教えて!住まいの先生

Q 例として、洞穴で生活をしているのがばれたとしたら、住宅として新たに固定資産税がかかりますか? (私の

例として、洞穴で生活をしているのがばれたとしたら、住宅として新たに固定資産税がかかりますか?
(私の住まいはちゃんとした家です)
質問日時: 2005/4/17 18:04:56 解決済み 解決日時: 2005/4/18 23:37:33
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2005/4/18 23:37:33
自分の土地に対しては掛かりますが
その土地が宅地として登記がされていなければ横穴は住宅としては認められません、
したがって、住民票は取得できずに住所不定ですので地方税は掛かりません
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A 回答日時: 2005/4/17 18:12:52
その人の所有の土地なら、土地に対してはかかるでしょうね
洞窟を住宅とみなすかどうか?
建物では無いですから、難しいでしょうね
他人の土地なら、問題外
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