教えて!住まいの先生
Q すでに住んでいないのに借地人が土地を返してくれません。どうすればよいのでしょうか?
借地人が3年前に亡くなり、子ども達の代に変わりました。しばらくはそこに居住していましたが、それぞれ独立し、半年以上前から誰も住んでいません。建物も廃墟のようになり、近隣住民からも苦情が出ています。
本来、土地の賃貸借契約はそこに家を建てて居住するというのが前提だと認識しています。もう住んでいないのなら建物を取り壊して土地を返還して欲しいと申し入れたところ、一度は「わかりました」と言われました。ところがそれから半年近く立ちましたが一向に取り壊す気配がありません。
先日どうなっているのか問い合わせたところ、もう廃墟のようになって人が住めそうもない家を借地権付で売りたいとか、相続を放棄したいとか、理解に苦しむ返事ばかり。売りたいといいながら不動産業者に依頼した様子もなく、そのまま放置されています。
地主としては、地代を支払ってきちんとした形で居住してくれるならそれでよいのですが、住まずに壊れかけた建物を放置され、近隣の方からは苦情が来て、ほとほと困っています。
どのように対処していったら良いものでしょうか。
本来、土地の賃貸借契約はそこに家を建てて居住するというのが前提だと認識しています。もう住んでいないのなら建物を取り壊して土地を返還して欲しいと申し入れたところ、一度は「わかりました」と言われました。ところがそれから半年近く立ちましたが一向に取り壊す気配がありません。
先日どうなっているのか問い合わせたところ、もう廃墟のようになって人が住めそうもない家を借地権付で売りたいとか、相続を放棄したいとか、理解に苦しむ返事ばかり。売りたいといいながら不動産業者に依頼した様子もなく、そのまま放置されています。
地主としては、地代を支払ってきちんとした形で居住してくれるならそれでよいのですが、住まずに壊れかけた建物を放置され、近隣の方からは苦情が来て、ほとほと困っています。
どのように対処していったら良いものでしょうか。
質問日時:
2011/6/7 16:57:58
解決済み
解決日時:
2011/6/22 10:56:49
回答数: 3 | 閲覧数: 2231 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2011/6/22 10:56:49
借地契約を解除したらいいではないですか。
住んでいないなら認められると思います。
地代は受領拒否にしましょう。
拒否できないなら、供託すればよいです。
正式な解約通知を内容証明郵便で
郵送しましょう。6か月後に解約がよいと思います。
契約書の内容にもよりますが、保証金など預かっていれば
解約による明渡期限を過ぎても明け渡さない場合は、
貸主で解体して、費用を保証金から相殺することも
できる可能性はあります。
あるいは、どうしてもなら、建物解体しなくてもよいと提案しても
よいと思います。上記のような面倒がないです。
住んでいないなら認められると思います。
地代は受領拒否にしましょう。
拒否できないなら、供託すればよいです。
正式な解約通知を内容証明郵便で
郵送しましょう。6か月後に解約がよいと思います。
契約書の内容にもよりますが、保証金など預かっていれば
解約による明渡期限を過ぎても明け渡さない場合は、
貸主で解体して、費用を保証金から相殺することも
できる可能性はあります。
あるいは、どうしてもなら、建物解体しなくてもよいと提案しても
よいと思います。上記のような面倒がないです。
回答
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A
回答日時:
2011/6/7 18:14:32
この建物が壊れて誰かに被害がでると、建物は土地の工作物ですから、最終的な責任は土地所有者にふりかかってきます(民法717条1項)。ですので、ご注意を。
>土地の賃貸借契約はそこに家を建てて居住するというのが前提だと認識しています。
この認識はやや間違っていて、建物所有が目的で借地権は設定されます(借地法1条)。
>相続を放棄したい
すでに相続開始から3ヶ月以上経過しているので原則放棄はできません(民法915条1項)。
このまま放置したままで事故がおきても困るでしょうから、現在の借地人を相手取って、建物の老朽化を理由として借地権の解除(借地法2条)および建物収去土地明渡し請求訴訟を提訴してはいかがですか。
建物の朽廃により借地権が消滅したと認められた事例として、東京地方裁判所平成2年9月27日判決(平成2年(ワ)第4298号
判例時報1391号150頁)がありますので、ご参考に。
建物の朽廃による借地権の消滅の成否は、当該賃貸借において借地人が賃貸人に対し賃貸借の目的ないし基礎として主張することができる建物についてこれを判断すべきである。すなわち、建物の新築についての賃貸人の承諾、その他新築建物を借地人が賃貸人に対し賃貸借の目的として主張し得る特段の事情のない限り、借地建は、当事者間で賃貸借契約の目的として合意されていた建物が朽廃した場合には消滅するものと解すべきである。
>土地の賃貸借契約はそこに家を建てて居住するというのが前提だと認識しています。
この認識はやや間違っていて、建物所有が目的で借地権は設定されます(借地法1条)。
>相続を放棄したい
すでに相続開始から3ヶ月以上経過しているので原則放棄はできません(民法915条1項)。
このまま放置したままで事故がおきても困るでしょうから、現在の借地人を相手取って、建物の老朽化を理由として借地権の解除(借地法2条)および建物収去土地明渡し請求訴訟を提訴してはいかがですか。
建物の朽廃により借地権が消滅したと認められた事例として、東京地方裁判所平成2年9月27日判決(平成2年(ワ)第4298号
判例時報1391号150頁)がありますので、ご参考に。
建物の朽廃による借地権の消滅の成否は、当該賃貸借において借地人が賃貸人に対し賃貸借の目的ないし基礎として主張することができる建物についてこれを判断すべきである。すなわち、建物の新築についての賃貸人の承諾、その他新築建物を借地人が賃貸人に対し賃貸借の目的として主張し得る特段の事情のない限り、借地建は、当事者間で賃貸借契約の目的として合意されていた建物が朽廃した場合には消滅するものと解すべきである。
A
回答日時:
2011/6/7 17:14:57
借主は地代を払われているのでしょうか?
地代を受け取っているのであれば、借地権を認めていることになりますので、解約することは難しいと思います。
廃墟のようになっている家があることで、直接被害受けている方はどのような苦情を申し立てているのでしょうか?
地震で崩れたりですとか、火事になったら等の心配の場合は、行政にお願いして、家の所有者に注意してもらう形になります。
借地権は更地価格の6割~8割程度の価値がある立派な財産です。土地によっては新築の家以上に価値があるものです。
それをきちっと説明し、売買をするよう進めれば問題ないかと思うのですが・・・
地代を受け取っているのであれば、借地権を認めていることになりますので、解約することは難しいと思います。
廃墟のようになっている家があることで、直接被害受けている方はどのような苦情を申し立てているのでしょうか?
地震で崩れたりですとか、火事になったら等の心配の場合は、行政にお願いして、家の所有者に注意してもらう形になります。
借地権は更地価格の6割~8割程度の価値がある立派な財産です。土地によっては新築の家以上に価値があるものです。
それをきちっと説明し、売買をするよう進めれば問題ないかと思うのですが・・・
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