主には関係ない。

例えば、レンタカー借りる時ってガソリン満タンにして返却しますよね?
でも、実はその車はもう廃車にして使用しないとする…
「廃車にするならもう使わないわけだからガソリン満タンなんて意味なかった…ガソリン代返金してよ!!」ってなります???なりませんよね…

返却時にガソリン満タンにする契約を結んでるので…その後の車の使い道とか一切関係ないのですよ。その車をレンタカー会社がどう使おうが客に関わる範囲ではない。そこに意見する権利ないのです。
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A 回答日時: 2025/4/7 06:50:21
それは単なる「詐欺」ですね。弁護士に相談しましょう。これは民事裁判になるので、警察は基本的に介入しません。
明らかに犯罪性が強いなら、被害届を警察に出す事になりますが。
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A 回答日時: 2025/4/7 06:30:00
まずさ、原状回復ってのは借りた時の状態に戻すって意味だけど、大家がその金取って何もしないなら、それはおかしいよな。法律的には、借主が払うべき原状回復費用って「通常の使用による損耗を超える部分」だけなんだよ。例えば、壁にデカい穴開けたとか、タバコで黄ばみまくったとか、そういう特別な損傷がない限り、普通は大家が負担するもんだぜ。

で、大家が「ここ直す、あそこ直す」って言って金取ったのに何もしてないなら、証拠集めとけよ。支払いの記録とか、大家とのやり取りのメールやLINEとかさ。あと、物件の状態がどうだったか、写真とか残ってればなお最高。んで、それを元に「いや、これ架空請求じゃね?」って大家に突っ込めるし、最悪弁護士や消費者センターに相談もあり
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