教えて!住まいの先生
Q 土地家屋調査士の報酬計算・領収書の見方について。
新築した知人{自営業者}の引っ越しの手伝いに行った際、建物の表示登記の報酬計算・領収書の見方について、相談を受けました。領収書の内訳で、《①合計報酬額=消費税抜き》《②消費税=①×消費税率》《③小計=①+②》《④源泉所得税=(①-10,000)×10%》《⑤差引金額=③-④》《⑥立替金=(登記印紙等)》・・・と各項目があり、最上部に《合計報酬額》、最下部に《合計受領額》と表示されています。非常に興味があり、ネット等で調べた私なりの見解に対し、御教授願います。まず、知人は、個人事業主であるため、土地家屋調査士に適用される《④源泉所得税=(①-10,000)×10%》を税務署に支払当月の翌月10日までに納めなくてはならない。そして、《⑥立替金=(登記印紙等)》は、《④源泉所得税=(①-10,000)×10%》に含まれないため、《⑤差引金額=③-④》の計算が、行なわれて、はじめて、《⑥立替金=(登記印紙等)》を加算。。。ここまでは、あってますか?なお、最上部に《合計報酬額》、最下部に《合計受領額》と表示されていることについてですが、結局、土地家屋調査士が、直接、受け取る金額は、最下部の《合計受領額》で、源泉所得税を引いた金額。源泉所得税は、知人が、税務署へ支払う・・そして、最上部の《合計報酬額》は、源泉所得税をも計上した総合報酬を表示しているだけ・・・。どうでしょうか・・・。でも、疑問点が、2つほどあります。まず、単純に素人目からしてみれば、最上部にデカデカと表示してある《合計報酬額》を土地家屋調査士に支払わないといけないと勘違いしないですかねえ・・・、最下部の《合計受領額》は、一見目立ちません!!あと、《④源泉所得税=(①-10,000)×10%》について、今回は、あくまで、《①合計報酬額=消費税抜き》を基に計算されていますが、よく、目にするのが、消費税が含まれているときは、その金額に対し・・・とあり、これって、一見、知人にしてみれば、消費税が含まれていないほうが、税務署への納税としてみれば、得したように思えるのですが、いかがなものでしょうか。前に何かで、読んだのが、消費税に関しては、プールされて・・・。
質問日時:
2010/9/3 13:04:43
解決済み
解決日時:
2010/9/10 10:54:24
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2010/9/10 10:54:24
源泉所得税個別通達・平9課法8-1改正により、
源泉徴収の対象とする金額は、原則として、消費税及び地方消費税の額を含めた金額となる。ただし、報酬・料金等の支払を受ける者からの請求書等において報酬・料金等の額と消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、当該報酬・料金等の額を源泉徴収の対象とする金額として差し支えない。
となっております。
消費税額を源泉所得税の課税対象にするのはいかがなものか、というところからきているのでしょう。
源泉徴収の対象とする金額は、原則として、消費税及び地方消費税の額を含めた金額となる。ただし、報酬・料金等の支払を受ける者からの請求書等において報酬・料金等の額と消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、当該報酬・料金等の額を源泉徴収の対象とする金額として差し支えない。
となっております。
消費税額を源泉所得税の課税対象にするのはいかがなものか、というところからきているのでしょう。
質問した人からのコメント
回答日時: 2010/9/10 10:54:24
ありがとうございます。
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