教えて!住まいの先生
Q 地震保険について!! 地震保険は火災保険の半分しか入れません! 例えば3000万分の火災保険に入ります地震保険は1500万まで入る事が出来ますけど新築やローンの残りが多
い人は入る意味がないと思うのですが……新築で仮にローンが3000万残っていて今回の様な被災に遭います。ローンが1500万残ってしまう?
私なら破産か債務整理するしかありません!
資産や預金がある人以外は入らない方が良いのかなと思います。
皆さんの意見を聞かせてください!!
私なら破産か債務整理するしかありません!
資産や預金がある人以外は入らない方が良いのかなと思います。
皆さんの意見を聞かせてください!!
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2011/4/23 02:08:01
地震保険の保険金を債務の返済に全て使うということであれば、ご指摘の通りです。
地震保険の保険金は、被災したときの生活再建のために使ってもらうというのが、地震保険の制度の趣旨です。その趣旨からすると、賃貸住宅を借りて、家財を買い、元の生活に戻すための資金としてお使いいただいてはいかがでしょうか?その上で、破産の手続きをするという選択ができるようになります。
地震保険の保険金は、被災したときの生活再建のために使ってもらうというのが、地震保険の制度の趣旨です。その趣旨からすると、賃貸住宅を借りて、家財を買い、元の生活に戻すための資金としてお使いいただいてはいかがでしょうか?その上で、破産の手続きをするという選択ができるようになります。
回答
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A
回答日時:
2011/4/18 19:16:12
1.【火災保険金額と同額の地震保険金】
複数の外国損害保険会社と一部の日本の損害保険会社では、地震保険付き火災保険に、「地震危険等上乗せ補償特約」か、「地震拡張危険担保特約」(保険会社によって名称が異なる)を付保すれば、火災保険金と同額の地震保険金の契約が出来ます↓
http://www.fnlia.gr.jp/member.php
http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/sogo/cho-hoken/hosho/sumai.html
現契約の約款に、これらの特約が記載されているなら、中途付帯できます。
もしも、無いのなら、この特約のある保険商品へ替えることをオススメします。
2.【単独契約の地震保険】
単独で契約できる地震保険リスタもあります↓
http://www.jishin.co.jp/resta/comparison.shtml
・+゚゚+・。..。・+゚゚+・。..。・+゚゚+・。
【追記】
他の相談解決サイト(OKwebなど)に、前述1と前述2は地震保険でないと説く回答を散見します。
前述1と前述2は、保険業法上の保険業者が販売する保険商品であり、しかも、地震を起因とする保険金を支払うもの。
そのため、保険業法の法理に倣っており、商法上も、民法の謳う慣習法上も、地震保険と解して不可思議でありません。
さらに、複数の法学部の大学では、保険業法の講義にて、前述1と前述2を地震保険に分類されると説いています。
したがって、『リスタは地震保険でない』という解釈には、法的根拠が無いだけでなく、商慣習としても不適切でしよう。
http://www.hou-bun.com/image/book/ISBN978-4-589-03144-0.jpg
http://www.hou-bun.com/image/book/ISBN4-589-02914-6.jpg
http://www.hou-bun.com/image/book/ISBN4-589-02563-9.jpg
複数の外国損害保険会社と一部の日本の損害保険会社では、地震保険付き火災保険に、「地震危険等上乗せ補償特約」か、「地震拡張危険担保特約」(保険会社によって名称が異なる)を付保すれば、火災保険金と同額の地震保険金の契約が出来ます↓
http://www.fnlia.gr.jp/member.php
http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/sogo/cho-hoken/hosho/sumai.html
現契約の約款に、これらの特約が記載されているなら、中途付帯できます。
もしも、無いのなら、この特約のある保険商品へ替えることをオススメします。
2.【単独契約の地震保険】
単独で契約できる地震保険リスタもあります↓
http://www.jishin.co.jp/resta/comparison.shtml
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【追記】
他の相談解決サイト(OKwebなど)に、前述1と前述2は地震保険でないと説く回答を散見します。
前述1と前述2は、保険業法上の保険業者が販売する保険商品であり、しかも、地震を起因とする保険金を支払うもの。
そのため、保険業法の法理に倣っており、商法上も、民法の謳う慣習法上も、地震保険と解して不可思議でありません。
さらに、複数の法学部の大学では、保険業法の講義にて、前述1と前述2を地震保険に分類されると説いています。
したがって、『リスタは地震保険でない』という解釈には、法的根拠が無いだけでなく、商慣習としても不適切でしよう。
http://www.hou-bun.com/image/book/ISBN978-4-589-03144-0.jpg
http://www.hou-bun.com/image/book/ISBN4-589-02914-6.jpg
http://www.hou-bun.com/image/book/ISBN4-589-02563-9.jpg
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