教えて!住まいの先生
Q 不動産相続と確定申告について教えてください。 先日実父が亡くなり、まだ心も落ち着かない中ですが、避けられない相続の話になっているところです。
相続人は妻である母と姉と私の3人で、姉は実家で暮らしており、私は嫁に出ています。
相続割合は妻50、姉と私で25ずつということになっています。
実家は建物(土地含む)農地数箇所、アパート(土地含む)があります。
生前アパートの後継は私たち夫婦にと父は話しており、お世話になっている不動産屋さんにも話していたようです。
本来であれば夫の名義にして生前贈与するよう数年内にと考えていたようですが、それも叶わずに前触れもなく亡くなってしまいました。
相続人は3人だけなのでアパートの相続人は3人の誰かにしかなれないそうです。
もし私が不動産相続をした場合なのですが(母と姉は承諾済み)、
私は現在夫の会社の青色専従者なのですが、不動産所得が発生すると私個人の確定申告が必要になり、専従者になることはできなくなるのでしょうか?
不動産相続は妻である母の名義にし、私が経営管理をしても同じことになるのでしょうか?
初めてのことで訳が分からず…生前お世話になっていた行政書士さんが税金などを差し引いた状態でできる限り均等になるよう相談に乗ってくださるそうですが、しなければならないことがたくさんあり、取り急ぎこちらでご相談させていただきました。
どなたかわかる方いらっしゃいましたら教えてください。
また、わかりやすい本などありましたら、参考にしたいので教えていただけたら助かります。
相続割合は妻50、姉と私で25ずつということになっています。
実家は建物(土地含む)農地数箇所、アパート(土地含む)があります。
生前アパートの後継は私たち夫婦にと父は話しており、お世話になっている不動産屋さんにも話していたようです。
本来であれば夫の名義にして生前贈与するよう数年内にと考えていたようですが、それも叶わずに前触れもなく亡くなってしまいました。
相続人は3人だけなのでアパートの相続人は3人の誰かにしかなれないそうです。
もし私が不動産相続をした場合なのですが(母と姉は承諾済み)、
私は現在夫の会社の青色専従者なのですが、不動産所得が発生すると私個人の確定申告が必要になり、専従者になることはできなくなるのでしょうか?
不動産相続は妻である母の名義にし、私が経営管理をしても同じことになるのでしょうか?
初めてのことで訳が分からず…生前お世話になっていた行政書士さんが税金などを差し引いた状態でできる限り均等になるよう相談に乗ってくださるそうですが、しなければならないことがたくさんあり、取り急ぎこちらでご相談させていただきました。
どなたかわかる方いらっしゃいましたら教えてください。
また、わかりやすい本などありましたら、参考にしたいので教えていただけたら助かります。
回答
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A
回答日時:
2025/4/10 10:21:55
(元)不動産会社経営の宅建士です。
不動産の相続には様々な法規定があり、司法書士に「相続登記」を依頼しなければ、「正確で完全な相続登記」などできないのですが、ここではすでに司法書士に依頼したと言う前提で説明をします。
●相続物件は、現物をそのまま相続するより、売却してしまって売却金を相続人で法定配分で分配した方がトラブルが回避できるのです。
●そして、あなたがどの会社の青色申告者であっても、不動産の相続は別個の存在です。
ただしかし、万全を期すために、税務署で相談することをお勧めします。
(税務署は、匿名でも電話ででも丁寧に教えてくれます)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ここで、念のために、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
更なる詳細を知りたければ、返信で質問をお受けします。
不動産の相続には様々な法規定があり、司法書士に「相続登記」を依頼しなければ、「正確で完全な相続登記」などできないのですが、ここではすでに司法書士に依頼したと言う前提で説明をします。
●相続物件は、現物をそのまま相続するより、売却してしまって売却金を相続人で法定配分で分配した方がトラブルが回避できるのです。
●そして、あなたがどの会社の青色申告者であっても、不動産の相続は別個の存在です。
ただしかし、万全を期すために、税務署で相談することをお勧めします。
(税務署は、匿名でも電話ででも丁寧に教えてくれます)
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ここで、念のために、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
更なる詳細を知りたければ、返信で質問をお受けします。
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