教えて!住まいの先生

Q 公務員の副業禁止規定は知っていますが、例えば親などから相続した貸家の大家になることは問題ないのですか?「貸家業」も一つの職業ですが、どの辺まで認められていますか?

私自身は公務員ではありませんが、弟と義弟が公務員です。

仮定の話として、親が他界し親の所有不動産を賃貸に出している場合、その不動産の所有権を相続できると思いますが、その場合の家賃収入はどう言う取り決めと言うか、規則があるのでしょうか?

「貸家業」と言う職業もあるようですが、多くの不動産を管理する場合、宅建業の免許取得もあるかと思います。

公務員の副業禁止規定の範囲について教えて下さい。
質問日時: 2010/1/6 19:23:40 解決済み 解決日時: 2010/1/7 18:54:31
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2010/1/7 18:54:31
貸家の大家になることは、規模が大きい場合は自営として兼業承認が必要になります。
人事院の通知によりアパートなら10室、貸家なら5棟、あるいは年間家賃500万円以上の場合、兼業承認が必要となります。
この場合、承認基準が下記の通知の5の「人事院が定める場合」で、
貸家の大家になることにより職務との利害関係が生じないこと、管理を管理会社に委託して職務の妨げにならないことであれば承認、そうでない承認されません。
従って自営基準以下なら問題なし、それ以上なら兼業承認を取得ください。
なおこれは国家公務員の場合で地方公務員はそれぞれの自治体の判断によります。

人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について
(昭和31年8月23日職職―599)
(人事院事務総長発)
3 「自ら営利企業を営むこと」(以下「自営」という。)とは、職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営する場合をいう。なお、名義が他人であつても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合もこれに該当する。
4 前項の場合において、農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等にあつては大規模に経営され客観的に営利を主目的とする企業と判断されるとき、不動産又は駐車場の賃貸にあつては次のいずれかに該当するときは、自営に当たるものとして取り扱うものとする。
(1) 不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
ハ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。
ニ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。
ホ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
(2) 駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
ロ 駐車台数が10台以上であること。
(3) 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行つている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合
(4) (1)又は(2)に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合
5 「人事院が定める場合」は、次に掲げる場合とする。
一 不動産又は駐車場の賃貸に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
(1) 職員の官職と承認に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(2) 入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
(3) その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2010/1/7 18:54:31

なるほど。きちとした規定があるのですね。ありがとうございました。

今度弟や義弟と相続について話す時の参考にします。

回答

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A 回答日時: 2010/1/6 19:38:09
親から相続した不動産(アパートや貸家など)を公務員である子供が収入を得ることは問題無いと思います。
自ら所有している建物を貸すことについては、宅建業の資格はいりません。
貸家等を数多く相続したとしても相続人が自ら契約等業務を行うことは実務的に無理でしょう!
その様なかたは、不動産会社に委託し募集・契約・家賃回収などの債権管理までお願いしているのが多く向けられます。
しかし、不動産会社等を継承するのであればそれは別です。
無論非常勤でも役員として報酬を得ることは副業に該当します。
農業所得についても同じです。
実家が農家で、田んぼを耕作してくるなどは問題ありません。
しかし、大規模に他の所有者の農地を耕作をするようであれば副業とみなされるでしょう!
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A 回答日時: 2010/1/6 19:29:12
くわしくしりませんが、数件程度なら資産運用の範囲でしょう。

多いばあいは・・・

管理会社をつくり・・・
役員にはならず、株は押さえておき、配当を受け取る・・
などの方法も、使えると思います。
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