教えて!住まいの先生

Q 2以上の直通階段のうち、1つの階段の避難経路が、居室を介する経路なのですが、これは基準法にそぐわないのでしょうか? ※法令内で、居室を介して経路を設けることが駄目だとは書いていません。

補足

介している居室(100㎡の大広間)の入口からは、直通階段(屋外階段)の入口は容易に確認できます。

質問日時: 2010/4/2 17:56:17 解決済み 解決日時: 2010/4/17 08:34:41
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A 回答日時: 2010/4/17 08:34:41
直通階段に至る通常の歩行経路は室から廊下、
廊下から階段とつながって行くべきもので、
廊下から室への経路は避難者の動線の混乱や避難施設等の部分から室内に
逆行することになり 云々

建築物の防火避難規定の解説を参照してね^^
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A 回答日時: 2010/4/6 13:57:18
避難経路として『居室』を経由することは、
建築基準法等の条文には記載されていませんが、
『建築物の防火避難規定の解説』という書籍に
認められない旨の記載があったと思います。
「補足」に記載されている様に、入口から階段が
容易に確認する事が可能であっても、『居室』の場合は
家具等を置く事が想定されますので、避難の為の『通路』
(幅員・内装制限等を含む)が確保できるかどうの判断が
出来ませんし、当然実際の歩行距離も家具の配置に
よって変わってきてしまいます。
又、上記書籍には階段の途中に扉を設置した場合にも
直通階段として認められない旨が記載されていたと
思います。

但し、上記書籍の注意書きにも記載されている様に
建築主事や特定行政庁等が問題無いと判断した
場合にはこの限りでは有りませんので、所轄の行政や
消防および確認審査機関等に確認しないと絶対に
駄目とは断言できません。(私の知る限りではどこも
OKとなったケースは聞いたことが無いですが…)
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A 回答日時: 2010/4/2 21:16:53
2以上の直通階段の意味を全く理解されてないようですね。
その大広間が火災になったらどうすんの。

※法令内で、居室を、、、、、、、書いていません。
書いてなくても、理解すべきでは。
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A 回答日時: 2010/4/2 19:11:18
上階があり、その階から大広間に出て、さらに屋外階段で非難階に出られるって事ですよね?

部屋を介したら既に「直通の」ではないです。
したがってその形態のものを直通階段のくくりの中に入れられません。
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