教えて!住まいの先生

Q 土地を売りたいのですが、建築基準法第43条第1項但し書き道路にのみ接している土地です。普通に売りに出せますか?

山口県内の市街化調整区域にある約400坪の土地を相続しましたが、使うあてもないので売却したいです。
調べたところ、接道が建築基準法第43条第1項但し書き道路です。
この場合、売却においてどういう問題があるでしょうか?
不動産売買において素人のため、よろしくお願いします。
補足

地目は宅地です。昔に畑から宅地に変更してあります。

質問日時: 2010/10/25 17:12:04 解決済み 解決日時: 2010/11/9 09:16:12
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A 回答日時: 2010/11/9 09:16:12
接道うんぬんの問題ではなく、市街化調整区域の土地は基本的に売れません。理由は簡単で、基本的にそこには建物が建てられないからです。

例外的に公益性が高い施設(診療所、銀行、公民館)や自己用住宅でしたら開発許可申請等の手続きによって建てられる可能性はありますが、アパートやスーパーなどは不可です。そこの場所がわかりませんが、おそらく400坪まるまる買いたい人は現れないでしょう。どちらにしろ、近くの不動産屋に「ここは買いたい人が現れますか」と聞くのが一番でしょうね。

なお、そこが農地(田畑、荒れ地だとしても地目が田畑であれば該当)であれば、さらにハードルは高くなります。

(補足)最初にも書きましたが、宅地であろうと、簡単に居宅を建てるわけにはいきません。
以前は既存宅地制度といって、都市計画線引きより前から宅地だったら事実上好き放題できたのですが、法改正で廃止されました。
場合によっては60条証明でいける可能性はありますが、どちらにしろ知恵袋でこれ以上の回答は無理です。
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A 回答日時: 2010/10/25 17:21:04
それよりも
市街化調整地域で地目は何でしょう?
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